>>971 第2条ね。。。
第二条  この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。第五号において同じ。)の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。
一  原子炉の運転
二  加工
三  再処理
四  核燃料物質の使用
四の二  使用済燃料の貯蔵
五  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第二項において「核燃料物質等」という。)の廃棄
2  この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいう。
ただし、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
(長すぎてアップできないけど補償の条項なんてないよ)