>>863
第二条  政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、
責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が
賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、
原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。


つまり、無理だと言って政府に払ってもらっても国有化されることはない、ということ