(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者
がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは
、この限りでない。
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定
により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子
力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。

おそらく3条1項ただし書きの適用はないだろうね。不可抗力とまではいえないだろうしね。同じ規模の津波がきて、震度は大きかった
であろう女川が持ちこたえたことや、電源ケーブルの件を考えると。これが無過失の法的責任なわけ
http://www.shimbun.denki.or.jp/news/main/20110421_01.html

あとは社会に影響を与えた責任もあるでしょうに。一切責任がない、なんていえるわけない