>>619
それでも信用失墜行為等には当たらないと思うね。

確かに会社都合の説明は間違いで、会社都合だと休業手当は支払わないといけないけど。

インフルが絡んでた事案でしょ?

インフルエンザは、無給の場合もあるからね。
安衛法等を根拠にして出勤禁止できるし。

季節性のインフルエンザの場合でも、適切な労務提供義務を履行できないのだから、誠実義務に従って、自主的に休むように勧奨すれば、欠勤扱いだし

本人が応じなければ、休業手当だけど。

まあ無茶苦茶な理論の中身は分からないから、はっきり言えないが、その位のミスなら、社労士全体の信用と品位を損ねることにはならないのでは