(4) 被告準備書面第1、4 被告会社記述内「審査登録機関
    は、自ら供給者・事業者の適合性を審査するから、これが
    他方で審査についてのコンサルティングを行うことは、審
    査の性質からも望ましくないので、被告財団から禁止され
    ている。」は甲第1号証五(二)乃至(五)記載事実等と合致せず
    被告JAB審査体制の実効性抗弁について否認する。
     被告準備書面第1、4後段「しかし、審査員研修機関は、
    審査自体を行う機関ではないので、適合性審査についてコ
    ンサルティングを禁止する理由もなく、現実に被告財団は
    審査員研修機関に対してコンサルティングを禁止していな
    い。」の記述及び被告準備書面別紙2は、被告エーペック
    ス・インターナショナルが本案事件相手方当事者たる松阪
    市に対し、コンサルティング業務と称しながらも事実上I
    SO14001の認証取得(構築)のみを目的とした審査
    員研修業務及び支援業務委託契約(甲第2号証内業務委託
    仕様書。6、委託業務内容)を締結したものであるから、
   「審査員研修機関の任意コンサルティング業務はJABの審
    査・監督業務の範疇に入らない。」とする被告財団の抗弁
    は原告訴状請求趣旨を逸脱しており否認する。