>>983 原賠法第4条に原子力事業者(=東電)以外の者は賠償責任を負わないと書いてあり、3条には原子力事業者は過失が無くても賠償責任を負うと書いてある。
要するに、メーカーのミスで原子力災害が発生しても、東電が賠償責任を負うという法律になっている。
しかも、第5条でメーカーに故意があった場合は東電はメーカーに求償(賠償金を請求)できるが、過失や重大な過失の場合は、メーカーには請求できないと書いてある。
まあ、法律は東電に圧倒的に厳しいということ。メーカーの設計ミスを自分で見つけられないなら、原子炉は運転するなという法律だということだ。