さっきみなし規約敷地を第三者に販売したら取消権を行使出来るのかってマンションセンター聞いたんだが、分からないと言う回答だった。
法律の解釈は弁護士へと言われた。なんなんだ、マンション管理士!弁護士が法律決めるのかよ、、。
まぁ、俺の解釈では対抗出来ないだと思う。あくまで規約の改定が不要ってだけだろう。