>>308
>ゴルフ場に放射性物質をまいても民法による賠償義務など生じないわけです

アホ。(笑)
実際にそんなことしたら、刑法234条威力業務妨害罪。
ゴルフ場に対する民法709条の損害賠償。

特別法と一般法の区別もできないレベルのアホだな、こいつは。w