>>382

歩道と車道がある道路において車両は車道を通行しなければなりません。
また車道においては車道の中央から左側の部分を通行しなければならない決まりがあります。これを遵守しない場合は通行区分違反になります。

通行区分違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第17条】

4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。
以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。
以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

レス返すなら努力規定の根拠も貼ってくれ
返せないなら勉強になりましたぐらい礼言えよ