ジュネーブ条約
締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため、
平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、
特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する

日本国憲法
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本の現状
条約の教育はおろか、陸戦法規の教育、さらには、戦争の研究すら許されない。

現在の日本
憲法を無視してまでジュネーブ条約に違反し続けている。

結論
日本は、ゲリラ養成機関