高年齢雇用継続給付において「みなし賃金日額」だと「60歳到達日または算定基礎期間5年到達日を離職日とみなしたときの賃金日額」になるから、みなし賃金額と全く意味が異なるね

離職日前の6ヶ月いずれかで冠婚葬祭等の私事で賃金が支払われなかったら、その日はそもそも賃金支払基礎日に含まないから「実際に支払われた賃金で計算する」ってのは◯にならない?