【商用?】OpenPNE その3【GPL?】
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0001nobodyさん
2006/05/31(水) 03:11:45ID:???SNSシステム「OpenPNE」について語るスレ。
0304nobodyさん
2006/07/18(火) 11:40:55ID:???俺が君の言葉を翻訳してあげよう。
「わけのわからんライセンス表記を直せ」
↓
「金も知識も技術も無いバカな俺でも、訴えられずに安心してタダで他人のプログラムを盗めるようにしる!」
0305nobodyさん
2006/07/18(火) 13:34:59ID:???0306nobodyさん
2006/07/18(火) 15:48:00ID:???http://docs.openpne.jp/?WhatIsOpenPNE#h7d72ad8
> OpenPNEを使ってASPサービスをしたい
> OpenPNEに機能を追加したけどソースを公開したくない=>商用ライセンスが必要です
これに関しては、実質的には意味をもたない文章ですね。
本気で書いているのなら、GPL の性質を理解していませんね。
第三者から、GPL ライセンスのもとで OpenPNE の配布を受けた場合を考えましょう。
GPL に一度感染すると、配布物が死ぬまで GPL ですね。
そのような、GPL ライセンス下で配布された OpenPNE に対しては、
GPL に矛盾する商用ライセンスを適用することは不可能ですね。
GPL でソースコードを配布しないといけない場合ってのは、バイナリを配布する
場合であって、ASP サービスなんかの場合は、GPL を適用したところで、
何らソースコードの公開義務はありませんね。
身近な例でいくと、MySQL を GPL ライセンス下で使う場合、あらゆる ASP サービスの
ソースコードを配布する義務が発生することになります。
0307nobodyさん
2006/07/18(火) 16:17:56ID:???http://magpierss.sourceforge.net/
Magpie にデュアルライセンスの許可をもらってない限り、
OpenPNE は、GPL 以外のライセンスは選択できなくね?
0308nobodyさん
2006/07/18(火) 20:41:00ID:94D9u/6z0309nobodyさん
2006/07/18(火) 20:43:46ID:94D9u/6z0310nobodyさん
2006/07/18(火) 20:46:24ID:94D9u/6z0311nobodyさん
2006/07/18(火) 20:57:40ID:94D9u/6z無料でOpenPNEを公開してくれたことには感謝していますよ。
影ながら応援いたします。
http://www.looops.net/
http://www.relaxion.jp/
http://www.drecom.co.jp/drecomsns
http://www.kbmj.com/
http://www.beat.co.jp/
http://www.kansai-bb.com/clover/
0312nobodyさん
2006/07/18(火) 21:29:38ID:???magpierss はネ申ライブラリだな!
0314nobodyさん
2006/07/19(水) 00:34:29ID:???> MySQLを使ってASPサービスをやるとき、商用ライセンスって必要なの?
不要。
> 身近な例でいくと、MySQL を GPL ライセンス下で使う場合、あらゆる ASP サービスの
> ソースコードを配布する義務が発生することになります。
と書いたのは、OpenPNE 的な解釈をした場合、そういう意味不明なことに
なりますよ。と言いたいがためでした。すまんこ。
0315nobodyさん
2006/07/19(水) 00:47:26ID:???なるへそ。
じゃあmixiとかもライセンス料は払ってないんだろうね。
逆にMySQLで商用ライセンスが必要な場面って、どんな時かな?
たとえばPHPとMySQLで組んだシステムを客の鯖に納品する形で売る時とか?
0316nobodyさん
2006/07/19(水) 01:19:16ID:???http://cybozu.co.jp/company/news/2005/20050427.html
それでもMySQLを使いますか? - よくきたblog
http://blog.poyo.jp/archives.php/id%201135076828
0317nobodyさん
2006/07/19(水) 01:57:59ID:???サイボウズって客に納品する形なんだっけ?
いや、ASPで提供してたよね?
だったらライセンス要らないのでは・・・。
0318nobodyさん
2006/07/19(水) 02:24:40ID:???> 最終的にわたしたちの配布しやすいパッケージ単位でのライセンスフィー
> で契約しました。
ASP だけではないみたいね。
0319nobodyさん
2006/07/19(水) 15:37:12ID:???そのページ読むと「インストール云々」とかいう話も出てくるので、
ASPだけじゃないようだね。
でもPHPで書いたスクリプトをパッケージで売ったら、
誰でも簡単にコピーできちゃうよなww
0321nobodyさん
2006/07/19(水) 19:10:57ID:???Zend Guard
http://www.zend.co.jp/products/guard/
ionCube PHP
http://www.asial.co.jp/ioncube/
> また、商用のアプリケーション運用において必須のライセンス管理機能も搭載しています。
> PHPスクリプトを変更することなく同時アクセス数や使用可能期限などビジネスに合ったライセンスコントロールを手軽に実現します。
PHPスクリプトを暗号化するソリューションはいろいろありますね。
0322nobodyさん
2006/07/19(水) 19:38:48ID:???PHPシステムを「インストール」するって、ただ鯖にアップロードすれば
いいだけじゃないのかね?
「次へ」とか書いてたから、GUIなのか。
0323nobodyさん
2006/07/20(木) 02:34:07ID:???サイボウズの製品は2つあるようですね。
http://group.cybozu.co.jp/
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0505/12/news007.html
http://journal.mycom.co.jp/articles/2005/11/04/cybouz/001.html
http://office.cybozu.co.jp/cb6/seihin/gijutsu/cyde/index.html
(1) サイボウズ・Office6 … CyDE(独自のオブジェクト指向データベース、C++)
(2) サイボウズ・ガルーン2 … CyDE2(MySQL、PHP4)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NSW/NEWS/20050512/160713/
サイボウズは,ガルーン 2にMySQLを組み込むため,開発元であるスウェーデンMySQLからライセンスを受けている。
PHPの実行エンジンにはイスラエルZend Technologiesの製品を利用した。
ロジック部分のPHPコードは,英ionCubeのコード保護ツールを使ってバイナリ化している。
ということで、
PHP版の製品(ガルーン2)は、PHPスクリプト部分が「ionCube」を使って暗号化されているようですね。
C++版の製品(Office6)は、各OS上で動作するようにソースコードをコンパイルした後のファイルをインストールしているだけですね。
=どちらもプログラムのソースコードは、そのままでは読めません。
「次へ」と出てくるのは、Windowsサーバ用Office6(C++)のインストーラー画面のことなんじゃないですか?
=PHPとC++の違いはご存知ですか?
ココはOpenPNEのスレッドなので、サイボウズユーザーはいないかも?
サイボウズに直接聞いた方が、知りたい情報を早くGETできると思いますよ。
詳しくは、サイボウズ@ビジネスソフト板へご質問ください☆
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/bsoft/979897753
0324nobodyさん
2006/07/20(木) 03:39:33ID:???正直、追加形式で開発できるというとこに、期待が高まるな。
0325nobodyさん
2006/07/20(木) 05:12:31ID:???そう? GPL しか選択できないのに期待できるんか?
0326nobodyさん
2006/07/20(木) 11:16:24ID:???ライセンスについて
ライセンスは
・オープンソースであるGPLと
・手嶋屋が所有する商用ライセンスの、
デュアルライセンス方式を採用しています。
用途により選択してご利用下さい。
ライセンス例
●自社製品とSNSを融合させた製品を外部に販売する
・自社製品もオープンソース(GPL)にして公開する=>商用ライセンスは必要ありません
・自社製品のソースコードは公開したくない=>商用ライセンスが必要です
●OpenPNEを使ってASPサービスをしたい
・OpenPNEのソースコードに一切手を加えずそのままを使う=>商用ライセンスは必要ありません
・OpenPNEに機能を追加したけどソースを公開したくない=>商用ライセンスが必要です
※ライセンスの要不要に限らず、ソースコードの提供によるプロジェクトへの協力は、大歓迎です。
皆様の力で最高のSNSエンジンを作り出していきたいです。
0327nobodyさん
2006/07/20(木) 11:21:37ID:???手嶋屋は、後からOpenPNEのライセンス形態を変更できるから、場合によっては今後GPLを外すこともできる。
=GPLに沿った使い方以外なら、商用ライセンスに沿って使ってくれ、という解釈で良いのかな?
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL
大まかに言えば、GPLとは著作権者が利用者に対し次のような許可を与える契約である。
1.このソフトウェアを誰でも自由に実行してよい。
2.このソフトウェアを誰でも自由に複製してよい。
3.このソフトウェアを誰でも自由に改変してよい。
4.このソフトウェアやそれを改変したものを誰でも自由に頒布してよい。
有償で販売しても良い。ただし、その際には頒布を受けた者に対し1から4の許可を与えなければならない。
自由なソフトウェアが永久に自由であるために、GPLのもとに配布された著作物を改変して派生物を作成した場合、
派生物を公開するときにはGPLで公開しなければならないと定められている。
0328nobodyさん
2006/07/20(木) 11:49:45ID:???(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE
(2) 有料版 = 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNE
(1)のGPLが適用されているOpenPNEを使った場合、
・OpenPNEは自由に使える。
・OpenPNEは自由にコピーできる。
・OpenPNEをカスタマイズ・改造してもOK
・それを誰かに、パッケージとして売ったり、納品してもOK
ただし、自分の改造した作品にもGPLが適用されるので、売った相手は勝手に再販することもできる。
ということですよね?
手嶋屋さんも、OpenPNEにGPLが適用されているライブラリを使用しているから、OpenPNEをGPLで公開しているんでしょうね。
=(1)無料版を公開せざるを得ないということですかね?
自分の改造したOpenPNEにも、GPLを適用したライブラリが使われているから、必然的にGPLが伝染して、GPLを付けないといけなくなる。
(2) 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNEにも、GPLが混入している。
0329nobodyさん
2006/07/20(木) 11:52:01ID:???・自社製品のソースコードは公開したくない=>商用ライセンスが必要です
・OpenPNEに機能を追加したけどソースを公開したくない=>商用ライセンスが必要です
↑これらは、GPLが伝染している(2)では、無理ですね。
OpenPNEを使った時点で、GPL適用は外せない。
OpenPNEをカスタマイズして販売したら、買った人が勝手にGPLとして公開&無償配布or販売しても文句は言えないと。
OpenPNEをカスタマイズして販売したい企業は、販売後のコピーを防止できないけど、それでイイなら使えばOK
手嶋屋から(2)を買うメリットは、サポートを受けるとかくらいかな?
=手嶋屋って、ライセンス購入したらサポートしてくれるの?
サポート無しなら、誰もライセンス購入しないでしょ!?
OpenPNEをカスタマイズしたい人は、自分たちで売り方を工夫すればイイ。
GPLに沿っていれば、少なくとも訴えられることはない。
で、Final Answer?
0330nobodyさん
2006/07/20(木) 11:54:16ID:???常にソースを公開する必要があり、
手嶋屋に公開・非公開をコントロールする権利はないので、
商用ライセンスは無意味ってことでしょうね
まぁサポート契約と思えばいいのかもしれないけど
0331nobodyさん
2006/07/20(木) 11:55:42ID:???0332nobodyさん
2006/07/20(木) 12:00:04ID:???OpenPNEの再販を考えていない一般ユーザーさんも、この機会にちょっと知っておくといいかも。
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
↑参考にしてみてね☆
手嶋屋さんが将来GPLを外したいなら、GPLが適用されているライブラリ部分を、自分たちで開発したモジュールに置き換えればOKですね。
手嶋屋さん、頑張ってください。
0333nobodyさん
2006/07/20(木) 12:24:32ID:???でも、この GPL の理屈だと So-net の SNS も
ソース公開しなくてはならないってこと?
0334nobodyさん
2006/07/20(木) 12:40:10ID:???> 問題
> GPLが派生物にも適用される特性を俗に"感染(ウィルス)性"(自由が感染する)とも言い表す。
> リチャード・ストールマンやコピーレフトの考え方を支持する人々はこれは自由を守るために必要なことだと主張しているが、この強い制約を嫌う人もいる。
我々のことですか?www
> GPLでソフトウェアを公開したとしても依然として著作権は元の著作権者にあるが、
> 一度ソフトウェアをGPLで公開したならば、後からGPLによる利用を禁じることは著作権者にも不可能である。
手嶋屋さんがGPLを外したければ、GPLが適用されているライブラリを外して(独自のモジュールに置換して)、
GPLを適用していたOpenPNEと別物にしたバージョンを、GPLなしで配布する、という手順が必要になるのかな?
> また、頒布に際してソースコードの公開を伴わないバイナリ形式のみでの頒布は認めていない。
OpenPNEをカスタマイズして販売(=購入者への頒布)する場合、ソースコードも渡す必要があり、
購入者はGPLに基づいて自由に公開&配布&販売できる。
(自分からわざわざネット上などで公開する義務はないが、公開されても文句は言えない。)
これがイヤなら、GPLが適用されているライブラリを置換する独自モジュールを手嶋屋に寄進する。
=手嶋屋がGPLを外せるように協力してあげると。
または、OpnePNE不採用=自分でSNSを開発するしかない。
0335nobodyさん
2006/07/20(木) 12:45:10ID:???>手嶋屋さんも、OpenPNEにGPLが適用されているライブラリを使用しているから、
>OpenPNEをGPLで公開しているんでしょうね。
違う。自分たちが独自に記述したプログラムであるOpenPNEを
「GPLライセンスもしくは商用ライセンス」で頒布しているだけ。
よって
>OpenPNEを使った時点で、GPL適用は外せない。
という前提が間違い。
OpenPNEを無料で利用している場合、改造したコードを「有償で」頒布するのは
GPLライセンスに違反するということ。
商用ライセンスならGPLの制限が無いため再販可能。
0336nobodyさん
2006/07/20(木) 12:49:25ID:???> LinuxのディストリビューションやMac OS Xに含まれるソフトウェアにはGPLのものが多く含まれており、いまや欠かすことはできない。
LinuxやMacOSXには、GPLのプログラムが部分的に利用されている。
…でも、LinuxやMacOSXで商売してる人たちいますよね?
LinuxやMacOSXでも商売できてるんだから、OpenPNEでも商売はできるんだろうと思います。
ソースコードの公開義務はないけど、頒布(販売)した後、勝手に公開されても文句が言えない〜それがGPL
という理解でイイのかな?
So-netは自分たちの使っているソースコードを頒布したければ出来るし、頒布するつもりがなければしなくてOK
=公開する義務はない。
0337nobodyさん
2006/07/20(木) 13:08:36ID:???なるほど。そういうことか!!!
OpenPNEってのは、いわば「詰め合わせ商品」だったんですね。
OpenPNEは、
(A) 手嶋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分= >>307、>>312が指摘しているMagpie?とかの部分
という2種類のプログラムから構成されている。
(A)については、開発者たちがライセンス形態を決定できる。GPLの伝染はしない。
(B)については、GPLが伝染している。GPL下で利用・配布しなければならない。
OpenPNEは上記(A)+(B)で構成されており、手嶋屋が設定したデュアルライセンスの適用範囲は以下のようになる。
>>328
(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)
(2) 有料版 = 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNE = (A)のみ商用ライセンスで使う、残りの(B)の部分はGPLで使う。
(1)を使った場合、(A)を改造した部分には、GPLを適用しなければならない=GPLの伝染
(2)を使った場合、(A)を改造した部分には、GPLは適用されない。(B)の部分だけをGPLで扱えばOK
なので、(A)と(B)を切り分けて扱えば、対客の説明ができますね。
お中元のセット商品みたいですねwww
ということは、(A)のライセンスを購入して、(B)を置換する独自モジュールを開発すれば、GPL排除可能。
コピー防止の上で、OpenPNEの改造パッケージ販売できますね。
0338nobodyさん
2006/07/20(木) 14:06:28ID:???帰結の部分に、ちょっと齟齬があるんじゃないですか?
手嶋屋さんの揚げ足とりじゃなくて、ライセンスの種類による適用範囲、適用結果を正しく理解するという意味でレスさせていただきます。
OpenPNEというソフトウェアは、中身を分解して観察すると、
(A) 手嶋屋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分
という二つの部分が組み合わされて成り立っている。
(A)の部分については、手嶋屋さんでライセンス形態を決定できる。(現状ではGPLと商用のデュアルライセンスを採用)
(B)の部分については、GPLが伝染している。
OpenPNEのライセンスについて語るとき、上記の(A)と(B)を、分割して検討しないと、GPLの影響範囲が曖昧になりますね。
> OpenPNEを無料で利用している場合、改造したコードを「有償で」頒布するのは
つまり>>337の(1)無料版を利用している場合の話ですね。
(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)
を利用している場合は、(A)+(B)の両方の部分について、GPL下の条件で利用していることになります。
よって、
>>328 (GPLの説明)
「4.このソフトウェアやそれを改変したものを誰でも自由に頒布してよい。有償で販売しても良い。」
という結論に達しますよね。
> GPLライセンスに違反するということ。
GPLライセンスに違反していないのでは?
0339338
2006/07/20(木) 14:17:38ID:???http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E5%9B%B3
手嶋屋さんからライセンスを買った場合でも、
>>338の、OpnePNEを構成するプログラムのうち、
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分
については、手嶋屋さんやライセンス購入者が、後からGPL適用を外すことはできないですよね?
…そういう扱いで問題ないと思うけど、どうなんでしょうか?
(B) GPLの部分は、GPL下で使えと。
(A) 手嶋屋さんが作った部分は、GPLと商用(公開なし)のどちらかを選択できますよと。
OpenPNEの(A)の部分をカスタマイズして販売&内容を公開したくないなら、商用ライセンスを使えばOKと。
この場合でも「(B)の部分だけ」をGPLに基づいて再配布するのはOKと。=(B)部分だけじゃ使えないけどwww
Linuxとか他のオープンソースの場合、
・GPLが適用されているライブラリと、
・GPLが適用されていないオリジナルの部分
の使い分けを、どうやってるんでしょうかね?
0340335
2006/07/20(木) 17:32:55ID:???あぁ、ごめん。
最後のくだりは「ソース非公開を前提とした再販」というつもりで書いてたので
指摘の通り齟齬があるね。内容は338の通りです。
>>335はあくまで「手嶋屋が独自で作ったところ」に限定して書いてたので
言葉足らずなところもあり、混乱させてしまったらすまん。
細かいところはやる気がないので詰めませんが、基本的には
分離して考えるところから先はあってると思う。
※ところでOpenPNEの頒布パッケージにMagpieって同梱されてるの?
0341nobodyさん
2006/07/20(木) 18:30:10ID:KSjbIaBa現状、OpenPNEはGPL以外のライセンスで頒布出来ない。
GPLによって使用を許諾されたソフトウェアから、
分離独立して動作するように改修しない限りアウト。
それとソースコードの要求があった際に、
これを有償で頒布することについては、制限されていない。
嘘はいかんよ。
0342nobodyさん
2006/07/20(木) 19:32:25ID:???http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html
GNU 一般公衆利用許諾契約書
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html (GPL バージョン2 日本語訳)
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (GPL バージョン2 英語原文)
L・トーバルズ、「GPLバージョン3」に難色
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20095317,00.htm
Linuxの場合は、新しく改定されるGPLバージョン3は適用しないみたいだね。
0343nobodyさん
2006/07/20(木) 19:37:36ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC1
GNU 一般公衆利用許諾契約書
バージョン 2、1991年6月
日本語訳、2002年8月28日
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。
しかし変更は認めない。
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Japanese.
It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that.
However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU GPL better.
(訳: 以下はGNU General Public Licenseの非公式な日本語訳です。
これはフリーソフトウェア財団(the Free Software Foundation)によって発表されたものではなく、GNU GPLを適用したソフトウェアの頒布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。
頒布条件としてはGNU GPLの英語版テキストで指定されているもののみが有効です。
しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人々にとってGNU GPLをより良く理解する助けとなることを望んでいます。)
翻訳は 八田真行<mhatta@gnu.org>が行った。原文はhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html である。誤訳の指摘や改善案を歓迎する。
0344nobodyさん
2006/07/20(木) 19:41:31ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC2
> ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有し
> たり変更したりする自由を奪うように設計されています。
マイクロソフトのことですか?www
> 対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを
> 共有したり変更したりする自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがその
> ユーザすべてにとってフリーであることを保証することを目的としています。
手嶋屋さん、乙!!!
> この一般公衆利用許諾契約書はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほ
> とんどに適用されており、また GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウ
> ェア財団以外の作者によるプログラムにも適用されています(いくつかのフリ
> ーソフトウェア財団のソフトウェアには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一
> 般公衆利用許諾契約書が適用されています)。
> あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用することが可能です。
GPLのルールはみんな活用してもらってイイですよと。
0345nobodyさん
2006/07/20(木) 19:51:05ID:???> 私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及し
> ているのであって、価格は問題にしていません。
【GPL ポイント1】
利用が自由であること。
=オマエだけには、使わせないぞ!とは言えないと。
【GPL ポイント2】
価格は問題ではない。
フリーソフトの値段は、無料でも有料でも構わないと。
> 私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物
> を頒布する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサー
> ビスに手数料を課す自由も保証されます)。
【GPL ポイント3】
複製物を頒布する自由を保証。
コピーは好きにしてOKと。
CDやDVDでコピー配布する場合、メディア代とか金かかるから、コピーの手数料を取ってもOKなんですね。
> また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手する
> ことが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を
> 新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べた
> ようなことができるということがあなたに知らされるということも保証され
> ます。
【GPL ポイント4】
ソースコードを見ることができる。
自分で作るプログラムの「一部分」として使うことができる。
GPLの正しい説明をしてねと。=GPLについて嘘ついちゃいかんよと。
0346nobodyさん
2006/07/20(木) 20:01:59ID:???> あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否
> 定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという
> 制限を加える必要があります。
GPLが適用されているプログラムに対して、それを外せ!と言えないと。
> よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布したりそれを変更したりする
> 場合には、そういった制限のためにあなたにある種の責任が発生することに
> なります。
GPLが適用されているプログラムを使うと、望むと望まざるとに関わらず、
「責任」が嫁せられるのか!?
あなたもGPL〜「自由」という名の支配下に置かれます。
0347nobodyさん
2006/07/20(木) 20:05:42ID:???> 例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料
> に関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりま
> せん。
【GPL ポイント5】
配布者は、自分が有する権利を全て、受取人に与えること。
> また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよ
> う保証しなければなりません。
ソースコードを与えろと。
> そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件を示し、彼らに自らの持つ
> 権利について知らしめるようにしなければなりません。
受取人が持つ権利について知らせろと。
知らない状態=無知な状態に捨て置くなと。
0348nobodyさん
2006/07/20(木) 20:15:26ID:???> 私たちはあなたの権利を二段階の手順を踏んで保護します。
> (1) まずソフトウェアに対して著作権を主張し、そして
> (2) あなたに対して、ソフトウェアの複製や頒布または改変についての法的
> な許可を与えるこの契約書を提示します。
【GPL ポイント6】
著作権=プログラムを作った人にあります。
【GPL ポイント7】
GPLによって、プログラム作成者が、法律的な力を持てるようにすると。
=もし誰かがプログラムの内容に対して、特許を取得して、独占的に利用しよう
としても、一定の歯止めを利かせることができると。
押忍!裁判上等だぜ!ということなの!?
…GPLに詳しい人、解説よろしく☆
0349nobodyさん
2006/07/20(木) 20:18:32ID:???> また、各作者や私たちを保護するため、私たちはこのフリーソフトウェアに
> は何の保証も無いということを誰もが確実に理解するようにし、またソフト
> ウェアが誰か他人によって改変され、それが次々と頒布されていったとして
> も、その受領者は彼らが手に入れたソフトウェアがオリジナルのバージョン
> では無いこと、そして原作者の名声は他人によって持ち込まれた可能性のあ
> る問題によって影響されることがないということを周知させたいと思います。
【GPL ポイント8】
作者の保護
ソフトウェアには保証なし!
=ユーザーがどんな使い方をして、損失を被っても知りませんから!
改変後にも保証なし!
=どんなに改造されてバグだらけになっても、知りませんから!
それを周知徹底させると。
0350nobodyさん
2006/07/20(木) 20:24:58ID:???> 最後に、ソフトウェア特許がいかなるフリーのプログラムの存在にも不断の
> 脅威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個
> 々に特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的に
> してしまうという危険を避けたいと思います。
【GPL ポイント9】
ソフトウェア特許による独占を回避
=GPLの趣旨は、コレなんですね。
自由にしろ!というGPLの主張は、誰かがプログラム(アルゴリズムなり、開発手法なり?)に関して特許を取り、独占的に利用することで、その他の人が思い通りにプログラム開発ができなくなることを望まないと。
> こういった事態を予防するため、私たちはいかなる特許も誰もが自由に利用
> できるようライセンスされるか、全くライセンスされないかのどちらかでな
> ければならないことを明確にしました。
OpenPNEのプログラムのうち、手嶋屋さんが独自に作成した部分で、特許を取得できる独創的なアルゴリズム、開発手法とかってあるの?
ふつうのMVCモデル、フレームワークなら、手嶋屋さんも特許取得は考えてないじゃね?
=出願しても却下でしょ。多分
0351nobodyさん
2006/07/20(木) 20:38:05ID:???サポートに変えれば良いと思うんだけどね。
0352nobodyさん
2006/07/20(木) 20:42:35ID:???> (訳注: 本契約書で「独占的(proprietary)」とは、ソフトウェアの利用や再
> 頒布、改変が禁止されているか、許可を得ることが必要とされているか、あ
> るいは厳しい制限が課せられていて自由にそうすることが事実上できなくな
> っている状態のことを指す。
> 詳しくはhttp://www.gnu.org/philosophy/categories.ja.html#ProprietarySoftware
> を参照せよ。)
> 複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。
以下、GPLが適用されている方のOpenPNEのライセンスの適用結果について検証していきましょう。
どこからどこまでがGPLの影響があるか、線引きを提示すること。
線引きをしていない意見は、恣意的なゴマカシ&曖昧さが混入するので無視しましょう。
分かりにくければ、以下の区分をベン図に描いておくと良いと思います。
>>337
■オリジナル部分と非オリジナル部分の区別
OpenPNEは、
(A) 手嶋さんたちが独自に開発したオリジナルの部分
(B) GPLが適用されているPHPライブラリ部分()
という2種類のプログラムを組み合わせて、構成されている。
■GPLが適用される部分と、GPLが適用されていない部分
(A)については、開発者たちがライセンス形態を決定できる。最初からGPLが伝染しているわけではない。
(B)については、GPLが伝染している。GPL下で利用・配布しなければならない。
■OpenPNEとは、上記(A)+(B)の詰め合わせ商品である。バラバラで扱っても良い。
(1) 無料版 = GPLが適用されているOpenPNE = (A)+(B)ともにGPL適用済
(2) 有料版 = 手嶋屋さん独自の商用ライセンスが適用されているOpenPNE = (A)のみ商用ライセンスで使う、残りの(B)の部分はGPLが適用済
0353nobodyさん
2006/07/20(木) 20:47:40ID:???よろしくお願いします。
=PEARライブラリは、GPLより緩いLPGLって書いてあったよ。
http://www.go-pear.org/manual/ja/faq.licenses.php
PEAR/PECL で使用できるライセンスは?
現在のところ PEAR では次のライセンスが使用できます。
・PHP License
・Apache License
・LGPL
・BSD style
・MIT License
他のライセンスは、ケースバイケースベースでこのリストに追加されます。
追加のためには、PEAR developers mailing list に連絡をしてください。
これらのライセンスは、クローズドソースやオープンソースのアプリケーショ
ンと 組み合わせて使用することが許可されています。
また、商用アプリケーションとも組み合わせることができます。
唯一の制約は、原作者のクレジットをソースの中に残しておく必要があるとい
うことです。
LGPL については、これに加えて 「ソースコードに改変を加えたものを再配布
する際には、 改変部分も LGPL ライセンスにしなければならない」 という制
約があります。
PEAR/PECL パッケージのライセンスは、すべてのソースファイルの先頭に記述
されています。
また、パッケージ記述ファイル (package.xml) の <license> タグ内、そして
パッケージのホームページにも記述されています。
0354nobodyさん
2006/07/20(木) 20:56:35ID:???逆に、コメントの行頭に「#」を付ける。
=見づらいかもしれないので注意してください。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
複製、頒布、改変に関する条件と制約
0. この利用許諾契約書は、そのプログラム(またはその他の著作物)をこの一般
公衆利用許諾契約書の定める条件の下で頒布できる、という告知が著作権者に
よって記載されたプログラムまたはその他の著作物全般に適用される。
以下では、「『プログラム』」とはそのようにしてこの契約書が適用されたプ
ログラムや著作物全般を意味し、また「『プログラム』を基にした著作物」と
は『プログラム』やその他著作権法の下で派生物と見なされるもの全般を指す。
#【用語の定義】
#『プログラム』を基にした著作物は、プログラム自身とそれについて書かれた
#書籍の両方を意味する、ということに注意ですね☆
すなわち、『プログラム』かその一部を、全く同一のままか、改変を加えたか、
あるいは他の言語に翻訳された形で含む著作物のことである(「改変」という語
の本来の意味からはずれるが、以下では翻訳も改変の一種と見なす)。
それぞれの契約者は「あなた」と表現される。
#ここらへんは、GPL文書を読み進める上での前提について、書かれた部分であると。
#次、行ってみよう!!!
0355nobodyさん
2006/07/20(木) 21:07:14ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
それらはこの契約書の対象外である。
『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。
また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を
基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラ
ム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。
# OpenPNEがひっかかるのは、ココか!?
# GPL適用のライブラリプログラムで、何かを処理させると、その処理結果
# =出力された内容を受け取って、他の処理をするプログラム部分にもGPLが
# 適用されるというのか?
# …ほんまかいな?
# GPLの感染力って、そんなに強力なわけ?
このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。
# ほほぅ、何をするのか?で線引きがあると。
# =状況に枝分かれがあり、ケースバイケースということですね。
# 手嶋屋は大丈夫なのか!?
0356nobodyさん
2006/07/20(木) 21:12:08ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer
of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の
不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プロ
グラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは
『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複
製または頒布することができる。媒体は問わない。
# OpenPNEのソースコードには、行頭にGPLライセンス云々と書かれた英文の
# コピペがありますね。
# 手嶋屋さんは、上記内容をクリアされてると思います。
あなたは、物理的に複製物を譲渡するという行為に関して手数料を課しても良
いし、希望によっては手数料を取って交換における保護の保証を提供しても良
い。
# 金取ってもOKと。手嶋屋さんも商売してOKですよね。
0357nobodyさん
2006/07/20(木) 21:15:34ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
# ↓ココらへんが肝かな?
2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』
を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条
件の下で複製または頒布することができる。
ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分
かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 か
その一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこ
の契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよ う
になっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に 実行する
際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保 証を提供する
ということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条 件の下で頒布する
ことができるということ、そしてこの契約書の複製物 を閲覧するにはどうした
らよいかというユーザへの説明を含む告知が印 刷されるか、あるいは画面に表
示されるようにしなければならない(例外 として、『プログラム』そのものは
対話的であっても通常そのような告 知を印刷しない場合には、『プログラム』
を基にしたあなたの著作物に そのような告知を印刷させる必要はない)。
# b)に注目。
0358nobodyさん
2006/07/20(木) 21:26:30ID:???> GPLによって使用を許諾されたソフトウェアから、
> 分離独立して動作するように改修しない限りアウト。
アウトの部分について、もう少し詳細な言葉で教えてくださいな。
>>357のb)について
b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、
=OpenPNEが、PEARライブラリを利用している部分のことですよね。
頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者
へ無償で利用許諾しなければならない。
=OpenPNEのプログラムのうち手嶋屋が作成したオリジナル部分が、PEARライブ
ラリの処理結果を利用する部分がある場合、なおかつそのPEARライブラリにGPL
が適用されている場合に、
上記のb)によって、OpenPNE全体に、GPLの適用が波及してしまう、という解釈
になるんですか?
…ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
0359nobodyさん
2006/07/20(木) 21:30:36ID:???ボリュームもそんなに多くないし。
0360nobodyさん
2006/07/20(木) 21:34:01ID:???http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2642791&comm_id=6504
GPL を初めとするOSSのライセンスは「ソースコードを公開する」という思想に基き、ソースコードの「複製」・「改変」・「再配布」の自由を保障するものです。
:
ここは、著作者の方に連絡を取り、使用許諾を求めることが肝要であると心得ます。
0361nobodyさん
2006/07/21(金) 04:16:09ID:???slashdot.jp に GPL 違反事例としてタレコめばいいかも。
0362nobodyさん
2006/07/21(金) 05:11:54ID:K2edMELV根本的に間違っている。
恐らく一度たりともGPLを読んだことないのでは?
線引きせずに議論が進行しているのは、線引きする意味がないからであって、
もし線引き出来るのであれば、そもそもライセンス問題の大半が発生しないため、
それと同時にこの議論の大半が不成立となる。
とりあえず2-b)だけでいいから読んでくれ。
0363nobodyさん
2006/07/21(金) 05:24:53ID:???0364nobodyさん
2006/07/21(金) 05:36:17ID:K2edMELVPEARはそれぞれライセンスが違うから後回しにするとしても、
MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。
これは2-b)と6だけでも読んでれば理解出来るはず。
従い、処理結果を利用するか否かという捉え方は必要ありません。
それ以前の問題で引っかかっちゃってるからな。
GPLに基づいて頒布されたOpenPNEによって出力される処理結果(ユーザエージェントによる表示)は、
GPLの制限を受けない。
これを悪用して、「ライブラリの返す値は処理結果なのだからGPLの制限を受けない」
とかいう屁理屈は通用しないって話なら理解出来るけど、手嶋屋もそうは言ってないので、
この議論とは関係なさげ。
要点としては、単にそのライブラリを外すとOpenPNEが動作しないのであれば、
そのライブラリはOpenPNEの一部を構成するとものと解釈されるということです。
またまた屁理屈として、「一部は動かないけど全部が動作しないわけじゃない」ってのもダメね。
その言い訳を使うなら、明示的にオプション機能とした上で、頒布物に同梱するのをやめないと。
ライセンスに対して無知・無頓着なのに、ライセンスに煩いのが不思議です。>手嶋屋
0365nobodyさん
2006/07/21(金) 05:48:22ID:K2edMELV> …ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
これはどこ行っても無理だと思う。
引地訳から八田訳に移行した辺りで、解釈についてはほぼ決着がついてる。
原文でも日本語訳でもいいからGPL本体とFAQを読んである程度理解すると、
後はもう一私人がどうこう言ってもしょうがないことに気づく。
どこかの勇者が司法の判断を仰ぐような行動を起こさない限り、宗教論争にしかなり得ない。
ただ、いつまでも都市伝説レベルのやり取りが繰り返されてることが情けないよな。
ソースコードを公開しないとダメ!とかそういういい加減な解釈とかとか。。。
GPLの理念は「ソフトウェアに関する自由を制限することを制限する」ということなので、
それさえ忘れなければ、そんなに分かりにくいものじゃないんだけどな。
0366nobodyさん
2006/07/21(金) 05:49:04ID:K2edMELVだからまず文章を読めってwwwwwwwwwwwww
てなわけでおやすみなさい。。。。。。
0367nobodyさん
2006/07/21(金) 05:58:55ID:???どこを読めばいい?
0368nobodyさん
2006/07/21(金) 06:41:32ID:???>slashdot.jp に GPL 違反事例としてタレコめばいいかも
2ちゃんと双璧をなすキチガイどもの巣窟・slashdot.jpに
タレコんでも、ロクなことにならんよ。
バカでヒマなキモヲタどもが大騒ぎして楽しむだけで終わる。無意味だ。
0371nobodyさん
2006/07/21(金) 12:43:13ID:???0372nobodyさん
2006/07/21(金) 12:54:16ID:GQnc1DW+0373nobodyさん
2006/07/21(金) 13:29:48ID:???公表したところで、例の RSS モジュールを同封して配布した分については
GPL ですね。
0374352
2006/07/21(金) 13:41:32ID:mwd5o1+Y> 根本的に間違っている。
> 恐らく一度たりともGPLを読んだことないのでは?
はい。ご指摘の通り、GPLの内容を読んだのは今回が初めてです。
ライセンスについての勉強として、ケーススタディとしてOpenPNEの話が大変参考になります。
いろいろ初心者の「勘違い」を教えていただけるとありがたいです。
> 線引きせずに議論が進行しているのは、線引きする意味がないからであって、
> もし線引き出来るのであれば、そもそもライセンス問題の大半が発生しないため、
> それと同時にこの議論の大半が不成立となる。
なるほど。
プログラム全体を構成部品(モジュール)のレベルに、細分化して扱うことができないんですね。
結果的に、プログラム全体での動作を問う=構成部品を全て一体のものとして扱う、という視点が必要であると。
プログラムの静的な構造=モジュールの構成、依存関係で観察するのではなく、
プログラムの動的な構造=モジュールの働き、有無による動作結果の差異を観察すると。
「全体は部分から成る」という視点で、モジュールはバラバラに扱いたいという主張も自然な発想であるように思いますが、
静的な構造ではなく、動的な構造を考慮する。
GPLを検討する上で、その視点が欠けてはならないと。
> とりあえず2-b)だけでいいから読んでくれ。
とりあえず全文には目を通しました。
解釈には少々お時間をいただければと思います。m(__)m
手嶋屋さんは、GPLを読んだ上で商用ライセンスを設定されているんでしょう。
商用ライセンスの中身は、サイト上とかで読めるのかな?
0375358
2006/07/21(金) 13:52:15ID:mwd5o1+Y> MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
> GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。
商用ライセンスの中身が、GPLとバッティングしているんですね。
→商用ライセンスの中身とは?
商用ライセンスを購入すると、OpenPNEを改造しても、改造内容を公開しなくて良いという説明がある。
これがGPLの規定に合致してないですね?
自分でカスタマイズした後のコードにもGPLが伝染しているなら、カスタマイズしたコードを受け取った人には、コードの中身を見せる(公開する)必要があるということ?
自分以外の誰にも見せなくてOK、とはならないと。
GPLと矛盾しない、他のライセンス体系もいろいろあるみたいだから、OpenPNEの商用ライセンスもGPLと矛盾しないように整える余地があるのかな?
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html#GPLCompatibleLicenses
0376nobodyさん
2006/07/21(金) 14:06:01ID:???>> …ライセンスについて正確な意見を聞けるメーリングリストとか、スレッドってあるかな?
> これはどこ行っても無理だと思う。
そうですかorz
GPLってのは、大勢をなす意見・見解→解釈が一義に固まっているものではなく、いろいろな解釈が群雄割拠している状況なんですか?
> 引地訳から八田訳に移行した辺りで、解釈についてはほぼ決着がついてる。
> 原文でも日本語訳でもいいからGPL本体とFAQを読んである程度理解すると、
> 後はもう一私人がどうこう言ってもしょうがないことに気づく。
GPLの日本語訳には、メジャーなのが二つあるんですね。
元の英文が同じなら、どちらも原意から大きく逸脱した「超和訳」にはなってないんじゃないかと思いますが、どうなんでしょ?
和訳の選定も検討しないとあかんのかな。
ttp://www.catch.jp/blog/opensource/a20050428.html
GPL日本語訳には、2つのバージョンがある。
どちらも内容的にはほぼ同じ。
英語が正文となっている。
ひとつは引地訳の古い方「GNU一般"公有"使用許諾」。
本文が0章から始まっている。
訳すときにストールマンに聞いたら、英語が間違いなので0章から訳してくれと言われたとか。
もうひとつは八田訳の新しい方「GNU一般"公衆"使用許諾」。
本文が1章から始まっている。
ストールマンに確認したら、1章からでいいと言われたとか。
↑Linuxコミュニティーの人たちはGPLに関心があるんですね☆
0377nobodyさん
2006/07/21(金) 14:11:24ID:???「発表」「頒布」という表現が不適切なの?他の箇所は大丈夫なのだろうか?
とりあえずGoogleでパッと見つけた訳を使いましたが。
ttp://diary.imou.to/~AoiMoe/2003.10/early.html#2003.10.08
.この点で、GPL の 2. b) の publish を単に「発表」と訳してしま
っている 八田訳は以下略。って、また八田氏か。
こういう根本的な誤解を与える部分に関しては、 「法的に有効な形で
述べたものではありません」 というのは免罪符にはならんし、いずれ
にしろこういうデリケートなものは せめて専門家にレビューしてもら
ってから公表してもらいたいところだ。
それが実現するまでは公表しないくらいの勇気を持とう。
用語についてはかつての引地訳のほうが(専門家の手を借りてることも
あって) 信用できるが、どうも ver1 から ver2 への改定時にミスって
る気がする。
0378nobodyさん
2006/07/21(金) 14:18:52ID:???> ライセンスって表記を
> サポートに変えれば良いと思うんだけどね。
GPLの扱いに妥当性が打ち出せなければ、それも一手と。
OpenPNE開発のノウハウは、手嶋屋が独占している現状を鑑みると、それでも商売は成立するんじゃないでしょうかね。
ユーザー側の立場で考えれば、金を出す基準として、サポートの質・充実度も重要ですから。
0379nobodyさん
2006/07/21(金) 16:39:02ID:???> OpenPNE開発のノウハウは、手嶋屋が独占している現状を鑑みると、それでも商売は成立するんじゃないでしょうかね。
> ユーザー側の立場で考えれば、金を出す基準として、サポートの質・充実度も重要ですから。
GPLの扱いを理解できていなかった企業という評価がついて回ることになるので、
会社としてどう生き残っていくのでしょうね。
大きな企業で様々なソフトウェアを出しているならまだしも、
今回の場合は、SNS だけだよね。w
0380nobodyさん
2006/07/21(金) 21:18:24ID:???従って、手嶋屋さんもどんどん伸びていくだろう。
評価が多面的になされるのなら、OpenPNEを作ったという実績はやはり大きいですよ。
例え、GPLでケチを付けられても。
これから先いつもGPLの使い方が間違っているという批判にさらされなければならないのは、かわいそうですが。
手嶋屋の企業規模として、現段階ではSNS関連が収入の主たる部分かもしれないが、
将来的にはこれに依存せず、もっといろいろな製品を開発していけるポテンシャルを持ってるんじゃないですかね?
ま、他人様のことをとやかく言っても仕方ないですが。www
他人の成功はねたむのではなく、見習いたいものです。
OpenPNEは、実際多くの人に利用されているので、これからも頑張ってバージョンアップを続けて欲しいですね。
OpenPNEに文句があるなら、OpenPNEに代わるもっと素晴らしい「オープンソースSNS」を作るべきですよ。
ジョージ・ソロスが大成功した理由の一つとして、失敗を基にして、常に軌道修正をしていたから。
手嶋屋さんに限らず、成長していきたい企業は、そこは見習った方が良いと思われます。
http://www.biz-solution.biz/wus/gyambler/gyambler_01.html
さらにソロスは成功におぼれず自己をみつめ、改善策を常に考えていた。
たとえ悪い事態が起きても軌道修正をスピーディに行い、損失を最小限に食い止めた。
0381nobodyさん
2006/07/21(金) 21:20:12ID:GQnc1DW+Wikiとか地図とか機能拡張するにはどうすりゃいいの?
0382nobodyさん
2006/07/21(金) 21:26:13ID:???0383nobodyさん
2006/07/21(金) 21:34:14ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
以上の必要条件は全体としての改変された著作物に適用される。
著作物の一部が『プログラム』から派生したものではないと確認でき、それら
自身別の独立した著作物であると合理的に考えられるならば、あなたがそれら
を別の著作物として分けて頒布する場合、そういった部分にはこの契約書とそ
の条件は適用されない。
# OpenPNEのオリジナル部分自体は、他のプログラムから「派生」して出来た
# ものではない、自分たちが開発した部分だから、
#『プログラム』から派生したものではないと確認でき、
# というGPLの用件は満たしている。
# この規定は、手嶋屋さんの場合クリアできていると思われます。
#
# 別の独立した著作物
# ↑これは、GPL適用のライブラリから独立して、動作可能であることが判断
# 基準になるのかな?
しかし、あなたが同じ部分を『プログラム』を基にした著作物全体の一部とし
て頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなけ
ればならない。
というのは、この契約書が他の契約者に与える許可は『プログラム』丸ごと全
体に及び、誰が書いたかは関係なく各部分のすべてを保護するからである。
# これか!ここがプログラムを分割して検討できない、線引きができないとい
# う根拠だったのか!!!
# 一部分がGPL適用プログラムで、その他の部分がGPL適用ではないオリジナル
# でも、全体としてGPLが適用されるという意味ですね。
# OpenPNEは、GPL適用されますね?
# ↑ここの部分の解釈が間違っていれば、理由を説明して!
0384nobodyさん
2006/07/21(金) 21:38:59ID:???webapp_extフォルダに自分の作った機能を追加していけばイイよ☆
それから、表示画面でも変わる部分があるなら、Smartyのテンプレートもいじる必要があります。
Wikiだったら、PukiWikiあたりがいいんじゃないですか?
同じ文字コード(UTF8)が採用されていたと思いますよ。
0385nobodyさん
2006/07/21(金) 21:43:19ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
よって、すべてあなたによって書かれた著作物に対し、権利を主張したりあな
たの権利に異議を申し立てることはこの節の意図するところではない。
むしろ、その趣旨は『プログラム』を基にした派生物ないし集合著作物の頒布
を管理する権利を行使するということにある。
# 頒布を管理する権利を行使
# 手嶋屋さんがGPL適用を外せないとしても、頒布については管理できるわけで
# すね。
また、『プログラム』を基にしていないその他の著作物を『プログラム』(ある
いは『プログラム』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを一巻の保管
装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物までこの契約書が保護する対
象になるということにはならない。
# 雑誌のオマケCDとかに、OpnePNEが収録されても、雑誌やCDの著作物にGPLが
# 適用されないということですか。
# ソースコードに憑依したGPLは、取り付けない島もあると。
0386nobodyさん
2006/07/21(金) 21:48:18ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節
における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布するこ
とができる。
ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:
a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー
スコードを添付する。
ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換
で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、
b) 著作物に、いかなる第三者に対しても、『プログラム』に対応した完全 か
つ機械で読み取り可能なソースコードを、頒布に要する物理的コスト を上回ら
ない程度の手数料と引き換えに提供する旨述べた少なくとも3年 間は有効な書
面になった申し出を添える。
ただし、ソースコードは上記 第1節および2節の条件に従いソフトウェアの交換
で習慣的に使われる媒 体で頒布しなければならない。あるいは、
c) 対応するソースコード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に
引き渡す(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、かつあな たが上
記小節bで指定されているような申し出と共にオブジェクトコード あるいは実
行形式のプログラムしか入手していない場合に限り許可され る)。
# ソースコードの可読性についてですか。
# OpenPNEは、PHPで中身丸見えですから問題なしと。
0387nobodyさん
2006/07/21(金) 21:51:08ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
著作物のソースコードとは、それに対して改変を加える上で好ましいとされる
著作物の形式を意味する。
# OpenPNEのソースコード配布は、圧縮されているだけなので問題なし。
ある実行形式の著作物にとって完全なソースコードとは、それが含むモジュー
ルすべてのソースコード全部に加え、関連するインターフェース定義ファイル
のすべてとライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われる
スクリプトをも加えたものを意味する。
しかし特別な例外として、そのコンポーネント自体が実行形式に付随するので
は無い限り、頒布されるものの中に、実行形式が実行されるオペレーティング
システムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネル等)と通常一緒に(ソー
スかバイナリ形式のどちらかで)頒布されるものを含んでいる必要はないとする。
# これもOpenPNEの場合は問題なし。
0388nobodyさん
2006/07/21(金) 21:52:35ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
実行形式またはオブジェクトコードの頒布が、指定された場所からコピーする
ためのアクセス手段を提供することで為されるとして、その上でソースコード
も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな
らば、第三者がオブジェクトコードと一緒にソースも強制的にコピーさせられ
るようになっていなくてもソースコード頒布の条件を満たしているものとする。
# OpenPNEの場合は、これも問題なし。
0389nobodyさん
2006/07/21(金) 21:58:41ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
4. あなたは『プログラム』を、この契約書において明確に提示された行為を除
き複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。
他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企ては
すべて無効であり、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させるこ
とになろう。
# GPLの強制力、キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
# サブライセンス
# すべて無効であり
# あなたの権利を自動的に終結させる
#
# ケンシロウみたいな言い方だなwww
# 手嶋屋の商用ライセンスは、「終わっている!」と?
しかし、複製物や権利をこの契約書に従ってあなたから得た人々に関しては、
そのような人々がこの契約書に完全に従っている限り彼らのライセンスまで終
結することはない。
# 手嶋屋さんの商用ライセンスがあるにも関わらず、GPLで使った場合は、
# 商用ライセンスがアボーンされても、ユーザーはGPLに従って、勝手に
# 使っておれと。
# 手嶋屋さん的には、非常に理不尽な響きに聞こえるのではないでしょうか?
0390nobodyさん
2006/07/21(金) 22:08:37ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
5. あなたはこの契約書を受諾する必要は無い。
というのは、あなたはこれに署名していないからである。
# あら?
# なんか肩透かしを食らったようなトーンダウンですなwww
# GPLを飲む必要は無いってさ。
# 良かったじゃん、手嶋屋さん☆
しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変
または頒布する許可を与えるものは存在しない。
# GPLって、水戸黄門の印籠かよ。www
これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられ
ている。
そこで、『プログラム』(あるいは『プログラム』を基にした著作物全般) を改
変ないし頒布することにより、あなたは自分がそのような行為を行うためにこ
の契約書を受諾したということ、そして『プログラム』とそれに基づく著作物
の複製や頒布、改変についてこの契約書が課す制約と条件をすべて受け入れた
ということを示したものと見なす。
# 受け入れない限り
# なら、受け入れなければいいんじゃね?
# あ、それってGPLが適用されたライブラリを使わないってことか?
# 車輪の再発明に時間かけれも無駄なんですよね。
# 注力すべきは、やはりOpenPNEのオリジナル部分であるべき。
# 商用ライセンスとのトレードオフですなー。
0391nobodyさん
2006/07/21(金) 22:13:32ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再
頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指
定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許
可を自動的に得るものとする。
あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他
のいかなる制限も課してはならない。
# 商用ライセンスを買ったら、カスタマイズしても納品時にソースコードを見
# せなくてもいいですよ=GPLを破ってOKですよ、と言えないわけかな?
# PHPソースコードをバイナリ化(暗号化)しなきゃいいだけじゃね?
# 商売でOpenPNE使いたいなら、商用ライセンスくらい買ってやれよ、と思いま
# すが…。
あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。
# 配布して、受け取った人がGPLを破っても、そこまでは面倒見切れないよと。
0392nobodyさん
2006/07/21(金) 22:44:14ID:???> MagpieRSSがGPLなので、これを喰っちゃってるOpenPNEは、
> GPL以外のGPLと矛盾する別のライセンスを適用することが出来ない。
> これは2-b)と6だけでも読んでれば理解出来るはず。
/OpenPNE/lib/magpierss/rss_cache.incより
/*
* Project: MagpieRSS: a simple RSS integration tool
* File: rss_cache.inc, a simple, rolling(no GC), cache
* for RSS objects, keyed on URL.
* Author: Kellan Elliott-McCrea <kellan@protest.net>
* Version: 0.51
* License: GPL
*
* The lastest version of MagpieRSS can be obtained from:
* http://magpierss.sourceforge.net
*
* For questions, help, comments, discussion, etc., please join the
* Magpie mailing list:
* http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/magpierss-general
*
*/
0393nobodyさん
2006/07/21(金) 23:49:44ID:???> SNSは今時流に乗っている。
残念ながらそうではないだろう
もうSNSは時代遅れの時期にきはじめていると思う
0394sage
2006/07/22(土) 00:24:26ID:OEgYIxhb良いだけなんじゃないの?
BLOG取得の機能が使えないようになるけど。
0395nobodyさん
2006/07/22(土) 00:25:22ID:???0396nobodyさん
2006/07/22(土) 02:36:48ID:???SNSの次は何が来ますかね?
ウェブ進化論
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4480062858
「へんな会社」のつくり方
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798110523
(1) 音楽(iPod)→映像(YouTube)→コンテンツ配信の大容量化
(2) 検索系のWebサービス(Google)→?
インターネットって結局、情報交換のツールなんですよね。
0397nobodyさん
2006/07/22(土) 04:22:49ID:???0398nobodyさん
2006/07/22(土) 09:20:57ID:???手嶋屋の人もこのスレ読んでるんだから、何かしら返答が欲しいね。
0399nobodyさん
2006/07/22(土) 10:40:28ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あ
るいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライ
センスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件
を免除されるわけではない。
もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満
たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒
布することが全くできないということである。
例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人
が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、
あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を
完全に中止するしかないだろう。
# 裁判所が何と言おうが、GPLを優先させろと。
# そのため、GPLを守れない状況なら、プログラムは配布中止にしろと。
# 特許絡みの話はシビアなのかもしれないけど、自分さえ良ければ全て良し〜
# エゴとエゴのぶつかり合いというのは、気分が萎えますね。
この節の一部分が特定の状況の下で無効ないし実施不可能な場合でも、節の残
りの部分は適用されるよう意図されている。
その他の状況では節が全体として適用されるよう意図されている。
# 無効ないし実施不可能な場合でも、節の残りの部分は適用される
# コレ、どういうことなのかな?
# GPLの一部分が遵守されない状況が発生しても、片目をつぶるってこと?
0400nobodyさん
2006/07/22(土) 10:47:33ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の効力に異議を唱
えたりするようあなたを誘惑することがこの節の目的ではない。
# 利害関係、権利の主張を、お互いにぶつけ合えと言ってるわけではないと。
この節には、人々によってライセンス慣行として実現されてきた、フリーソフ
トウェア頒布のシステムの完全性を護るという目的しかない。
# 自由にコピー、利用できるのが理想というわけですね。
多くの人々が、フリーソフトウェアの頒布システムが首尾一貫して適用されて
いるという信頼に基づき、このシステムを通じて頒布される多様なソフトウェ
アに寛大な貢献をしてきたのは事実であるが、人がどのようなシステムを通じ
てソフトウェアを頒布したいと思うかはあくまでも作者/寄与者次第であり、あ
なたが選択を押しつけることはできない。
この節は、この契約書のこの節以外の部分の一帰結になると考えられるケース
を徹底的に明らかにすることを目的としている。
# 一帰結になると考えられるケース
# って、具体的にはどういう状況のことなんだろ?
# GPLで決めている各ルールが、どのように遵守されたり破られたりするか?
# いろんな状況が発生するだろうけど、各状況において、GPLが効力を失わない
# ように、漏れがないようにしておきたいということですかね?
0401nobodyさん
2006/07/22(土) 10:56:28ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
8. 『プログラム』の頒布や利用が、ある国においては特許または著作権が主張
されたインターフェースのいずれかによって制限されている場合、『プログラ
ム』にこの契約書を適用した元の著作権者は、そういった国々を排除した明確
な地理的頒布制限を加え、そこで排除されていない国の中やそれらの国々の間
でのみ頒布が許可されるようにしても構わない。
その場合、そのような制限はこの契約書本文で書かれているのと同様に見なさ
れる。
# GPLってのは、適用される地域を限定できるんだね。
# プログラムの利用が制限されている国(法律体系)の下では、このプログラ
# ムは使うなと決めるておくことができると。
# GPL以外の決め事、ルールでも、そっちの方が強制力のあるルールであれば、
# 尊重するというわけですね。=GPLが矛盾する状況を避けるためですね。
0402nobodyさん
2006/07/22(土) 10:59:58ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
9. フリーソフトウェア財団は、時によって改訂または新版の一般公衆利用許諾
書を発表することができる。
そのような新版は現在のバージョンとその精神においては似たものになるだろ
うが、新たな問題や懸念を解決するため細部では異なる可能性がある。
それぞれのバージョンには、見分けが付くようにバージョン番号が振られてい
る。
『プログラム』においてそれに適用されるこの契約書のバージョン番号が指定
されていて、更に「それ以降のいかなるバージョン(any later version)」も適
用して良いとなっていた場合、あなたは従う条件と制約として、指定のバージ
ョンか、フリーソフトウェア財団によって発行された指定のバージョン以降の
版のどれか一つのどちらかを選ぶことが出来る。
『プログラム』でライセンスのバージョン番号が指定されていないならば、あ
なたは今までにフリーソフトウェア財団から発行されたバージョンの中から好
きに選んで構わない。
# GPLの内容はバージョンアップして変化していくと。
# 適用するGPLのバージョンが指定されていれば、それに従えと。
# 適用するGPLのバージョンが指定されていなければ、好きなバージョンを選ん
# でOKと。
0403nobodyさん
2006/07/22(土) 11:09:33ID:???http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html#SEC3
10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異な
る他のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。
# GPL適用のプログラムを、GPLじゃない他のプログラムにくっつけたい場合は、
# 作者に連絡して許可をもらえばOKなんですね。
# 案外簡単なことだ。
フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリー
ソフトウェア財団に連絡せよ。
私たちは、このような場合のために特別な例外を設けることもある。
私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフトウェアの派生物すべ
てがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフトウェアの共有と再
利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであろう。
# そうだよね。プログラムは再利用された方がいいよ。
# 車輪の再発明という無駄なプロセスを省くためにこそ、プログラムの共有利
# 用が望まれているのですから。
# プログラマーは、自分の作りたい機能の作成に注力すべきであって、既存の
# 機能の再開発などという愚行は極力やめておいた方が得策。
# GPLと商用ライセンスがバッティングしているなら、一部で利用しているGPL
# プログラム(Magpieとか?)の作者に、連絡して許可を求めればOK
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