>>719
ほぅ
よくそんな統計取れたね
行政書士は専門職後見人として家庭裁判所に認められていないから
親族後見人や市民後見人と同じく弁護士司法書士後見監督人の下に置かれるか後見信託をしなければならない
そうかそういうところの統計を探し出してるんだね