平成30年度行政書士試験 part23
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0001名無し検定1級さん
2018/12/05(水) 21:52:18.79ID:mgSOG05e平成30年度行政書士試験 part22
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1542917481/
0385名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 09:57:46.44ID:qbEEdXJC0386名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 10:09:00.45ID:AGzWCZ58顔が見えないからと言って、事理便識能力に欠けてるは言いすぎですよ。
成年後見人つけたほうがいいとかね。別にあなたを責めたわけでも
なんでもないんですからね!
0387名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 10:32:42.52ID:P/jNUDBX0388名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:08:23.39ID:443X4WZF0389名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:16:54.68ID:AGzWCZ58催告後に確答を発しないときについて、補助人と保佐人に対しての場合と、成年後見人に対して
の場合とで、どう違うのか教えてください。民法第20条を読んでもわからないんですけど。
お願いします。
0390名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:16:56.56ID:Gx3HZpL920条2項。保左人・補助人に対する催告は成年後見人に対する催告と同じ条文だよ。テキストを細部まで熟読するのもいいけど、先ずは条文を読もう。
0391名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:18:40.22ID:443X4WZFだから、高く買ってくれる2番手のお客に売りたい為に後見人から追認拒絶の確答を得る必要がある。んですよ。売り手からは契約解除できないから、相手の後見人より解除してほしいという図々しい状態をつくりたいわけです。
0392名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:19:51.54ID:qczGzPanどうにかして自分の書いた解答も正しいってことにしたいやつ多すぎない?
0393名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:23:38.74ID:wYuod0eS0394名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:28:41.13ID:+2MXvk9C民法20条においての条文知識を求めたのであり
1−追認するかどうか催告をし
2−取消の意思表示の確答を得る
であり民法20条上においてそのままで
追認拒絶というのは民法20条には出てきていないのであり
これアガルートでは減点されてないけど
本試験では減点来るんじゃね?
0395名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:30:00.72ID:AGzWCZ5820条第2項によると同じですよね。どうして違うと思っているんでしょうか?
0396名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:30:12.06ID:TdQsf5vE条文を精読してないのがバレバレになるしw
来年ガンバ
0397名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:31:39.91ID:JGGcHAwi0398名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:33:23.34ID:qczGzPan条文通り答えさせたいなら、その旨が問題文に明示される。
追認拒絶という結果で十分正解
0399名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:35:36.67ID:0ciq2QJ80400名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:36:04.02ID:TpTmoeSE0401名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:37:37.09ID:RjOwEH1+催告に対して取消しの意思表示をすれば、それはすなわち確答だよ。
その意思表示はもはや取り消せないんだからね。
なにか特別な「確答」行為をしなければ、なんて仕組みはない。
だから、確答という用語を使うべきなのは1であり、2に書いてもしょうがない。
0402名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:41:10.95ID:Lnysmg8d0403名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:42:46.90ID:+2MXvk9Cそうかもしんないな没出て記述式がきつめ?となる
予備校講師によっても動画見る限りとらえ方は違うし
俺は1の追認するかどうか催告しの後の
2について追認拒絶の意思表示の確答を得ると書いてしまい
アガルートだと減点されてない感じだけど
追認拒絶ではなく取消じゃないとまずいのでは?と
思いつつある
LECでは申し込んでなかったんだが
結構、微妙であり追認拒絶で減点くらうと
死亡かもしんないガクブルだわ
こんなんで正月越すのかよ・・
0404名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:43:24.76ID:b8wrTjJS0405名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:44:18.19ID:pf1zpNhTそして、最後に「どのような結果を得る」必要があるかですが、「取り消しという結果を得る」あるいは「取消しによる遡及的無効を得る」必要があるということになります。
設問に「画家Aが本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている」とあるからです。Dに本件絵画を売却するには、Bとの売買契約をなかったことにしなければなりませんよね。
ここで、追認しない旨の確答だけでは、単に取消権を放棄しないと言っているだけで足りません。
民法20条2項の「追認」は取消権の放棄ですから、追認しない旨の確答を得たところで、取り消すことができる状態が継続するだけです。
0406名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:49:18.34ID:lpzCNoyVユーキャンっていちばん出品が多いよね。
伊藤塾はすごい量、行政書士ってこんなに勉強必要なんだってくらい。
ちょっと不服審査法改正前の奴は止めた方がいいか。
おれもここで揃えて受かったよ。
0407名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:51:43.64ID:jR+5+/hiこの流れの中でサラッと怖いこと書いたな
0408名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:52:13.91ID:RjOwEH1+その状況における成年後見人への催告は、無返答の場合の追認擬制の効果はむしろやぶへびになってしまう。
その点について、いったんは契約したんだからしょうがないだろ、というドライな考えを要求してるのか、
実務的に考えて、やぶへびリスクを避けるためになんらかの策を練れ、といってるのか、出題意図を現場で悩みまくったわ。
ただ、行書の過去問傾向から、深く考えずにとにかく条文か判例をコピペしろということだろうから、前者だということなんだろうかね。
0409名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 11:57:58.92ID:FnempWOC追認拒絶の確答しても、確定的に取り消したことにはならないんだ?
あちゃー!減点だー!
0410名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:02:44.49ID:AGzWCZ58という規定はないんじゃないですか?制限行為能力者である間
だから、法定代理人に催告ということになると思うんですけど。
0411名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:02:47.40ID:PfS1fBqd追認ってのは「ガキが買うって契約したけど良いのか?」って聞いてる
それを「いや、認めんよ」って答えてるんだから、それは取消しと考えて全く問題ない
取消せる状態が続くだけ?は?って感じなんだがw
0414名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:06:35.01ID:AGzWCZ58ではないと思いますけど。
0415名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:09:06.37ID:RjOwEH1+0416名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:09:47.07ID:VSaL9Wm2択一178点、記述1問部分点期待あり
の場合は?
0417名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:10:36.84ID:+2MXvk9C民法20条の取り消し=追認拒絶は同じ意味なの?
だとするとアガルートの通りの採点なんだけど
Twitterなどの人の見解だと
Aは制限行為能力者と契約をしたが
契約自体は一応有効である
なのでCに契約を追認するかどうか催告して
「取消」の意思表示を得る
つまり、契約を「取り消したい」のだから
追認拒絶の意思表示だと
△か×で問題文上Dと契約をしたいんだから
取消という文言が読み取れないと減点はくらうのでは?という
ことなんだけどどうなんかな?
0419名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:13:16.26ID:BMpRGiyd永遠に催告地獄か?wアホかよww
0420名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:15:03.99ID:dQIqJkmkなると思うのだが
0421名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:19:54.18ID:YDRpArO2問題文的には
Cから取消の確答を得る等を
書かせたかったんだろ
追認拒絶が完全な間違いとは
言わないがわざわざそんな
解答を書かせようなんて
思わんだろw
契約を取り消したいんだから
0422名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:20:35.39ID:4qQRZzgtA県知事は零点
0423名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:21:15.82ID:vA7T2wT40425名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:24:02.14ID:dQIqJkmk予備校で解答が分かれている→両方〇だろう。56番で予備校で1,4,5と
答えが分かれていたがどれも間違いではなかった!
0426名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:26.18ID:AGzWCZ58追認拒絶したと同時に取り消しになるという意味だと思います。
厳密に言えば意味が違うとも言えるでしょうけど、
「取り消します」と確答しても、「追認しません」と確答しても、
同じ効果になるってじゃないですか。
だから両方正しい。
でも・・・、あまり複雑なことを記述しようとしても40字で収まらなく
なるから、遡及的に無効を得るとか書けないですよね。
問題文では「・・・必要があるか」って問われているから、
ちゃんと「・・・必要がある」まで書かなくちゃ解答になってないしね。
0427名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:27.10ID:xA8KOq4X解説は残念だけどね。
>>387も見たけど、20条の趣旨が法律関係の早期確定だってのをわかってない。
追認するかどうかの催告だって、追認するかどうかと聞かなきゃいけないわけじゃないし、取消だって、取り消しますと言わなきゃいけないわけじゃない。
法的にそう評価出来るかで決まるんだから、条文通り書けば必要十分。
0428名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:25:50.03ID:dQIqJkmkから0点
0429名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:27:14.81ID:RjOwEH1+訴状にA県なんて書いたら却下になるだろw
訴状には被告A県知事と書くんだよ
そのへんの行書試験独特の変な感覚がキモイ
0430名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:27:36.20ID:a0wjAELF0431名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:30:01.31ID:9DQaBX4B0432名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:33:56.10ID:t7gxR90b条文通りだと取消しな笑笑
0433名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:36:33.68ID:vA7T2wT4極論すれば、「催告をし、契約解除という結果を得る」でも正解になってしまう。
相手側のみで完結するのは、追認拒絶が無難。
0434名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:41:07.98ID:AGzWCZ58不適当ということになってしまうかもしれませんね。ただ、これで0点という
のはいささか乱暴な気がしますね。
0435名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:44:14.16ID:xA8KOq4X追認するかどうか確答すべき旨の催告に対する結果だから、追認するかどうか、がここでいう条文(20条2項、1項)通り。
もちろん、取消が条文通りでないという趣旨じゃないよ。
0436名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:45:27.49ID:RjOwEH1+減点はねーわ
0437名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:49:22.29ID:zOMS5RqU問題45は一応有効な契約なんだから突っぱねちゃダメでしょ!取消しの意識表示をしなきゃ。
0438名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:52:21.37ID:crSQP9uo0439名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:54:38.29ID:t7gxR90bは?
20条載せてみ
0440名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:55:22.47ID:vA7T2wT4違うよ
0441名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 12:55:25.31ID:AGzWCZ58考えられるから、取消しと追認拒絶の
どっちも○なんじゃないですか?
0442名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:01:49.03ID:vA7T2wT4法律効果としては同じだよ。
0443名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:07:43.07ID:Gx3HZpL9コピペで悪いけど、
第二十条
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、
その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、
その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2項は1項を引用してるから省略するね。
0444名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:08:47.29ID:zOMS5RqU20条は取消すまでは有効でよね。
だから114条は追認拒絶で20条は取消しだと思いますよ。
0445名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:09:05.08ID:4qQRZzgt行訴法嫁
0447名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:11:06.37ID:Gx3HZpL9114条の追認拒絶は取消じゃないよ。無権代理人がした法律行為の効果が本人に帰属しないことが確定するだけ。
0448名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:12:32.90ID:OG3wUCiVじゃあ、後見人は「追認拒絶」し続けることで、半永久的に不安定な状態においておけるということ??
0449名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:14:52.48ID:AGzWCZ580450名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:16:30.24ID:4Pyo4N1o合格道場(自己採点)46点 アガルート44点 TAC(小池分析)42点
フォーサイト(自己採点)40点 LEC30点
0451名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:18:00.83ID:t7gxR90b制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
0452名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:22:33.74ID:4qQRZzgtお前が馬鹿なのはわかったからもう書き込まない方がお前のため
知事が被告になる訴訟は行政法では限られてる
0454名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:25:33.56ID:5M1evGIL更新止まってて一部使い物にならないけど、約10年前の人達の熱い議論が面白いよ。
過去のユーザー同士の議論読んでるだけで結構頭に入るからおすすめ。
こういう議論好きな人なら多分岡野のサイトは相性良いと思う。
0455名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:26:51.36ID:4qQRZzgtガタガタ言う前に行訴法11条100回読んでからこいや
0457名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:32:49.39ID:4qQRZzgt行訴法の被告適格が原則として行政庁にはないって論点はイロハのイ
馬鹿でもわかる論点だが馬鹿にすらなれない奴は理解できないようだな
0458名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:33:56.55ID:RjOwEH1+で、訴状の被告表示にはなんてかくつもりなの?w
0459名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:34:03.06ID:pbA1vEld0460名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:35:26.44ID:4qQRZzgt0461名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:44:03.07ID:qbEEdXJC自分の頭では理解出来ずで申し訳ありません。
追認拒絶だと点数貰えなくなるのですかね。
0462名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:45:51.73ID:zOMS5RqUもう一度、20条を確認してみると、催告の期間内に確答を発しない時は追認したものとみなす。です。
なので確答を発しない場合は契約が成立します。
半永久的に不安定な状態になりません。
0463名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:46:02.72ID:TOGlo8I50464名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 13:49:14.57ID:Gx3HZpL9確かに訴状にはA県知事と記載するよ。11条4項だっけ?そのあたりに規定されてるから。
だけど、それと被告が誰かは別問題。被告適格は、問題となる権利義務の帰属主体に認められるから。行政庁は、行政主体の権限を行使する機関に過ぎないから、原則として被告適格は認められない。
0465名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:00:48.02ID:4qQRZzgt0466名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:15:48.33ID:+2MXvk9C全部を見たわけではないですが
追認をしない意思表示をするとかはあっても
「追認拒絶」はなかったような・・
あるとするならば希望は出てくるんですが
0467名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:23:57.91ID:rj1DWtkKそれ、現職の公務員の奴がミスしたって言ってたw
確かに訴状の書面では首長を書くからね。
でも法律は国又は公共団体。
行書試験は法律のとおり書かないとバツw
0468名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:29:13.63ID:4qQRZzgt0469名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:31:55.14ID:AGzWCZ58クレアールが「追認拒絶」です。私もこれで希望がわいてます!
0470名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:43:40.85ID:rj1DWtkKどうしても書かせたいならもっと字数に余裕をもたせるか、
採点が面倒なら解釈が分かれないよう重要ワードの解答方式にすべき。
0471名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:49:14.47ID:Gx3HZpL9申し訳ない。どこが引っ掛かってるのかわからないんだけど、20条各項の法的効果は追認か取消だろってことなら、それはもちろんその通りです。
>>435は、法的効果ではなくて、20条2項が規定する、催告に対して発せされるべき確答の話です。条文上、確答すべきものとして求められてるのは追認するかどうかだけっていう、ただそれだけの話です。
0472名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 14:59:27.02ID:+2MXvk9Cありがとう
クレアールがそう解答載せてるなら安心した
0473名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:02:08.79ID:zwsQXS08いつまで引きずってんだよ、もう不合格なんだよ
0474名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:02:31.49ID:9DQaBX4B調べたところ
大原やユーキャン、フォーサイトだと
問45は「追認しない〜」となっているしどっちも正解じゃないの??
追認とはさかのぼってその行為を認める意味なので
日本語としてもおかしくないしねww
0475名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:15:14.91ID:lpzCNoyV対策のしようがない。確実に落ちてる。去年と大違い。ハハハハハー。
運が良かった。易しいうちに受けてて。
0476名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:18:42.66ID:4qQRZzgt0477名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:23:12.34ID:LAQgq5Yvこの恥さらしどもが
0478名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:28:01.28ID:noVBBt+8引きづるのはよくないけど、
さすがに暴論
0479名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:29:18.37ID:noVBBt+80480名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:31:37.10ID:4Pyo4N1o0481名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:34:25.02ID:t7gxR90bでも、114条と20条1項の条文の書きぶりは同じ。とすると、催告に対する成年後見人の確答も、追認or追認拒絶によってすることが想定されているはず。
そして、確答が無ければ追認したものとみなされるのだから、確答が有れば、すなわち追認が拒絶されれば、取り消したものとみなされる。
↑君は混同してるだけだろ?このように
0482名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:50:48.66ID:YDRpArO2今までは記述式採点って
合格率一桁にするための調整弁
だったわけだけど最近は
合格率も高くなっていき
余り記述式調整の意味が
なってないし
試験制度としても変更の時期に
来てるだろうから書士法復活させて
記述式より申請書の穴埋め式に
変えればいいんだよ
0483名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:52:28.99ID:x5RYBZ0p0484名無し検定1級さん
2018/12/08(土) 15:55:17.56ID:Gx3HZpL9ごめん。それ、後段の「そして、」以下は撤回します。
前段についても、確かに同じように考えているので、それを混同と評価されることについて特に反論はないです。
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