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平成30年度行政書士試験 part23
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0481
名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:34:25.02
ID:t7gxR90b
>>471
でも、114条と20条1項の条文の書きぶりは同じ。とすると、催告に対する成年後見人の確答も、追認or追認拒絶によってすることが想定されているはず。
そして、確答が無ければ追認したものとみなされるのだから、確答が有れば、すなわち追認が拒絶されれば、取り消したものとみなされる。
↑君は混同してるだけだろ?このように
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