>>259
そんなに甘くはありませんよ。
免停期間が過ぎた後の免許返還前の運転に関して、無免許か不携帯かは明確に法令の規定が無いのが曲者です。
ですから、本人がどれだけ事情を説明しようが現場で検挙した警官や事情聴取した検察の判断によって
どちらにも転んでしまうのです。
とても安心して寝られるどころじゃありません、無免許と不携帯では天と地の差があります。

あくまで私見ですが、更新手続中や免許保管証の有効期限が過ぎたとき、更新免許証を受け取りに行かなかったり、
保管免許証の返還を請求しに行かなかったりした場合は、判例により免許不携帯とされるようです。
ただし、この場合であっても、(忘れていた等)何らかの理由で受け取りに行かなかった場合に限られ、
本人が積極的に受け取りに行かないような場合は、無免許で処理することも可能とされるようです。
又、免許証が失効した事に気づかず運転した場合は、無免許運転の刑事罰はありません、しかし、無免許の
事実があるので、無免許で行政処分を受けることになります、但し、この場合も警官によっては見逃してくれる
こともあるようです。

これらを踏まえて、免停明けの場合を考えると、免停処分は処分の通知を受けて開始され、処分期限で終了する
ことになりますが、処分期限を忘れていた場合は、本人は免停中であると認識している、又、積極的に返還を
受けに行かなかった場合は、免許の交付(免停解除)を放棄していると判断し、無免許として扱われてもやむを
得ないと思われます。
この様に本件については明確な規定が無い為、判断が極めて曖昧なのです。
どっちに転ぶか分らない曖昧なものを「説明すれば分ってくれる」と安心出来る方がバカと言うものです。

>>248氏の疑問については、免停明けに返還に行くため運転した場合は、消極的に無免許として処理されると思われますが
しかし、他の方からの指摘通り、地域によっては積極的に無免許として扱われることもあるでしょう、又、警官によっては
見逃してくれるパターンもあるでしょう。
多分にどっちつかずの意見ですが、無免許として扱われてもやむを得ない事例と思われますので、やらない
方が無難です。