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【商用?】OpenPNE その3【GPL?】

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001nobodyさん2006/05/31(水) 03:11:45ID:???
板橋区の手嶋さんが、丹精こめて作り上げた、
SNSシステム「OpenPNE」について語るスレ。
0336nobodyさん2006/07/20(木) 12:49:25ID:???
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL
> LinuxのディストリビューションやMac OS Xに含まれるソフトウェアにはGPLのものが多く含まれており、いまや欠かすことはできない。

LinuxやMacOSXには、GPLのプログラムが部分的に利用されている。
…でも、LinuxやMacOSXで商売してる人たちいますよね?

LinuxやMacOSXでも商売できてるんだから、OpenPNEでも商売はできるんだろうと思います。

ソースコードの公開義務はないけど、頒布(販売)した後、勝手に公開されても文句が言えない〜それがGPL
という理解でイイのかな?

So-netは自分たちの使っているソースコードを頒布したければ出来るし、頒布するつもりがなければしなくてOK
=公開する義務はない。
0337nobodyさん2006/07/20(木) 13:08:36ID:???
>>335
なるほど。そういうことか!!!
OpenPNEってのは、いわば「詰め合わせ商品」だったんですね。

OpenPNEは、
(A) 手嶋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分= >>307>>312が指摘しているMagpie?とかの部分
という2種類のプログラムから構成されている。

(A)については、開発者たちがライセンス形態を決定できる。GPLの伝染はしない。
(B)については、GPLが伝染している。GPL下で利用・配布しなければならない。

OpenPNEは上記(A)+(B)で構成されており、手嶋屋が設定したデュアルライセンスの適用範囲は以下のようになる。

>>328
(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)
(2) 有料版 = 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNE = (A)のみ商用ライセンスで使う、残りの(B)の部分はGPLで使う。

(1)を使った場合、(A)を改造した部分には、GPLを適用しなければならない=GPLの伝染
(2)を使った場合、(A)を改造した部分には、GPLは適用されない。(B)の部分だけをGPLで扱えばOK

なので、(A)と(B)を切り分けて扱えば、対客の説明ができますね。
お中元のセット商品みたいですねwww

ということは、(A)のライセンスを購入して、(B)を置換する独自モジュールを開発すれば、GPL排除可能。
コピー防止の上で、OpenPNEの改造パッケージ販売できますね。
0338nobodyさん2006/07/20(木) 14:06:28ID:???
>>335
帰結の部分に、ちょっと齟齬があるんじゃないですか?
手嶋屋さんの揚げ足とりじゃなくて、ライセンスの種類による適用範囲、適用結果を正しく理解するという意味でレスさせていただきます。

OpenPNEというソフトウェアは、中身を分解して観察すると、
(A) 手嶋屋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分
という二つの部分が組み合わされて成り立っている。

(A)の部分については、手嶋屋さんでライセンス形態を決定できる。(現状ではGPLと商用のデュアルライセンスを採用)
(B)の部分については、GPLが伝染している。

OpenPNEのライセンスについて語るとき、上記の(A)と(B)を、分割して検討しないと、GPLの影響範囲が曖昧になりますね。

> OpenPNEを無料で利用している場合、改造したコードを「有償で」頒布するのは
つまり>>337の(1)無料版を利用している場合の話ですね。

(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)
を利用している場合は、(A)+(B)の両方の部分について、GPL下の条件で利用していることになります。
よって、
>>328 (GPLの説明)
「4.このソフトウェアやそれを改変したものを誰でも自由に頒布してよい。有償で販売しても良い。」
という結論に達しますよね。

> GPLライセンスに違反するということ。
GPLライセンスに違反していないのでは?
03393382006/07/20(木) 14:17:38ID:???
ベン図を描いて検討してみましょう。>ALL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E5%9B%B3

手嶋屋さんからライセンスを買った場合でも、
>>338の、OpnePNEを構成するプログラムのうち、
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分
については、手嶋屋さんやライセンス購入者が、後からGPL適用を外すことはできないですよね?

…そういう扱いで問題ないと思うけど、どうなんでしょうか?

(B) GPLの部分は、GPL下で使えと。
(A) 手嶋屋さんが作った部分は、GPLと商用(公開なし)のどちらかを選択できますよと。

OpenPNEの(A)の部分をカスタマイズして販売&内容を公開したくないなら、商用ライセンスを使えばOKと。
この場合でも「(B)の部分だけ」をGPLに基づいて再配布するのはOKと。=(B)部分だけじゃ使えないけどwww

Linuxとか他のオープンソースの場合、
・GPLが適用されているライブラリと、
・GPLが適用されていないオリジナルの部分
の使い分けを、どうやってるんでしょうかね?
03403352006/07/20(木) 17:32:55ID:???
>>338
あぁ、ごめん。
最後のくだりは「ソース非公開を前提とした再販」というつもりで書いてたので
指摘の通り齟齬があるね。内容は338の通りです。

>>335はあくまで「手嶋屋が独自で作ったところ」に限定して書いてたので
言葉足らずなところもあり、混乱させてしまったらすまん。

細かいところはやる気がないので詰めませんが、基本的には
分離して考えるところから先はあってると思う。


※ところでOpenPNEの頒布パッケージにMagpieって同梱されてるの?
0341nobodyさん2006/07/20(木) 18:30:10ID:KSjbIaBa
いい加減GPL読まずに書くのはやめときな。
現状、OpenPNEはGPL以外のライセンスで頒布出来ない。

GPLによって使用を許諾されたソフトウェアから、
分離独立して動作するように改修しない限りアウト。

それとソースコードの要求があった際に、
これを有償で頒布することについては、制限されていない。

嘘はいかんよ。
0342nobodyさん2006/07/20(木) 19:32:25ID:???
さまざまなライセンスとそれらについての解説
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html

GNU 一般公衆利用許諾契約書
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html (GPL バージョン2 日本語訳)
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (GPL バージョン2 英語原文)

L・トーバルズ、「GPLバージョン3」に難色
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20095317,00.htm
Linuxの場合は、新しく改定されるGPLバージョン3は適用しないみたいだね。
0343nobodyさん2006/07/20(木) 19:37:36ID:???
みんなでGPLを読んでみましょう。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC1
GNU 一般公衆利用許諾契約書
バージョン 2、1991年6月
日本語訳、2002年8月28日

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。
しかし変更は認めない。

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese.
It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that.
However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU GPL better.
(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。
これはフリーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発表されたものではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。
頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。
しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。)
翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った。原文はhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。
0344nobodyさん2006/07/20(木) 19:41:31ID:???
GPL 〜 はじめに
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2

> ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有し
> たり変更したりする自由を奪うように設計されています。

マイクロソフトのことですか?www

> 対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを
> 共有したり変更したりする自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがその
> ユーザすべてにとってフリーであることを保証することを目的としています。

手嶋屋さん、乙!!!

> この一般公衆利用許諾契約書はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほ
> とんどに適用されており、また GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウ
> ェア財団以外の作者によるプログラムにも適用されています(いくつかのフリ
> ーソフトウェア財団のソフトウェアには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一
> 般公衆利用許諾契約書が適用されています)。

> あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用することが可能です。

GPLのルールはみんな活用してもらってイイですよと。
0345nobodyさん2006/07/20(木) 19:51:05ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2
> 私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及し
> ているのであって、価格は問題にしていません。

【GPL ポイント1】
利用が自由であること。
=オマエだけには、使わせないぞ!とは言えないと。

【GPL ポイント2】
価格は問題ではない。
フリーソフトの値段は、無料でも有料でも構わないと。

> 私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物
> を頒布する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサー
> ビスに手数料を課す自由も保証されます)。

【GPL ポイント3】
複製物を頒布する自由を保証。
コピーは好きにしてOKと。
CDやDVDでコピー配布する場合、メディア代とか金かかるから、コピーの手数料を取ってもOKなんですね。

> また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手する
> ことが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を
> 新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べた
> ようなことができるということがあなたに知らされるということも保証され
> ます。

【GPL ポイント4】
ソースコードを見ることができる。
自分で作るプログラムの「一部分」として使うことができる。
GPLの正しい説明をしてねと。=GPLについて嘘ついちゃいかんよと。
0346nobodyさん2006/07/20(木) 20:01:59ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2
> あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否
> 定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという
> 制限を加える必要があります。

GPLが適用されているプログラムに対して、それを外せ!と言えないと。

> よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布したりそれを変更したりする
> 場合には、そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することに
> なります。

GPLが適用されているプログラムを使うと、望むと望まざるとに関わらず、
「責任」が嫁せられるのか!?

あなたもGPL〜「自由」という名の支配下に置かれます。
0347nobodyさん2006/07/20(木) 20:05:42ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2
> 例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料
> に関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりま
> せん。

【GPL ポイント5】
配布者は、自分が有する権利を全て、受取人に与えること。

> また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよ
> う保証しなければなりません。

ソースコードを与えろと。

> そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件を示し、彼らに自らの持つ
> 権利について知らしめるようにしなければなりません。

受取人が持つ権利について知らせろと。
知らない状態=無知な状態に捨て置くなと。
0348nobodyさん2006/07/20(木) 20:15:26ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2

> 私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。
> (1) まずソフトウェアに対して著作権を主張し、そして
> (2) あなたに対して、ソフトウェアの複製や頒布または改変についての法的
> な許可を与えるこの契約書を提示します。

【GPL ポイント6】
著作権=プログラムを作った人にあります。

【GPL ポイント7】
GPLによって、プログラム作成者が、法律的な力を持てるようにすると。
=もし誰かがプログラムの内容に対して、特許を取得して、独占的に利用しよう
としても、一定の歯止めを利かせることができると。

押忍!裁判上等だぜ!ということなの!?

…GPLに詳しい人、解説よろしく☆
0349nobodyさん2006/07/20(木) 20:18:32ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2

> また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアに
> は何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフト
> ウェアが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとして
> も、その受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョン
> では無いこと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のあ
> る問題によって影響されることがないということを周知させたいと思います。

【GPL ポイント8】
作者の保護

ソフトウェアには保証なし!
=ユーザーがどんな使い方をして、損失を被っても知りませんから!

改変後にも保証なし!
=どんなに改造されてバグだらけになっても、知りませんから!

それを周知徹底させると。
0350nobodyさん2006/07/20(木) 20:24:58ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2

> 最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の
> 脅威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個
> 々に特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的に
> してしまうという危険を避けたいと思います。

【GPL ポイント9】
ソフトウェア特許による独占を回避
=GPLの趣旨は、コレなんですね。

自由にしろ!というGPLの主張は、誰かがプログラム(アルゴリズムなり、開発手法なり?)に関して特許を取り、独占的に利用することで、その他の人が思い通りにプログラム開発ができなくなることを望まないと。

> こういった事態を予防するため、私たちはいかなる特許も誰もが自由に利用
> できるようライセンスされるか、全くライセンスされないかのどちらかでな
> ければならないことを明確にしました。

OpenPNEのプログラムのうち、手嶋屋さんが独自に作成した部分で、特許を取得できる独創的なアルゴリズム、開発手法とかってあるの?

ふつうのMVCモデル、フレームワークなら、手嶋屋さんも特許取得は考えてないじゃね?
=出願しても却下でしょ。多分
0351nobodyさん2006/07/20(木) 20:38:05ID:???
ライセンスって表記を
サポートに変えれば良いと思うんだけどね。
0352nobodyさん2006/07/20(木) 20:42:35ID:???
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2

> (訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再
> 頒布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あ
> るいは厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくな
> っている状態のことを指す。
> 詳しくはhttp://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware
> を参照せよ。)

> 複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。

以下、GPLが適用されている方のOpenPNEのライセンスの適用結果について検証していきましょう。

どこからどこまでがGPLの影響があるか、線引きを提示すること。
線引きをしていない意見は、恣意的なゴマカシ&曖昧さが混入するので無視しましょう。
分かりにくければ、以下の区分をベン図に描いておくと良いと思います。

>>337
■オリジナル部分と非オリジナル部分の区別
OpenPNEは、
(A) 手嶋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分()
という2種類のプログラムを組み合わせて、構成されている。

■GPLが適用される部分と、GPLが適用されていない部分
(A)については、開発者たちがライセンス形態を決定できる。最初からGPLが伝染しているわけではない。
(B)については、GPLが伝染している。GPL下で利用・配布しなければならない。

■OpenPNEとは、上記(A)+(B)の詰め合わせ商品である。バラバラで扱っても良い。
(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)ともにGPL適用済
(2) 有料版 = 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNE = (A)のみ商用ライセンスで使う、残りの(B)の部分はGPLが適用済
0353nobodyさん2006/07/20(木) 20:47:40ID:???
あと誰か、PEARライブラリのライセンスについて調べておいてくれませんか?
よろしくお願いします。
=PEARライブラリは、GPLより緩いLPGLって書いてあったよ。

http://www.go-pear.org/manual/ja/faq.licenses.php
PEAR/PECL で使用できるライセンスは?
現在のところ PEAR では次のライセンスが使用できます。

・PHP License
・Apache License
・LGPL
・BSD style
・MIT License

他のライセンスは、ケースバイケースベースでこのリストに追加されます。
追加のためには、PEAR developers mailing list に連絡をしてください。

これらのライセンスは、クローズドソースやオープンソースのアプリケーショ
ンと 組み合わせて使用することが許可されています。
また、商用アプリケーションとも組み合わせることができます。
唯一の制約は、原作者のクレジットをソースの中に残しておく必要があるとい
うことです。

LGPL については、これに加えて 「ソースコードに改変を加えたものを再配布
する際には、 改変部分も LGPL ライセンスにしなければならない」 という制
約があります。

PEAR/PECL パッケージのライセンスは、すべてのソースファイルの先頭に記述
されています。
また、パッケージ記述ファイル (package.xml) の <license> タグ内、そして
パッケージのホームページにも記述されています。
0354nobodyさん2006/07/20(木) 20:56:35ID:???
以下、GPLの引用文に、引用符号「>」は付けない。
逆に、コメントの行頭に「#」を付ける。
=見づらいかもしれないので注意してください。

http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

複製、頒布、改変に関する条件と制約

0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般
公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者に
よって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。

以下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプ
ログラムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」と
は『プログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。

#【用語の定義】
#『プログラム』を基にした著作物は、プログラム自身とそれについて書かれた
#書籍の両方を意味する、ということに注意ですね☆

すなわち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、
あるいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語
の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。

それぞれの契約者は「あなた」と表現される。

#ここらへんは、GPL文書を読み進める上での前提について、書かれた部分であると。
#次、行ってみよう!!!

0355nobodyさん2006/07/20(木) 21:07:14ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
それらはこの契約書の対象外である。
『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。
また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を
基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ
ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。

# OpenPNEがひっかかるのは、ココか!?
# GPL適用のライブラリプログラムで、何かを処理させると、その処理結果
# =出力された内容を受け取って、他の処理をするプログラム部分にもGPLが
# 適用されるというのか?
# …ほんまかいな?
# GPLの感染力って、そんなに強力なわけ?

このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。

# ほほぅ、何をするのか?で線引きがあると。
# =状況に枝分かれがあり、ケースバイケースということですね。
# 手嶋屋は大丈夫なのか!?
0356nobodyさん2006/07/20(木) 21:12:08ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer
of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の
不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プロ
グラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは
『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複
製または頒布することができる。媒体は問わない。

# OpenPNEのソースコードには、行頭にGPLライセンス云々と書かれた英文の
# コピペがありますね。
# 手嶋屋さんは、上記内容をクリアされてると思います。

あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良
いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良
い。

# 金取ってもOKと。手嶋屋さんも商売してOKですよね。

0357nobodyさん2006/07/20(木) 21:15:34ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

# ↓ココらへんが肝かな?

2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』
を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条
件の下で複製または頒布することができる。
ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:

a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分
かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。

b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 か
その一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこ
の契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。

c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよ う
になっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に 実行する
際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保 証を提供する
ということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条 件の下で頒布する
ことができるということ、そしてこの契約書の複製物 を閲覧するにはどうした
らよいかというユーザへの説明を含む告知が印 刷されるか、あるいは画面に表
示されるようにしなければならない(例外 として、『プログラム』そのものは
対話的であっても通常そのような告 知を印刷しない場合には、『プログラム』
を基にしたあなたの著作物に そのような告知を印刷させる必要はない)。

# b)に注目。
0358nobodyさん2006/07/20(木) 21:26:30ID:???
>>341
> GPLによって使用を許諾されたソフトウェアから、
> 分離独立して動作するように改修しない限りアウト。

アウトの部分について、もう少し詳細な言葉で教えてくださいな。

>>357のb)について
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、
=OpenPNEが、PEARライブラリを利用している部分のことですよね。

頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者
へ無償で利用許諾しなければならない。

=OpenPNEのプログラムのうち手嶋屋が作成したオリジナル部分が、PEARライブ
ラリの処理結果を利用する部分がある場合、なおかつそのPEARライブラリにGPL
が適用されている場合に、
上記のb)によって、OpenPNE全体に、GPLの適用が波及してしまう、という解釈
になるんですか?

…ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
0359nobodyさん2006/07/20(木) 21:30:36ID:???
まぁせっかくだから、最後までGPL読んでみますか。
ボリュームもそんなに多くないし。
0360nobodyさん2006/07/20(木) 21:34:01ID:???
ちょっと一息。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2642791&comm_id=6504
GPL を初めとするOSSのライセンスは「ソースコードを公開する」という思想に基き、ソースコードの「複製」・「改変」・「再配布」の自由を保障するものです。

ここは、著作者の方に連絡を取り、使用許諾を求めることが肝要であると心得ます。
0361nobodyさん2006/07/21(金) 04:16:09ID:???
> …ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?

slashdot.jp に GPL 違反事例としてタレコめばいいかも。
0362nobodyさん2006/07/21(金) 05:11:54ID:K2edMELV
>>352
根本的に間違っている。
恐らく一度たりともGPLを読んだことないのでは?

線引きせずに議論が進行しているのは、線引きする意味がないからであって、
もし線引き出来るのであれば、そもそもライセンス問題の大半が発生しないため、
それと同時にこの議論の大半が不成立となる。

とりあえず2-b)だけでいいから読んでくれ。
0363nobodyさん2006/07/21(金) 05:24:53ID:???
何の線引き?
0364nobodyさん2006/07/21(金) 05:36:17ID:K2edMELV
>>358
PEARはそれぞれライセンスが違うから後回しにするとしても、
MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。

これは2-b)と6だけでも読んでれば理解出来るはず。

従い、処理結果を利用するか否かという捉え方は必要ありません。
それ以前の問題で引っかかっちゃってるからな。

GPLに基づいて頒布されたOpenPNEによって出力される処理結果(ユーザエージェントによる表示)は、
GPLの制限を受けない。

これを悪用して、「ライブラリの返す値は処理結果なのだからGPLの制限を受けない」
とかいう屁理屈は通用しないって話なら理解出来るけど、手嶋屋もそうは言ってないので、
この議論とは関係なさげ。

要点としては、単にそのライブラリを外すとOpenPNEが動作しないのであれば、
そのライブラリはOpenPNEの一部を構成するとものと解釈されるということです。

またまた屁理屈として、「一部は動かないけど全部が動作しないわけじゃない」ってのもダメね。
その言い訳を使うなら、明示的にオプション機能とした上で、頒布物に同梱するのをやめないと。

ライセンスに対して無知・無頓着なのに、ライセンスに煩いのが不思議です。>手嶋屋
0365nobodyさん2006/07/21(金) 05:48:22ID:K2edMELV
あ、それともう一点。

> …ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
これはどこ行っても無理だと思う。

引地訳から八田訳に移行した辺りで、解釈についてはほぼ決着がついてる。
原文でも日本語訳でもいいからGPL本体とFAQを読んである程度理解すると、
後はもう一私人がどうこう言ってもしょうがないことに気づく。

どこかの勇者が司法の判断を仰ぐような行動を起こさない限り、宗教論争にしかなり得ない。

ただ、いつまでも都市伝説レベルのやり取りが繰り返されてることが情けないよな。
ソースコードを公開しないとダメ!とかそういういい加減な解釈とかとか。。。

GPLの理念は「ソフトウェアに関する自由を制限することを制限する」ということなので、
それさえ忘れなければ、そんなに分かりにくいものじゃないんだけどな。
0366nobodyさん2006/07/21(金) 05:49:04ID:K2edMELV
>>363
だからまず文章を読めってwwwwwwwwwwwww


てなわけでおやすみなさい。。。。。。
0367nobodyさん2006/07/21(金) 05:58:55ID:???
> だからまず文章を読めってwwwwwwwwwwwww

どこを読めばいい?
0368nobodyさん2006/07/21(金) 06:41:32ID:???
>>361
>slashdot.jp に GPL 違反事例としてタレコめばいいかも

2ちゃんと双璧をなすキチガイどもの巣窟・slashdot.jpに
タレコんでも、ロクなことにならんよ。

バカでヒマなキモヲタどもが大騒ぎして楽しむだけで終わる。無意味だ。
0369nobodyさん2006/07/21(金) 09:49:59ID:???
>>368
双璧の一方でやってるんだから、もう一方でやってみてもいいと思うけどね
スラドにおびえる禿島屋乙
0370nobodyさん2006/07/21(金) 12:40:30ID:???
>>369
まあ、同類キチガイどうしで戯れたい人は自由にすればぁ?
スラドで暴れるキモヲタ乙
0371nobodyさん2006/07/21(金) 12:43:13ID:???
何か嫌なことでもあったのか?
0372nobodyさん2006/07/21(金) 12:54:16ID:GQnc1DW+
とっととGPLやーめた。って公表すりゃ〜いいんじゃねーの
0373nobodyさん2006/07/21(金) 13:29:48ID:???
> とっととGPLやーめた。って公表すりゃ〜いいんじゃねーの

公表したところで、例の RSS モジュールを同封して配布した分については
GPL ですね。
03743522006/07/21(金) 13:41:32ID:mwd5o1+Y
>>362
> 根本的に間違っている。
> 恐らく一度たりともGPLを読んだことないのでは?

はい。ご指摘の通り、GPLの内容を読んだのは今回が初めてです。
ライセンスについての勉強として、ケーススタディとしてOpenPNEの話が大変参考になります。
いろいろ初心者の「勘違い」を教えていただけるとありがたいです。

> 線引きせずに議論が進行しているのは、線引きする意味がないからであって、
> もし線引き出来るのであれば、そもそもライセンス問題の大半が発生しないため、
> それと同時にこの議論の大半が不成立となる。

なるほど。
プログラム全体を構成部品(モジュール)のレベルに、細分化して扱うことができないんですね。
結果的に、プログラム全体での動作を問う=構成部品を全て一体のものとして扱う、という視点が必要であると。

プログラムの静的な構造=モジュールの構成、依存関係で観察するのではなく、
プログラムの動的な構造=モジュールの働き、有無による動作結果の差異を観察すると。

「全体は部分から成る」という視点で、モジュールはバラバラに扱いたいという主張も自然な発想であるように思いますが、
静的な構造ではなく、動的な構造を考慮する。
GPLを検討する上で、その視点が欠けてはならないと。

> とりあえず2-b)だけでいいから読んでくれ。
とりあえず全文には目を通しました。
解釈には少々お時間をいただければと思います。m(__)m

手嶋屋さんは、GPLを読んだ上で商用ライセンスを設定されているんでしょう。
商用ライセンスの中身は、サイト上とかで読めるのかな?
03753582006/07/21(金) 13:52:15ID:mwd5o1+Y
>>364
> MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
> GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。

商用ライセンスの中身が、GPLとバッティングしているんですね。

→商用ライセンスの中身とは?

商用ライセンスを購入すると、OpenPNEを改造しても、改造内容を公開しなくて良いという説明がある。
これがGPLの規定に合致してないですね?
自分でカスタマイズした後のコードにもGPLが伝染しているなら、カスタマイズしたコードを受け取った人には、コードの中身を見せる(公開する)必要があるということ?
自分以外の誰にも見せなくてOK、とはならないと。

GPLと矛盾しない、他のライセンス体系もいろいろあるみたいだから、OpenPNEの商用ライセンスもGPLと矛盾しないように整える余地があるのかな?
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html#GPLCompatibleLicenses
0376nobodyさん2006/07/21(金) 14:06:01ID:???
>>365
>> …ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
> これはどこ行っても無理だと思う。

そうですかorz
GPLってのは、大勢をなす意見・見解→解釈が一義に固まっているものではなく、いろいろな解釈が群雄割拠している状況なんですか?

> 引地訳から八田訳に移行した辺りで、解釈についてはほぼ決着がついてる。
> 原文でも日本語訳でもいいからGPL本体とFAQを読んである程度理解すると、
> 後はもう一私人がどうこう言ってもしょうがないことに気づく。

GPLの日本語訳には、メジャーなのが二つあるんですね。
元の英文が同じなら、どちらも原意から大きく逸脱した「超和訳」にはなってないんじゃないかと思いますが、どうなんでしょ?
和訳の選定も検討しないとあかんのかな。

ttp://www.catch.jp/blog/opensource/a20050428.html
GPL日本語訳には、2つのバージョンがある。
どちらも内容的にはほぼ同じ。
英語が正文となっている。
ひとつは引地訳の古い方「GNU一般"公有"使用許諾」。
本文が0章から始まっている。
訳すときにストールマンに聞いたら、英語が間違いなので0章から訳してくれと言われたとか。
もうひとつは八田訳の新しい方「GNU一般"公衆"使用許諾」。
本文が1章から始まっている。
ストールマンに確認したら、1章からでいいと言われたとか。

↑Linuxコミュニティーの人たちはGPLに関心があるんですね☆
0377nobodyさん2006/07/21(金) 14:11:24ID:???
誤訳が含まれているとすれば困りますねー。
「発表」「頒布」という表現が不適切なの?他の箇所は大丈夫なのだろうか?
とりあえずGoogleでパッと見つけた訳を使いましたが。

ttp://diary.imou.to/~AoiMoe/2003.10/early.html#2003.10.08

.この点で、GPL の 2. b) の publish を単に「発表」と訳してしま
っている 八田訳は以下略。って、また八田氏か。
こういう根本的な誤解を与える部分に関しては、 「法的に有効な形で
述べたものではありません」 というのは免罪符にはならんし、いずれ
にしろこういうデリケートなものは せめて専門家にレビューしてもら
ってから公表してもらいたいところだ。
それが実現するまでは公表しないくらいの勇気を持とう。
用語についてはかつての引地訳のほうが(専門家の手を借りてることも
あって) 信用できるが、どうも ver1 から ver2 への改定時にミスって
る気がする。
0378nobodyさん2006/07/21(金) 14:18:52ID:???
>>351
> ライセンスって表記を
> サポートに変えれば良いと思うんだけどね。

GPLの扱いに妥当性が打ち出せなければ、それも一手と。
OpenPNE開発のノウハウは、手嶋屋が独占している現状を鑑みると、それでも商売は成立するんじゃないでしょうかね。
ユーザー側の立場で考えれば、金を出す基準として、サポートの質・充実度も重要ですから。
0379nobodyさん2006/07/21(金) 16:39:02ID:???
> GPLの扱いに妥当性が打ち出せなければ、それも一手と。
> OpenPNE開発のノウハウは、手嶋屋が独占している現状を鑑みると、それでも商売は成立するんじゃないでしょうかね。
> ユーザー側の立場で考えれば、金を出す基準として、サポートの質・充実度も重要ですから。

GPLの扱いを理解できていなかった企業という評価がついて回ることになるので、
会社としてどう生き残っていくのでしょうね。
大きな企業で様々なソフトウェアを出しているならまだしも、
今回の場合は、SNS だけだよね。w
0380nobodyさん2006/07/21(金) 21:18:24ID:???
SNSは今時流に乗っている。
従って、手嶋屋さんもどんどん伸びていくだろう。
評価が多面的になされるのなら、OpenPNEを作ったという実績はやはり大きいですよ。
例え、GPLでケチを付けられても。
これから先いつもGPLの使い方が間違っているという批判にさらされなければならないのは、かわいそうですが。

手嶋屋の企業規模として、現段階ではSNS関連が収入の主たる部分かもしれないが、
将来的にはこれに依存せず、もっといろいろな製品を開発していけるポテンシャルを持ってるんじゃないですかね?
ま、他人様のことをとやかく言っても仕方ないですが。www
他人の成功はねたむのではなく、見習いたいものです。

OpenPNEは、実際多くの人に利用されているので、これからも頑張ってバージョンアップを続けて欲しいですね。
OpenPNEに文句があるなら、OpenPNEに代わるもっと素晴らしい「オープンソースSNS」を作るべきですよ。

ジョージ・ソロスが大成功した理由の一つとして、失敗を基にして、常に軌道修正をしていたから。
手嶋屋さんに限らず、成長していきたい企業は、そこは見習った方が良いと思われます。
http://www.biz-solution.biz/wus/gyambler/gyambler_01.html
さらにソロスは成功におぼれず自己をみつめ、改善策を常に考えていた。
たとえ悪い事態が起きても軌道修正をスピーディに行い、損失を最小限に食い止めた。
0381nobodyさん2006/07/21(金) 21:20:12ID:GQnc1DW+
これって入れてみたんだけど
Wikiとか地図とか機能拡張するにはどうすりゃいいの?
0382nobodyさん2006/07/21(金) 21:26:13ID:???
プログラムを書けばいい
0383nobodyさん2006/07/21(金) 21:34:14ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。
著作物の一部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら
自身別の独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれら
を別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とそ
の条件は適用されない。

# OpenPNEのオリジナル部分自体は、他のプログラムから「派生」して出来た
# ものではない、自分たちが開発した部分だから、
#『プログラム』から派生したものではないと確認でき、
# というGPLの用件は満たしている。
# この規定は、手嶋屋さんの場合クリアできていると思われます。
#
# 別の独立した著作物
# ↑これは、GPL適用のライブラリから独立して、動作可能であることが判断
# 基準になるのかな?

しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部とし
て頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなけ
ればならない。
というのは、この契約書が他の契約者に与える許可は『プログラム』丸ごと全
体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護するからである。

# これか!ここがプログラムを分割して検討できない、線引きができないとい
# う根拠だったのか!!!
# 一部分がGPL適用プログラムで、その他の部分がGPL適用ではないオリジナル
# でも、全体としてGPLが適用されるという意味ですね。
# OpenPNEは、GPL適用されますね?
# ↑ここの部分の解釈が間違っていれば、理由を説明して!
0384nobodyさん2006/07/21(金) 21:38:59ID:???
>>381
webapp_extフォルダに自分の作った機能を追加していけばイイよ☆
それから、表示画面でも変わる部分があるなら、Smartyのテンプレートもいじる必要があります。

Wikiだったら、PukiWikiあたりがいいんじゃないですか?
同じ文字コード(UTF8)が採用されていたと思いますよ。
0385nobodyさん2006/07/21(金) 21:43:19ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあな
たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。
むしろ、その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布
を管理する権利を行使するということにある。

# 頒布を管理する権利を行使
# 手嶋屋さんがGPL適用を外せないとしても、頒布については管理できるわけで
# すね。

また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(ある
いは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の保管
装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護する対
象になるということにはならない。

# 雑誌のオマケCDとかに、OpnePNEが収録されても、雑誌やCDの著作物にGPLが
# 適用されないということですか。
# ソースコードに憑依したGPLは、取り付けない島もあると。
0386nobodyさん2006/07/21(金) 21:48:18ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節
における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ
とができる。
ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:

a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー
スコードを添付する。
ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換
で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、

b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 か
つ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回ら
ない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書
面になった申し出を添える。
ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換
で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、

c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に
引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上
記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実
行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され る)。

# ソースコードの可読性についてですか。
# OpenPNEは、PHPで中身丸見えですから問題なしと。
0387nobodyさん2006/07/21(金) 21:51:08ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる
著作物の形式を意味する。

# OpenPNEのソースコード配布は、圧縮されているだけなので問題なし。

ある実行形式の著作物にとって完全なソースコードとは、それが含むモジュー
ルすべてのソースコード全部に加え、関連するインターフェース定義ファイル
のすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われる
スクリプトをも加えたものを意味する。
しかし特別な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するので
は無い限り、頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティング
システムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソー
スかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。

# これもOpenPNEの場合は問題なし。
0388nobodyさん2006/07/21(金) 21:52:35ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーする
ためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコード
も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな
らば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ
るようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。

# OpenPNEの場合は、これも問題なし。
0389nobodyさん2006/07/21(金) 21:58:41ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除
き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。
他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企ては
すべて無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させるこ
とになろう。

# GPLの強制力、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
# サブライセンス
# すべて無効であり
# あなたの権利を自動的に終結させる
#
# ケンシロウみたいな言い方だなwww
# 手嶋屋の商用ライセンスは、「終わっている!」と?

しかし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、
そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終
結することはない。

# 手嶋屋さんの商用ライセンスがあるにも関わらず、GPLで使った場合は、
# 商用ライセンスがアボーンされても、ユーザーはGPLに従って、勝手に
# 使っておれと。
# 手嶋屋さん的には、非常に理不尽な響きに聞こえるのではないでしょうか?
0390nobodyさん2006/07/21(金) 22:08:37ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。
というのは、あなたはこれに署名していないからである。

# あら?
# なんか肩透かしを食らったようなトーンダウンですなwww
# GPLを飲む必要は無いってさ。
# 良かったじゃん、手嶋屋さん☆

しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変
または頒布する許可を与えるものは存在しない。

# GPLって、水戸黄門の印籠かよ。www

これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられ
ている。
そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物全般) を改
変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うためにこ
の契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそれに基づく著作物
の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入れた
ということを示したものと見なす。

# 受け入れない限り
# なら、受け入れなければいいんじゃね?
# あ、それってGPLが適用されたライブラリを使わないってことか?
# 車輪の再発明に時間かけれも無駄なんですよね。
# 注力すべきは、やはりOpenPNEのオリジナル部分であるべき。
# 商用ライセンスとのトレードオフですなー。
0391nobodyさん2006/07/21(金) 22:13:32ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再
頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指
定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許
可を自動的に得るものとする。
あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他
のいかなる制限も課してはならない。

# 商用ライセンスを買ったら、カスタマイズしても納品時にソースコードを見
# せなくてもいいですよ=GPLを破ってOKですよ、と言えないわけかな?
# PHPソースコードをバイナリ化(暗号化)しなきゃいいだけじゃね?
# 商売でOpenPNE使いたいなら、商用ライセンスくらい買ってやれよ、と思いま
# すが…。

あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。

# 配布して、受け取った人がGPLを破っても、そこまでは面倒見切れないよと。
0392nobodyさん2006/07/21(金) 22:44:14ID:???
>>364さんが指摘されている部分として、GPLの2-b)と6が問題になっているから、ココはもう少し深く検討した方がいいですね。

> MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
> GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。
> これは2-b)と6だけでも読んでれば理解出来るはず。

/OpenPNE/lib/magpierss/rss_cache.incより

/*
* Project: MagpieRSS: a simple RSS integration tool
* File: rss_cache.inc, a simple, rolling(no GC), cache
* for RSS objects, keyed on URL.
* Author: Kellan Elliott-McCrea <kellan@protest.net>
* Version: 0.51
* License: GPL
*
* The lastest version of MagpieRSS can be obtained from:
* http://magpierss.sourceforge.net
*
* For questions, help, comments, discussion, etc., please join the
* Magpie mailing list:
* http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/magpierss-general
*
*/
0393nobodyさん2006/07/21(金) 23:49:44ID:???
>>380
> SNSは今時流に乗っている。

残念ながらそうではないだろう
もうSNSは時代遅れの時期にきはじめていると思う
0394sage2006/07/22(土) 00:24:26ID:OEgYIxhb
商用で商売する時にはmagpieのライブラリ入れなけりゃ
良いだけなんじゃないの?

BLOG取得の機能が使えないようになるけど。
0395nobodyさん2006/07/22(土) 00:25:22ID:???
ageてもた…スマン
0396nobodyさん2006/07/22(土) 02:36:48ID:???
>>393
SNSの次は何が来ますかね?

ウェブ進化論
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4480062858
「へんな会社」のつくり方
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798110523

(1) 音楽(iPod)→映像(YouTube)→コンテンツ配信の大容量化
(2) 検索系のWebサービス(Google)→?

インターネットって結局、情報交換のツールなんですよね。
0397nobodyさん2006/07/22(土) 04:22:49ID:???
えーと、ここWebProg板だよね?
0398nobodyさん2006/07/22(土) 09:20:57ID:???
なんか伸びてると思ったら、また GPL の話か。
手嶋屋の人もこのスレ読んでるんだから、何かしら返答が欲しいね。
0399nobodyさん2006/07/22(土) 10:40:28ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あ
るいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライ
センスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件
を免除されるわけではない。
もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満
たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒
布することが全くできないということである。
例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人
が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、
あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を
完全に中止するしかないだろう。

# 裁判所が何と言おうが、GPLを優先させろと。
# そのため、GPLを守れない状況なら、プログラムは配布中止にしろと。
# 特許絡みの話はシビアなのかもしれないけど、自分さえ良ければ全て良し〜
# エゴとエゴのぶつかり合いというのは、気分が萎えますね。

この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残
りの部分は適用されるよう意図されている。
その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。

# 無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りの部分は適用される
# コレ、どういうことなのかな?
# GPLの一部分が遵守されない状況が発生しても、片目をつぶるってこと?
0400nobodyさん2006/07/22(土) 10:47:33ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱
えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。

# 利害関係、権利の主張を、お互いにぶつけ合えと言ってるわけではないと。

この節には、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフ
トウェア頒布のシステムの完全性を護るという目的しかない。

# 自由にコピー、利用できるのが理想というわけですね。

多くの人々が、フリーソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されて
いるという信頼に基づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェ
アに寛大な貢献をしてきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じ
てソフトウェアを頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あ
なたが選択を押しつけることはできない。

この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケース
を徹底的に明らかにすることを目的としている。

# 一帰結になると考えられるケース
# って、具体的にはどういう状況のことなんだろ?
# GPLで決めている各ルールが、どのように遵守されたり破られたりするか?
# いろんな状況が発生するだろうけど、各状況において、GPLが効力を失わない
# ように、漏れがないようにしておきたいということですかね?
0401nobodyさん2006/07/22(土) 10:56:28ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張
されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラ
ム』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確
な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間
でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。
その場合、そのような制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なさ
れる。

# GPLってのは、適用される地域を限定できるんだね。
# プログラムの利用が制限されている国(法律体系)の下では、このプログラ
# ムは使うなと決めるておくことができると。
# GPL以外の決め事、ルールでも、そっちの方が強制力のあるルールであれば、
# 尊重するというわけですね。=GPLが矛盾する状況を避けるためですね。
0402nobodyさん2006/07/22(土) 10:59:58ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

9. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾
書を発表することができる。
そのような新版は現在のバージョンとその精神においては似たものになるだろ
うが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可能性がある。

それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られてい
る。
『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が指定
されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」も適
用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージ
ョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降の
版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。
『プログラム』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あ
なたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好
きに選んで構わない。

# GPLの内容はバージョンアップして変化していくと。
# 適用するGPLのバージョンが指定されていれば、それに従えと。
# 適用するGPLのバージョンが指定されていなければ、好きなバージョンを選ん
# でOKと。
0403nobodyさん2006/07/22(土) 11:09:33ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異な
る他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。

# GPL適用のプログラムを、GPLじゃない他のプログラムにくっつけたい場合は、
# 作者に連絡して許可をもらえばOKなんですね。
# 案外簡単なことだ。

フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリー
ソフトウェア財団に連絡せよ。
私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。
私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべ
てがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再
利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。

# そうだよね。プログラムは再利用された方がいいよ。
# 車輪の再発明という無駄なプロセスを省くためにこそ、プログラムの共有利
# 用が望まれているのですから。
# プログラマーは、自分の作りたい機能の作成に注力すべきであって、既存の
# 機能の再開発などという愚行は極力やめておいた方が得策。
# GPLと商用ライセンスがバッティングしているなら、一部で利用しているGPL
# プログラム(Magpieとか?)の作者に、連絡して許可を求めればOK
0404nobodyさん2006/07/22(土) 11:13:58ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

無保証について

11. 『プログラム』は代価無しに利用が許可されるので、適切な法が認める限
りにおいて、『プログラム』に関するいかなる保証も存在しない。
書面で別に述べる場合を除いて、著作権者、またはその他の団体は、『プログ
ラム』を、表明されたか言外にかは問わず、商業的適性を保証するほのめかし
やある特定の目的への適合性(に限られない)を含む一切の保証無しに「あるが
まま」で提供する。
『プログラム』の質と性能に関するリスクのすべてはあなたに帰属する。
『プログラム』に欠陥があると判明した場合、あなたは必要な保守点検や補修、
修正に要するコストのすべてを引き受けることになる。

# プログラムに欠陥があっても、作者には一切責任がない。
# 利用者が欠陥による全ての損失をかぶること。
# この前提で、GPL適用プログラムを使えと。
# 文句があるなら使うなと。
0405nobodyさん2006/07/22(土) 11:20:02ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3

12. 適切な法か書面での同意によって命ぜられない限り、著作権者、または上
記で許可されている通りに『プログラム』を改変または再頒布したその他の団
体は、あなたに対して『プログラム』の利用ないし利用不能で生じた通常損害
や特別損害、偶発損害、間接損害(データの消失や不正確な処理、あなたか第三
者が被った損失、あるいは『プログラム』が他のソフトウェアと一緒に動作し
ないという不具合などを含むがそれらに限らない)に一切の責任を負わない。
そのような損害が生ずる可能性について彼らが忠告されていたとしても同様で
ある。

条件と制約終わり

# 法律と契約書が持つ強制力は、GPLの強制力を上回ると。
0406nobodyさん2006/07/22(土) 11:23:44ID:???
■ GPL朗読会@OpenPNEスレ ■
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#TOC4

以上の条項をあなたの新しいプログラムに適用する方法

# この項目から先の続き部分は、OpenPNEの商用ライセンスがGPLとバッティン
# グしているかどうかと直接関係ないので、コピペは省略します。
# 興味があれば、各自で閲覧してみてくださいね。
0407nobodyさん2006/07/22(土) 11:30:15ID:???
GPLの内容を把握した上で、OpenPNEの商用ライセンスの妥当性について、正確な議論ができますね。
GPLの理解、解釈が間違っていれば、具体的にどこが間違っているか、正と誤をセットでご指摘ください。

今までのコメントを参考にすると、
・OpenPNEで、使用している一部のプログラム=Magpie(RSSを処理する機能)等にGPLが適用されており、そのためOpenPNE全体にGPLが伝染する。
・OpnePNE全体に伝染したGPLと、手嶋屋さんが設定した商用ライセンスの内容がバッティングする。
=具体的には、商用ライセンスを購入すると、(A)手嶋屋さんが開発したオリジナル部分を改造しても、その
改造結果を公開しなくてもOKと規定しているが、これはGPLのルールに反すると。

GPLに違反しているというのは、上記の内容・認識でOKでしょうか?
0408nobodyさん2006/07/22(土) 11:42:11ID:???
>>407のGPL違反があったとして、それを解決する方法もある。

方法1:GPL適用プログラムの作者に連絡して、使用の許可を得る。
作者OKなら、GPLに反する内容の商用ライセンスであっても手嶋屋さんは設定できる。

方法2:GPL適用プログラムの代替機能を作成して、GPL適用プログラムをOpenPNEで使わない。
=OpenPNE全体にGPLが伝染するなら、GPLが伝染しないようにする。

他にも方法はあるかな?
…方法1が一番簡単なような気がします。

OpenPNEを批判する人はさ、単にケチつけるだけじゃなくて、具体的な改善策と改善手段を提供してあげてほしいですね。
=Magpieの代替モジュールを作って提供してあげるとか。

本当の批判ってのは、ただ単に悪口を言うこととは別なんだ。
相手の改善、成長を願うものなんだ。
具体的な改善策と手段をセットで提供できてこそ、相手も聞き入れるものなんだ。
じゃなければ、双方ともにイヤな気分になって終わり。
そういう時間、人生は選択しない方が良いですよ。
0409nobodyさん2006/07/22(土) 11:50:51ID:???
OpenPNEを使うか使わないかは、各自の判断に委ねられている。
OpenPNEの商用ライセンスを購入するか購入しないかは、各自の判断に委ねられている。
OpnePNEを使いたくないなら、使わないのも自由です。
少なくともそれは理解しておきましょう。

GPLに関して提言があるなら、直接手嶋屋さんに言うべきだと思う。
本人の目の前で言えないことだったら、単なる陰口、陰湿なだけなので。
陰口を叩く人ってのは、勇気のない人なんです。面と向かって言えないんです。
私はそうなりなくないので、問題があれば手嶋屋さんにコンタクトを取ります。

問題提起、問題意識の共有の場として、このスレを活用することはやぶさかではないと思いますが。
ここから先は、GPL以外の話題を希望したいです。
0410nobodyさん2006/07/22(土) 11:54:54ID:AqdkPxOQ
>コピペの人
関係ないとこまでコピペする必要あんの?

>>394
ライブラリ抜いただけじゃダメだよ。
一体化して動作するように作られていることが問題なのだから、
OpenPNE側に一定の要件を満たす修正が必要。

> BLOG取得の機能が使えないようになるけど。
結果の問題じゃないんだよ。

大した修正が必要なわけじゃないのに、この問題を放置しているということは、
手嶋屋はGPLを軽んじていることが明白だし、これを悪し様に言えば、
故意にGPL違反を行っているともいえる。

しかし、RFC違反、GPL違反をいつまでも放置したままで、
GPLです!OSSです!とか言って宣伝してみたところで、
そこには最低限のルールすら守れない無法者しか集まって来ないだろうな。
本気でGPLやOSSに傾倒している人間は、彼を信頼することが出来ないし。

So-netぐらいの規模の、手嶋屋よりも圧倒的に優位な立場に立てない限り、
彼らとの契約を結ぶことは相当にリスクが高いね。
0411nobodyさん2006/07/22(土) 13:12:40ID:???
で、誰か問い合わせた?
0412nobodyさん2006/07/22(土) 14:13:46ID:???
>>410
GPLの全文に目を通しておけば、取りこぼしがまだ残っているぞ!とケチを付けられないですよね。

>彼らとの契約を結ぶことは相当にリスクが高いね。
具体的にどういうリスクが発生するの?
「OpenPNEを使っている奴はGPL違反だー!」って、誰かが日本国内で民事裁判を起こして、損害賠償請求されるの?
利害関係にある人たちが具体的に思う浮かぶように教えて欲しいです。
・誰から訴えられるのか?
・いくら損害賠償を請求されるのか?
手嶋屋さんから追加料金払えとか言われるの?(脳内妄想?)

> ライブラリ抜いただけじゃダメだよ。
> 一体化して動作するように作られていることが問題なのだから、
> OpenPNE側に一定の要件を満たす修正が必要。
GPLを外すとした場合、
Magpieを外す→Magpieなしで動作するように、Magpieの機能を代替するプログラムを作成する。
もしくは、
Magpieを外す→Magpieで処理していた外部BLOGの取り込み機能を削る。
とすればGPLの伝染はなくなるのですよね?
=その他には、何か施すべき事は発生しないと。
「一定の要件」を具体的な内容で箇条書きするとそういうことですよね?
足りなかったり、間違っていたら補完よろしく☆

(曖昧な内容→具体的な言葉に置き換えていこう)
0413nobodyさん2006/07/22(土) 14:14:39ID:???
あんた手嶋屋の人間だったのか
0414nobodyさん2006/07/22(土) 14:20:17ID:???
>>411
手嶋屋さんに問合せたかってこと?
このスレの常駐の住人は2〜3人くらいしかいないんじゃね?

・mixiのOpenPNEコミュニティー
・手嶋屋さんが運営するSNS「OpenPNE」
とかで、手嶋屋さんがいる場でやりとりできますね。

2chという匿名の場は、まともな議論には向いてないと思われます。orz
OpenPNEを快く思わない人、いろいろいそうですよね。ライバル企業とか。
さらに2ch専属の固定プロも入ってきたら、誹謗中傷、罵倒合戦になって無駄に時間を消耗するだけです。

企業活動として、2chを宣伝の場として使うメリットはあまりないかも。
手嶋屋さんは、GPLに関して言いたいことがあれば、自社のアナウンスページで公式に発表できますね。

自社で開催している勉強会で、GPL問題もコッソリ扱ってみてはいかがでしょうか?
「バカの考え休むに似たり」とも言いますから、ライセンスや法律の専門家にアドバイスを求めた方が建設的ですね。

実際に使ってみて、OpenPNEは良いWebアプリケーションだと思います。
手嶋屋さん、これからも頑張ってください。
手嶋屋さんの商用ライセンスがGPLに違反していても、私には何ら被害は及ばない〜関係ないので勝手にOpenPNEを使わせていただきます。
0415nobodyさん2006/07/22(土) 14:38:32ID:???
>>413
>あんた手嶋屋の人間だったのか

誰のこと言ってるのかな?
引用記号「>>」にレス番号つけて、発言者を指定した方が良いですよ。

>>385-392
>>399-409
とかみたいに。

GPL文章のコピペ&解釈コメントをつけた人=私のことなら、手嶋屋に勤務している人間じゃないですよ。
ただのプログラマーですよ。
手嶋屋の社員には、面識のある人、知り合いはいないですよ。

OpenPNEが気に入らない人もいれば、良いと思う人もいる。
全然不思議じゃないですよね。

確かに、うがった見方をすれば、手嶋屋の社員による自作自演がこのスレで展開されるのではないか?と想像はできるでしょう。
でも、それは根拠=具体的に何ていう社員なのか?名乗り出てもらうとかさ、根拠がなければ、所詮妄想の域を出れないわけですよ。

正確な根拠のない議論、断定は、単なる「印象操作」にしかならない。
=ま、それが匿名掲示板の性質なわけですがorz
=固定プロが入っている可能性がある2chで、発言を鵜呑みにするような人は、2chの使い方を考え直した方が良いですよ。

GPLに関して、手嶋屋さんの回答も聞きたいなら、mixiや手嶋屋さんのSNS内で議論した方が良いと思います。
2chだと、手嶋屋さんの中の人も、名乗って登場するのはやりにくいでしょうから。
=トリップ使って本人証明してもらわない限りは、「なりすまし」も判別できないですから。
0416nobodyさん2006/07/22(土) 16:17:56ID:???
>>415
トリップ使って本人証明すればいいだけだね
0417nobodyさん2006/07/22(土) 19:30:11ID:???
訂正

「固定プロ」じゃなくて、「プロ固定」ね。

http://anti2ch.blog61.fc2.com/blog-entry-13.html
プロ固定とは、正式には2ちゃんねるでは「外交処理担当班」と呼ばれているそうです。

 この組織の正式な任務は、
 「2ちゃんねると他サイトとの折衝」ということになっています。
 しかし、その実態は要するにテキ屋でいうところの「サクラ」です。

 彼らの仕事は
  ・2ちゃんねる内での情報コントロール
  ・スレッドの管理、維持、盛り上げ、沈静。
  ・他の指定したサイトへの組織的な荒らし、誹謗中傷。
  ・多人数に見せかける自作自演によりインターネット世論の作成。
  ・ターゲットに罠を仕掛けてネタ作りをする

 などです。彼らは2ちゃんねるに書き込みすることによって
 金銭的報酬を受け取っているのです。

 プロ固定専用の交流場所(VIP板)への入り口(注意:いたずら厳禁)
 http://saki.2ch.net/____vip/
0418nobodyさん2006/07/22(土) 20:03:25ID:u2td5+Tb
プロ固定なんて信じちゃったんだ?
いくら何でも頭悪すぎ。
0419nobodyさん2006/07/22(土) 21:22:21ID:???
これからの OpenPNE が RSS ライブラリを変えようと何しようと、
これまで配布してきた配布物に関しては GPL に変わりないんだよね。

このスレ見てると、ライセンス問題に言及しているときに
当該ソフトを好きか嫌いかとか変なこと言ってる人いるが
大丈夫かね?
0420nobodyさん2006/07/22(土) 21:51:34ID:???
「OpenPNEを使っている奴はGPL違反だー!」って、誰かが日本国内で民事裁判を起こして、損害賠償請求されるの?
利害関係にある人たちが具体的に思う浮かぶように教えて欲しいです。
・誰から訴えられるのか?
・いくら損害賠償を請求されるのか?
手嶋屋さんから追加料金払えとか言われるの?(脳内妄想?)
0421nobodyさん2006/07/22(土) 21:56:08ID:???
> 「OpenPNEを使っている奴はGPL違反だー!」って、誰かが日本国内で
> 民事裁判を起こして、損害賠償請求されるの?

今問題なのは、手嶋屋が GPL 違反をして商用ライセンスを適用としている
ことであって、

> 「OpenPNEを使っている奴はGPL違反だー!」

というのはおかしな主張だと思うよ。
0422nobodyさん2006/07/22(土) 21:57:03ID:???
「OpenPNEを使っている奴はGPL違反だー!」って、誰かが日本国内で民事裁判を起こして、損害賠償請求されるの?
利害関係にある人たちを具体的に列挙して教えて欲しいです。
・OpenPNEユーザーもしくは手嶋屋は、誰から訴えられるのか?
・OpenPNEユーザーもしくは手嶋屋は、いくら損害賠償を請求されるのか?

さぁ、上記の質問の「正解」はどうなっているのでしょうか?
wktk
0423nobodyさん2006/07/22(土) 21:59:05ID:???
>>421
じゃ、少なくともOpenPNEユーザーの立場では、誰からもGPL違反として訴訟を起こされる心配はないんですね。
…ひとまず安心。

手嶋屋さんは、どうなるの?
0424nobodyさん2006/07/22(土) 22:00:32ID:???
「OpenPNEにGPLに反する商用ライセンスを設定した手嶋屋は、GPL違反だー!」って、誰かが日本国内で民事裁判を起こして、損害賠償請求されるの?
利害関係にある人たちを具体的に列挙して教えて欲しいです。
・手嶋屋は、誰から訴えられるのか?
・手嶋屋は、いくら損害賠償を請求されるのか?

さぁ、上記の質問の「正解」はどうなっているのでしょうか?
wktk
0425nobodyさん2006/07/22(土) 22:01:35ID:???
>>423
基本的に現在の OpenPNE は GNU GPL ライセンス下で配布されているので、
ユーザに関しては、そのライセンスさえ破らなければ訴訟リスクはないでしょうね。

> 手嶋屋さんは、どうなるの?

著作権者の人たちから訴えられるくらいじゃないの?
0426nobodyさん2006/07/22(土) 22:08:56ID:???
>>425
なるほど。ごもっともなご意見だと思います。

Magpieの作者さんなら、手嶋屋に文句を言える立場にありますね。

「オラの作ったMagpieを、勝手にGPL違反で使うんじゃねー!」と。

…作者には許可を得ているのかな?もしかして、まだ?
0427nobodyさん2006/07/22(土) 22:13:56ID:???
> …作者には許可を得ているのかな?もしかして、まだ?

許可を得ている、すなわち、GPL 以外のライセンスを取得しているとすれば、

> License: GPL

なんて lib/magpierss/* に表記されてないと思うけど。
0428nobodyさん2006/07/22(土) 23:25:26ID:???
>>425
>> 手嶋屋さんは、どうなるの?
>
>著作権者の人たちから訴えられるくらいじゃないの?

一番怖いのは、FSFへのちくりが多くなって奴らが腰上げることでしょ。

企業としては絡みたくないだろうなぁ。宗教団体みたいなもんだから。
0429nobodyさん2006/07/22(土) 23:45:16ID:???
> 一番怖いのは、FSFへのちくりが多くなって奴らが腰上げることでしょ。

FSF へのチクリが増えたとして、FSF 自体はライセンスに従うよう
話をするだけで、何の権利も有してないんじゃね?
0430nobodyさん2006/07/23(日) 01:15:39ID:0qS9YOQX
>>412
> GPLの全文に目を通しておけば、取りこぼしがまだ残っているぞ!とケチを付けられないですよね。
喪前の脳内妄想に興味はない。

このスレは喪前がGPLに関する理解をするための自習ノートではなく、
あくまでもOpenPNEについて語るスレだ。

該当条項を指摘した上で、GPL違反であると書かれているのだから、
それとは何ら関係のない条項を執拗にコピペする意図が理解不能。
0431nobodyさん2006/07/23(日) 01:26:12ID:???
たまにはエントリーポイントの話とかしようよ
0432nobodyさん2006/07/23(日) 01:27:57ID:???
>>422
設問自体が不成立。

> ・OpenPNEユーザーもしくは手嶋屋は、誰から訴えられるのか?
その理由が何であれ、告訴権者と成り得るものである限り、
訴えの提起自体はいつでもどこでも誰でも可能。

> ・OpenPNEユーザーもしくは手嶋屋は、いくら損害賠償を請求されるのか?
民事訴訟における損害賠償請求額に特段の制限は存在しないため、
訴状に貼りつける印紙代等、その訴訟手続きに必要となる費用を支払えるなら、
いくらでも請求可能。

> wktk
一生一人でwktkしてろw
0433nobodyさん2006/07/23(日) 01:44:22ID:???
>>431
よし、のった!
エントリーポイントは、もうすぐ実装するよ。
0434nobodyさん2006/07/23(日) 01:45:14ID:???
>>430
>それとは何ら関係のない
と判断できる条件は何か?
それは、GPLがどういうものが理解していること、つまりGPL全文を読んでいることが必要。
GPL知らなきゃ、OpenPNEがGPL違反かどうか判断できない。

問題の切り分けを行い、曖昧さを排除していく。
(例え手嶋屋さんといえども、GPLに関してデタラメな検証しかされていないなら、ゴマカシは効かないですよ。)
このスレでGPLが紹介されたことによって、以降のレスにおいては、GPLを知らないことによる的外れな意見はカットできます。

日本人はインスタントに慣れすぎている。
すぐに結果を求めて、途上の労力を削ろうとする。性急になりがち。
(=無駄なコピペに感じるかな?)

詰め将棋みたいなものだと思って、むしろ余裕を持って楽しんで欲しいですね。
これ以後は、GPLの全容を知らない人がこのスレにいないことを期待いたします。←これが重要

>>431
エントリーポイントの話の続きをどうぞ☆
0435nobodyさん2006/07/23(日) 01:52:46ID:???
>>432
解説ありがとうございます。
簡単な内容なら、弁護士雇わないで裁判やるパターンもありますからね。

で、GPL違反の裁判やった判例とかある?
インターネット上で紹介されていたら、判例のURL教えて。
0436nobodyさん2006/07/23(日) 01:59:30ID:???
自分でググレw
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