>>28
>憲法として有効な根拠が必要だと思うよ
あんまし使いたくないが(笑)日本国憲法上諭

>無効なもの、ないものは、証明が困難だから
そもそも(法的に)無効なものと、(存在が)ないものは
意味が全く異なった用語であって、あなたの倒錯に過ぎない。
ところで、「無効確認訴訟」って知ってるかい?
当然、法的に無効なものは証明しなければならない。
これ(↑)は、あなたが立証すべき問題である。