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【マン管】マンション管理士 206団地目
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0200
名無し検定1級さん
2018/11/05(月) 15:21:34.74
ID:7h9bvms1
相続人の「存否」不明のときは、相続財産は、法人とされるが、相続人の「生死」が明らかでない場合には、当然に相続財産法人が当然に成立するわけではなく、失踪宣告の規定が適用される。
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