まあ、判例も読んでないとこんな感じか。
>>459
判決は、昔は放射線生物学も進んでおらずよくわからなかったが、
今でも各被爆者がフィルムバッジを付けていたわけでもないためよくわからない、
なので基準を緩めるべきでしょうとしたもので、
因果関係があるという証明も無いという証明も出来ませんということが司法の場で示されたんだろと。
まあ、今後の放射能物質の扱いにはほとんど影響せんわな。
影響するのは線量チェックなんてしてませんとかいう事業所くらいか。

ところで、「放射能物質の扱いに伴う被曝・被爆のガイドライン」って何。後学の為におせーて。