【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
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0622名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 14:45:30.28ID:yRamg5pEそれでも信用失墜行為等には当たらないと思うね。
確かに会社都合の説明は間違いで、会社都合だと休業手当は支払わないといけないけど。
インフルが絡んでた事案でしょ?
インフルエンザは、無給の場合もあるからね。
安衛法等を根拠にして出勤禁止できるし。
季節性のインフルエンザの場合でも、適切な労務提供義務を履行できないのだから、誠実義務に従って、自主的に休むように勧奨すれば、欠勤扱いだし
本人が応じなければ、休業手当だけど。
まあ無茶苦茶な理論の中身は分からないから、はっきり言えないが、その位のミスなら、社労士全体の信用と品位を損ねることにはならないのでは
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