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平成30年度行政書士試験 part23

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0001名無し検定1級さん2018/12/05(水) 21:52:18.79ID:mgSOG05e
※前スレ
平成30年度行政書士試験 part22
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1542917481/
0385名無し検定1級さん2018/12/08(土) 09:57:46.44ID:qbEEdXJC
絵がどうこうはどうでもよい話しなので止めてください。
0386名無し検定1級さん2018/12/08(土) 10:09:00.45ID:AGzWCZ58
>>381
顔が見えないからと言って、事理便識能力に欠けてるは言いすぎですよ。
成年後見人つけたほうがいいとかね。別にあなたを責めたわけでも
なんでもないんですからね!
0387名無し検定1級さん2018/12/08(土) 10:32:42.52ID:P/jNUDBX
https://bellies.jp/gyousei/review/h30-mon45/
0388名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:08:23.39ID:443X4WZF
>>382催告後にシカトする(返答しない)場合の"結果"は、後見人に対してと、保佐人・補助人に対してとでは違います。テキスト細部まで熟読しましょう。46問の取り消し・解除と同じで45問は、相当の期間経過後の結果を解答として求めていないですよ。
0389名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:16:54.68ID:AGzWCZ58
>>388
催告後に確答を発しないときについて、補助人と保佐人に対しての場合と、成年後見人に対して
の場合とで、どう違うのか教えてください。民法第20条を読んでもわからないんですけど。
お願いします。
0390名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:16:56.56ID:Gx3HZpL9
>>388
20条2項。保左人・補助人に対する催告は成年後見人に対する催告と同じ条文だよ。テキストを細部まで熟読するのもいいけど、先ずは条文を読もう。
0391名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:18:40.22ID:443X4WZF
>>388
だから、高く買ってくれる2番手のお客に売りたい為に後見人から追認拒絶の確答を得る必要がある。んですよ。売り手からは契約解除できないから、相手の後見人より解除してほしいという図々しい状態をつくりたいわけです。
0392名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:19:51.54ID:qczGzPan
56の没の話題に決着ついたら次は追認かよw
どうにかして自分の書いた解答も正しいってことにしたいやつ多すぎない?
0393名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:23:38.74ID:wYuod0eS
何故この労力を試験勉強に向けられなかったのか
0394名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:28:41.13ID:+2MXvk9C
問題45って講師の動画見てみても追認拒絶だと減点じゃね?
民法20条においての条文知識を求めたのであり
1−追認するかどうか催告をし
2−取消の意思表示の確答を得る
であり民法20条上においてそのままで
追認拒絶というのは民法20条には出てきていないのであり
これアガルートでは減点されてないけど
本試験では減点来るんじゃね?
0395名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:30:00.72ID:AGzWCZ58
>>390
20条第2項によると同じですよね。どうして違うと思っているんでしょうか?
0396名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:30:12.06ID:TdQsf5vE
「追認拒絶の確答」としたら大減点だよ

条文を精読してないのがバレバレになるしw

来年ガンバ
0397名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:31:39.91ID:JGGcHAwi
落ちたけど予備試験目指す
0398名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:33:23.34ID:qczGzPan
だからこそ「どんな結果」って聞かれてんだろ。。アホかよこいつらw
条文通り答えさせたいなら、その旨が問題文に明示される。

追認拒絶という結果で十分正解
0399名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:35:36.67ID:0ciq2QJ8
昨夜からの問題45関連のレスには行政書士試験受験生のレベルの低さをまざまざと見せつけられるな
0400名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:36:04.02ID:TpTmoeSE
もっと有意義な事に時間使えよ
0401名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:37:37.09ID:RjOwEH1+
>>394
催告に対して取消しの意思表示をすれば、それはすなわち確答だよ。
その意思表示はもはや取り消せないんだからね。

なにか特別な「確答」行為をしなければ、なんて仕組みはない。

だから、確答という用語を使うべきなのは1であり、2に書いてもしょうがない。
0402名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:41:10.95ID:Lnysmg8d
合格点の補正はないと思うが一般知識の足切りが7問以上になる補正はあるかもよ。
0403名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:42:46.90ID:+2MXvk9C
>>401
そうかもしんないな没出て記述式がきつめ?となる
予備校講師によっても動画見る限りとらえ方は違うし
俺は1の追認するかどうか催告しの後の
2について追認拒絶の意思表示の確答を得ると書いてしまい
アガルートだと減点されてない感じだけど
追認拒絶ではなく取消じゃないとまずいのでは?と
思いつつある
LECでは申し込んでなかったんだが
結構、微妙であり追認拒絶で減点くらうと
死亡かもしんないガクブルだわ
こんなんで正月越すのかよ・・
0404名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:43:24.76ID:b8wrTjJS
20条4項 取消擬制、20条2項 追認擬制。
0405名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:44:18.19ID:pf1zpNhT
正解はコレだあ


そして、最後に「どのような結果を得る」必要があるかですが、「取り消しという結果を得る」あるいは「取消しによる遡及的無効を得る」必要があるということになります。
設問に「画家Aが本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている」とあるからです。Dに本件絵画を売却するには、Bとの売買契約をなかったことにしなければなりませんよね。

ここで、追認しない旨の確答だけでは、単に取消権を放棄しないと言っているだけで足りません。
民法20条2項の「追認」は取消権の放棄ですから、追認しない旨の確答を得たところで、取り消すことができる状態が継続するだけです。
0406名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:49:18.34ID:lpzCNoyV
ヤフオクで次々と中古品出品あり。
ユーキャンっていちばん出品が多いよね。
伊藤塾はすごい量、行政書士ってこんなに勉強必要なんだってくらい。
ちょっと不服審査法改正前の奴は止めた方がいいか。
おれもここで揃えて受かったよ。
0407名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:51:43.64ID:jR+5+/hi
>>402
この流れの中でサラッと怖いこと書いたな
0408名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:52:13.91ID:RjOwEH1+
今回の場合、成年被後見人の相手方が望む結果は、取消し(追認拒絶)なわけだが、
その状況における成年後見人への催告は、無返答の場合の追認擬制の効果はむしろやぶへびになってしまう。

その点について、いったんは契約したんだからしょうがないだろ、というドライな考えを要求してるのか、
実務的に考えて、やぶへびリスクを避けるためになんらかの策を練れ、といってるのか、出題意図を現場で悩みまくったわ。
ただ、行書の過去問傾向から、深く考えずにとにかく条文か判例をコピペしろということだろうから、前者だということなんだろうかね。
0409名無し検定1級さん2018/12/08(土) 11:57:58.92ID:FnempWOC
マジですか?

追認拒絶の確答しても、確定的に取り消したことにはならないんだ?

あちゃー!減点だー!
0410名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:02:44.49ID:AGzWCZ58
この場合、成年被後見人は行為能力者になる前だから、本人に催告
という規定はないんじゃないですか?制限行為能力者である間
だから、法定代理人に催告ということになると思うんですけど。
0411名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:02:47.40ID:PfS1fBqd
どんだけバカなんだよ
追認ってのは「ガキが買うって契約したけど良いのか?」って聞いてる
それを「いや、認めんよ」って答えてるんだから、それは取消しと考えて全く問題ない

取消せる状態が続くだけ?は?って感じなんだがw
0412名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:05:03.49ID:RjOwEH1+
>>411
そんなの、相手方を不安定な地位から解放するという催告権の趣旨の意味ないじゃんねw
0413名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:06:16.87ID:FnempWOC
>>412
本当だ。
確定的に取り消したことにならなきゃ、
相手が不安定だ...。
0414名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:06:35.01ID:AGzWCZ58
追認拒絶で取消しになるから、追認拒絶の結果を得るで間違い
ではないと思いますけど。
0415名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:09:06.37ID:RjOwEH1+
A県をA県知事と書いたら減点といってみたり、この試験の関係者(予備校含めて)ってなんか変だと思うの。
0416名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:09:47.07ID:VSaL9Wm2
>>384
択一178点、記述1問部分点期待あり
の場合は?
0417名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:10:36.84ID:+2MXvk9C
何か混乱してきたんだけど
民法20条の取り消し=追認拒絶は同じ意味なの?
だとするとアガルートの通りの採点なんだけど
Twitterなどの人の見解だと
Aは制限行為能力者と契約をしたが
契約自体は一応有効である
なのでCに契約を追認するかどうか催告して
「取消」の意思表示を得る
つまり、契約を「取り消したい」のだから
追認拒絶の意思表示だと
△か×で問題文上Dと契約をしたいんだから
取消という文言が読み取れないと減点はくらうのでは?という
ことなんだけどどうなんかな?
0418名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:10:44.25ID:0ciq2QJ8
>>416
それは普通に不合格ありえるから、来年にむけて一刻も早く勉強を始めるべき
0419名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:13:16.26ID:BMpRGiyd
じゃあ催告して、追認しないよって言われただけの場合売主はどうすんだよw
永遠に催告地獄か?wアホかよww
0420名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:15:03.99ID:dQIqJkmk
>>413 追認しませんって言っているんだからそれで確定的に取り消しの意思表示をしたことに
なると思うのだが
0421名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:19:54.18ID:YDRpArO2
>>417
問題文的には
Cから取消の確答を得る等を
書かせたかったんだろ
追認拒絶が完全な間違いとは
言わないがわざわざそんな
解答を書かせようなんて
思わんだろw
契約を取り消したいんだから
0422名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:20:35.39ID:4qQRZzgt
>>415
A県知事は零点
0423名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:21:15.82ID:vA7T2wT4
追認の催告というのは、「この契約は不安定だからさっさと有効にしてくれ。一か月経過したらなかったことにするからな」ってことだから、追認拒絶でも取消しでも結果は同じ。今回は一か月という要件は書くなという指示もあるしな。
0424名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:21:40.22ID:RjOwEH1+
>>422
ねーよw
0425名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:24:02.14ID:dQIqJkmk
追認拒絶としている予備校もあるし取消でないと減点している予備校もある。
予備校で解答が分かれている→両方〇だろう。56番で予備校で1,4,5と
答えが分かれていたがどれも間違いではなかった!
0426名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:25:26.18ID:AGzWCZ58
>>417
追認拒絶したと同時に取り消しになるという意味だと思います。
厳密に言えば意味が違うとも言えるでしょうけど、
「取り消します」と確答しても、「追認しません」と確答しても、
同じ効果になるってじゃないですか。
だから両方正しい。
でも・・・、あまり複雑なことを記述しようとしても40字で収まらなく
なるから、遡及的に無効を得るとか書けないですよね。
問題文では「・・・必要があるか」って問われているから、
ちゃんと「・・・必要がある」まで書かなくちゃ解答になってないしね。
0427名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:25:27.10ID:xA8KOq4X
>>405
解説は残念だけどね。
>>387も見たけど、20条の趣旨が法律関係の早期確定だってのをわかってない。
追認するかどうかの催告だって、追認するかどうかと聞かなきゃいけないわけじゃないし、取消だって、取り消しますと言わなきゃいけないわけじゃない。
法的にそう評価出来るかで決まるんだから、条文通り書けば必要十分。
0428名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:25:50.03ID:dQIqJkmk
>>424 さすがに行政事件訴訟法11条は択一でも重要論点だし被告適格が誰か理解していない
から0点
0429名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:27:14.81ID:RjOwEH1+
>>428
訴状にA県なんて書いたら却下になるだろw
訴状には被告A県知事と書くんだよ

そのへんの行書試験独特の変な感覚がキモイ
0430名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:27:36.20ID:a0wjAELF
B市ならもしかしたら点少し入るかもね
0431名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:30:01.31ID:9DQaBX4B
確かに大原やユーキャンは追認しない場合と模範解答してるよwww
0432名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:33:56.10ID:t7gxR90b
>>427
条文通りだと取消しな笑笑
0433名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:36:33.68ID:vA7T2wT4
取消しというのはあくまでも後見人側の行為だからな。
極論すれば、「催告をし、契約解除という結果を得る」でも正解になってしまう。
相手側のみで完結するのは、追認拒絶が無難。
0434名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:41:07.98ID:AGzWCZ58
確かにA県知事って書いてしまうと行政事件訴訟法の問題の解答として、
不適当ということになってしまうかもしれませんね。ただ、これで0点という
のはいささか乱暴な気がしますね。
0435名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:44:14.16ID:xA8KOq4X
>>432
追認するかどうか確答すべき旨の催告に対する結果だから、追認するかどうか、がここでいう条文(20条2項、1項)通り。
もちろん、取消が条文通りでないという趣旨じゃないよ。
0436名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:45:27.49ID:RjOwEH1+
地方自治法§147も、この試験の範囲でしょ?
減点はねーわ
0437名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:49:22.29ID:zOMS5RqU
追認拒絶は無効な契約を突っぱねるイメージね。だって元々無効な契約なんだから取消しは関係ないじゃん。
問題45は一応有効な契約なんだから突っぱねちゃダメでしょ!取消しの意識表示をしなきゃ。
0438名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:52:21.37ID:crSQP9uo
こんな簡単な試験なのに9割落ちるというのも納得
0439名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:54:38.29ID:t7gxR90b
>>435
は?

20条載せてみ
0440名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:55:22.47ID:vA7T2wT4
>>437
違うよ
0441名無し検定1級さん2018/12/08(土) 12:55:25.31ID:AGzWCZ58
114条の「追認を拒絶した」というのと同じと
考えられるから、取消しと追認拒絶の
どっちも○なんじゃないですか?
0442名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:01:49.03ID:vA7T2wT4
>>441
法律効果としては同じだよ。
0443名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:07:43.07ID:Gx3HZpL9
>>439
コピペで悪いけど、

第二十条
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、
その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、
その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2項は1項を引用してるから省略するね。
0444名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:08:47.29ID:zOMS5RqU
113条は追認するまでは本人に効果は帰属しませんよ。なので無効ですよね?
20条は取消すまでは有効でよね。
だから114条は追認拒絶で20条は取消しだと思いますよ。
0445名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:09:05.08ID:4qQRZzgt
>>429
行訴法嫁
0446名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:10:14.91ID:RjOwEH1+
>>445
 >>436
 地自方嫁
0447名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:11:06.37ID:Gx3HZpL9
>>441
114条の追認拒絶は取消じゃないよ。無権代理人がした法律行為の効果が本人に帰属しないことが確定するだけ。
0448名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:12:32.90ID:OG3wUCiV
>>444
じゃあ、後見人は「追認拒絶」し続けることで、半永久的に不安定な状態においておけるということ??
0449名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:14:52.48ID:AGzWCZ58
やっぱり、法律効果としては同じなんでしょうね。
0450名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:16:30.24ID:4Pyo4N1o
現在166点
合格道場(自己採点)46点 アガルート44点 TAC(小池分析)42点
フォーサイト(自己採点)40点 LEC30点
0451名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:18:00.83ID:t7gxR90b
>>443
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
0452名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:22:33.74ID:4qQRZzgt
>>446
お前が馬鹿なのはわかったからもう書き込まない方がお前のため
知事が被告になる訴訟は行政法では限られてる
0453名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:24:33.92ID:RjOwEH1+
>>452
逃げ方までキモイなあ。
訴状見たことないのかな?
0454名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:25:33.56ID:5M1evGIL
来年受ける方、是非岡野の無料合格ゼミの問題板でこういった議論してください。
更新止まってて一部使い物にならないけど、約10年前の人達の熱い議論が面白いよ。
過去のユーザー同士の議論読んでるだけで結構頭に入るからおすすめ。
こういう議論好きな人なら多分岡野のサイトは相性良いと思う。
0455名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:26:51.36ID:4qQRZzgt
>>453
ガタガタ言う前に行訴法11条100回読んでからこいや
0456名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:29:45.88ID:RjOwEH1+
>>455
 >>436
それ、おまえが地方自治法でやるべきことだよ。
0457名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:32:49.39ID:4qQRZzgt
>>456
行訴法の被告適格が原則として行政庁にはないって論点はイロハのイ
馬鹿でもわかる論点だが馬鹿にすらなれない奴は理解できないようだな
0458名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:33:56.55ID:RjOwEH1+
>>457
で、訴状の被告表示にはなんてかくつもりなの?w
0459名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:34:03.06ID:pbA1vEld
実務どうこうはどうでもいいけど被告適格間違えるってまともに勉強してないやつくらいやろ
0460名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:35:26.44ID:4qQRZzgt
訴状云々も妄想だよ
0461名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:44:03.07ID:qbEEdXJC
皆様ありがとうございます。
自分の頭では理解出来ずで申し訳ありません。
追認拒絶だと点数貰えなくなるのですかね。
0462名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:45:51.73ID:zOMS5RqU
>>448
もう一度、20条を確認してみると、催告の期間内に確答を発しない時は追認したものとみなす。です。
なので確答を発しない場合は契約が成立します。
半永久的に不安定な状態になりません。
0463名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:46:02.72ID:TOGlo8I5
ならねえよw文章理解全滅か?
0464名無し検定1級さん2018/12/08(土) 13:49:14.57ID:Gx3HZpL9
>>458
確かに訴状にはA県知事と記載するよ。11条4項だっけ?そのあたりに規定されてるから。
だけど、それと被告が誰かは別問題。被告適格は、問題となる権利義務の帰属主体に認められるから。行政庁は、行政主体の権限を行使する機関に過ぎないから、原則として被告適格は認められない。
0465名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:00:48.02ID:4qQRZzgt
確かに訴状には云々とあるね
0466名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:15:48.33ID:+2MXvk9C
予備校の解答のやつで追認拒絶としてるとこってなくないですか?
全部を見たわけではないですが
追認をしない意思表示をするとかはあっても
「追認拒絶」はなかったような・・
あるとするならば希望は出てくるんですが
0467名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:23:57.91ID:rj1DWtkK
>>464
それ、現職の公務員の奴がミスしたって言ってたw

確かに訴状の書面では首長を書くからね。
でも法律は国又は公共団体。
行書試験は法律のとおり書かないとバツw
0468名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:29:13.63ID:4qQRZzgt
行政庁を被告としてた時代の名残なのかな?
0469名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:31:55.14ID:AGzWCZ58
>>466
クレアールが「追認拒絶」です。私もこれで希望がわいてます!
0470名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:43:40.85ID:rj1DWtkK
最近の記述問題は40字解答なんてやめるべきときに来てるな。
どうしても書かせたいならもっと字数に余裕をもたせるか、
採点が面倒なら解釈が分かれないよう重要ワードの解答方式にすべき。
0471名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:49:14.47ID:Gx3HZpL9
>>451
申し訳ない。どこが引っ掛かってるのかわからないんだけど、20条各項の法的効果は追認か取消だろってことなら、それはもちろんその通りです。
>>435は、法的効果ではなくて、20条2項が規定する、催告に対して発せされるべき確答の話です。条文上、確答すべきものとして求められてるのは追認するかどうかだけっていう、ただそれだけの話です。
0472名無し検定1級さん2018/12/08(土) 14:59:27.02ID:+2MXvk9C
>>469
ありがとう
クレアールがそう解答載せてるなら安心した
0473名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:02:08.79ID:zwsQXS08
もう記述抜きで170あって記述の完答一問あるやつ以外不合格だと思って勉強再開しろw
いつまで引きずってんだよ、もう不合格なんだよ
0474名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:02:31.49ID:9DQaBX4B
まあまあ
調べたところ
大原やユーキャン、フォーサイトだと
問45は「追認しない〜」となっているしどっちも正解じゃないの??
追認とはさかのぼってその行為を認める意味なので
日本語としてもおかしくないしねww
0475名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:15:14.91ID:lpzCNoyV
今年の般識がとてつもなく難しくて心が折れた。尋常じゃない。
対策のしようがない。確実に落ちてる。去年と大違い。ハハハハハー。
運が良かった。易しいうちに受けてて。
0476名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:18:42.66ID:4qQRZzgt
今年はパンチキ難しくないと思うけど
0477名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:23:12.34ID:LAQgq5Yv
一流の法科大学院生がアシ切りなんて、言い訳すんな。
この恥さらしどもが
0478名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:28:01.28ID:noVBBt+8
>>473
引きづるのはよくないけど、
さすがに暴論
0479名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:29:18.37ID:noVBBt+8
8割形LECの採点以下にはならないから安心していーんじゃない?
0480名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:31:37.10ID:4Pyo4N1o
LEC30点
0481名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:34:25.02ID:t7gxR90b
>>471
でも、114条と20条1項の条文の書きぶりは同じ。とすると、催告に対する成年後見人の確答も、追認or追認拒絶によってすることが想定されているはず。
そして、確答が無ければ追認したものとみなされるのだから、確答が有れば、すなわち追認が拒絶されれば、取り消したものとみなされる。




↑君は混同してるだけだろ?このように
0482名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:50:48.66ID:YDRpArO2
>>470
今までは記述式採点って
合格率一桁にするための調整弁
だったわけだけど最近は
合格率も高くなっていき
余り記述式調整の意味が
なってないし
試験制度としても変更の時期に
来てるだろうから書士法復活させて
記述式より申請書の穴埋め式に
変えればいいんだよ
0483名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:52:28.99ID:x5RYBZ0p
旧帝卒司法試験合格者に質問ある?
0484名無し検定1級さん2018/12/08(土) 15:55:17.56ID:Gx3HZpL9
>>481
ごめん。それ、後段の「そして、」以下は撤回します。
前段についても、確かに同じように考えているので、それを混同と評価されることについて特に反論はないです。
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