民法学者 内田貴
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0001法の下の名無し
2006/10/22(日) 17:58:42ID:4FURxcbl1954年 大阪府生まれ
1976年 東京大学法学部卒業
東京大学法学部助手(指導教官:星野英一)北海道大学助教授、北海道大学教授を経て
現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授
【著作】
内田貴 著『民法T総則・物権総論』(東京大学出版会)
内田貴 著『民法V債権総論・担保物権』(東京大学出版会)
内田貴 著『民法U債権各論』(東京大学出版会)
内田貴 著『民法W親族・相続』(東京大学出版会)
内田貴 著『抵当権と利用権』(有斐閣)
内田貴 著『契約の時代 日本社会と契約法』(岩波書店)
内田貴 著『契約の再生』(弘文堂)
内田貴・山田誠一・大村敦志・森田宏樹 著『民法判例集―総則・物権』(有斐閣)
瀬川信久・内田貴・森田宏樹 著『民法判例集 担保物権・債権総論』(有斐閣)
瀬川信久・内田貴 著『民法判例集―債権各論』(有斐閣)
新堂幸司・内田貴 編『継続的契約と商事法務』(商事法務)
シュレヒトリーム,ペーター著、内田貴・曽野裕夫 訳『国際統一売買法―成立過程からみたウィーン売買条約』(商事法務研究会)
0097法の下の名無し
2008/02/01(金) 20:17:25ID:dMZ++Ton世が世なら民法教授なんてただの知識馬鹿。たまたま官僚主義の日本だから
持ち上げられるだけ。それにしても持ち上げすぎ内田本人はただのおっさんですが
0098法の下の名無し
2008/02/03(日) 18:40:31ID:5r3ttlpC0099法の下の名無し
2008/02/03(日) 20:58:17ID:sdgvEYMG夢がないだろう。脳がひからびないか。
0100法の下の名無し
2008/02/04(月) 15:39:04ID:vEwvTQK90101法の下の名無し
2008/02/05(火) 03:17:25ID:+DOWgXjU先生の本は悪くないけど、良書として紹介するのは不適じゃね?
日本語が難しい
0102法の下の名無し
2008/02/05(火) 03:54:47ID:Zbh2q80L0103法の下の名無し
2008/02/09(土) 01:00:57ID:GCzIvt470104法の下の名無し
2008/02/12(火) 07:55:56ID:d3d2UiIM都は9日、都消費者被害救済委員会(会長、淡路剛久・
早大大学院法務研究科教授)に関連する3件の紛争処理を付託した。
治療内容や費用の説明が十分でなかったり、安さを強調する広告で
消費者に誤解を与えるケースがあるとみられる。同委員会の調停で
解決に至った場合、都は同様のケースの解決方法として役立てる。
今回付託された事例は、いずれも都内や近郊の美容クリニックに
関するトラブル。
このうち、20代の会社員は、ホームページや雑誌広告で知った
クリニックで、手術台に乗った状態で高額なコースの説明を受けた。
冷静な判断ができない状況で承諾していない治療をされ、約200万
円を請求された。
また、別の20代の会社員は、15万円から手術ができるという
広告を見て予約した。痛みの緩和治療を受けたが効果は実感できなか
ったといい、費用も結局、約280万円かかった。
0105法の下の名無し
2008/02/22(金) 18:56:13ID:dIVrrbgX0106法の下の名無し
2008/02/23(土) 03:00:00ID:ci77QCImずーっとその調子でいくかと思って読んでると通説の見解を挙げただけで説明終了するときもあるし。
0107法の下の名無し
2008/02/23(土) 04:26:18ID:TSynkKfw0108亡国◎韓
2008/02/24(日) 08:10:49ID:74+OXUmD多店舗で展開する場合は方法に問題がある。 各店舗ごとに用意すればいいかもしれないが、それだけ 秘密の漏洩になる。
そこで考え出されたのは、ネットワークによる集中管理である。ネットワークであればその制御装置本体の
設置場所をホール内である必要もなくなる。
「マルハンの店頭公開利益を見込み、第三国経由で 資金調達をする。」 その役目を買って出たのが先のメンバーである。
新韓銀行と新韓生命保険が伊藤忠との三角取引で マルハンへ迂回するというもの。中国も関わっているらしいが
詳細は不明なままである。 金額は具体的に知らされていた。1回目が800億円、 2回目が5〜600億円というものであった。
◎ハンの今後の目標は売り上げ5兆円、500店舗、上場すること。
新スレ→○○○マルハンパチンコタワー渋谷パート10○○○
★★★★★このスレの解説★★★★★を読んでみるとよく判る。
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/120←くっけて→1304777/559
0109法の下の名無し
2008/03/01(土) 00:03:19ID:zQ14OqEgあるわけないか。
0110法の下の名無し
2008/03/01(土) 02:24:47ID:aakruxey0111法の下の名無し
2008/04/04(金) 08:38:06ID:8uCG6Xul■[司法]「内田民法は,星野英一理論を万人にわかるように書いたものである」by内田貴@書斎の窓今月号12頁
星野理論ってのは、少数説ですよね? そんなものなんでみんな後生大事に読んでるの?
0112法の下の名無し
2008/04/04(金) 10:54:25ID:VODylkd1それでもいいんだが、第3版が山積みしてあったので、本屋に
お説教してきますた。
僕はうっち^十字軍かにゃ。
0113法の下の名無し
2008/04/08(火) 23:08:05ID:rlVfC9Um>「内田民法は,星野英一理論を万人にわかるように書いたものである」
あの教科書、教科書って言う割にはいまいち良く理解できないところが
多かったんだけど、そういうことだったのか。
0114法の下の名無し
2008/04/13(日) 20:38:52ID:/uNs/G6s0115法の下の名無し
2008/04/16(水) 20:40:02ID:zrCs4ayn2〜4も近日改定の予定あるのかな?
0116法の下の名無し
2008/05/16(金) 07:59:55ID:OlUeiTs20117法の下の名無し
2008/05/18(日) 03:03:44ID:lsAP9YAL無いんじゃね?
忙しいみたいだし、2〜4の範囲に法人法制定レベルの変更はないし。
まあ、1と3は改訂するの好きみたいだから、あるとしたら3かね。
>>116
評価されているものに対しては、賞賛を贈るより貶す方が楽しいからでは。
0120法の下の名無し
2008/05/19(月) 20:57:25ID:1Iy+WW7B0121法の下の名無し
2008/05/31(土) 02:27:30ID:0EPZmxGF0122法の下の名無し
2008/06/01(日) 22:46:23ID:CbMGPKAQ0123法の下の名無し
2008/07/25(金) 22:18:56ID:Q0ywNTXfどこ?
0124法の下の名無し
2008/08/09(土) 19:52:48ID:vRTcUWVH「民法教科書ではパンデクテンにこだわらない。こだわるのはむしろ教育上は有害指定図書」
というなら、
T 債権各論
U 親族 相続
V 債権総論 担保物権
W 総則 物権総論
と徹底するべきだろ。
0126法の下の名無し
2008/10/02(木) 15:36:33ID:bECM2DzB0127法の下の名無し
2008/10/07(火) 20:26:23ID:F6ZzO7Vv0129法の下の名無し
2008/11/20(木) 21:43:55ID:83y5FfEo民法の講義編成(各4単位)
T 契約総論 総則(法人・時効を除く)
U 債権各論(契約総論・事務管理以下を除く) 物権総論
V 債権総論 担保物権
W 事務管理・不当利得・不法行為 総則(法人・時効)
X 親族 相続
0131法の下の名無し
2008/11/25(火) 17:42:51ID:Vuzo4fb10132法の下の名無し
2008/12/18(木) 01:57:01ID:XQATFT3h東大の授業の割り当てが決まっているので、一定の制約がある。
その制限のなかで、内田は工夫している。
今の債権法改正では、パンデクテン方式の見直しも視野に入っている。
内田もそれくらいは考えている。
0133法の下の名無し
2008/12/18(木) 05:15:53ID:YkJHJy+3起きたからなあ。
2009年以降は、石田説をどう敷衍するかの時代だからそれ以前
の「論証不能」な解釈は、ゴミ箱往きになった。
0134法の下の名無し
2008/12/28(日) 21:11:32ID:VXzllkvOその割に、段階的物権変動説は鈴木説と微妙に違っていて混乱を招くが
0136法の下の名無し
2009/02/13(金) 17:22:14ID:bj8oPw5f0137法の下の名無し
2009/02/19(木) 05:03:51ID:ZdpxLUSv0138法の下の名無し
2009/03/22(日) 23:07:05ID:iXThwCct0139法の下の名無し
2009/10/06(火) 19:14:55ID:cooVAx340140法の下の名無し
2009/10/10(土) 22:34:11ID:lTT4WC3l0141法の下の名無し
2009/10/25(日) 09:10:59ID:kiHzFBTuなぜ一私企業である(株)商事法務が出版権を独占しているのだろうか。
民法(債権法)改正検討委員会はたしかに私的団体だけれども、
法務省の人間も参加していたはずだ。
彼らは、現行民法のプロの法律家しかわからないルールを明文化すべきだと
いっているけれども、そのたたき台となるべき彼らの提案は、
商事法務にお金を支払わないと一般市民は見ることができない。
これでは、会社法の立案担当者と、どこが違うのかと思わざるを得ない。
0142法の下の名無し
2009/12/09(水) 20:15:48ID:xZGhugat0143法の下の名無し
2010/02/09(火) 17:22:54ID:+TXDJYrY商事法務は私的な会社のはずだ
資料は法務省のものをつかってその果実は商事法務から出版で大儲けはおかしい
0145法の下の名無し
2010/02/11(木) 09:19:50ID:DAQGZ42Q0146法の下の名無し
2010/02/20(土) 23:12:37ID:WP5bWfvgログアウト
0147法の下の名無し
2010/03/16(火) 21:08:44ID:+wKKZual■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています