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【令和元年】社労士試験救済希望スレ Part.2
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0773
名無し検定1級さん
2019/09/02(月) 15:24:22.56
ID:xAqgFi9f
高年齢雇用継続給付において「みなし賃金日額」だと「60歳到達日または算定基礎期間5年到達日を離職日とみなしたときの賃金日額」になるから、みなし賃金額と全く意味が異なるね
離職日前の6ヶ月いずれかで冠婚葬祭等の私事で賃金が支払われなかったら、その日はそもそも賃金支払基礎日に含まないから「実際に支払われた賃金で計算する」ってのは◯にならない?
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