よく聞く話に、
A「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。

私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。

1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。

8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。

10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。

11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)