>>471
でも、114条と20条1項の条文の書きぶりは同じ。とすると、催告に対する成年後見人の確答も、追認or追認拒絶によってすることが想定されているはず。
そして、確答が無ければ追認したものとみなされるのだから、確答が有れば、すなわち追認が拒絶されれば、取り消したものとみなされる。




↑君は混同してるだけだろ?このように