自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0093名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/11(金) 19:13:35.80ID:Xbw+qSEZA 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。
大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。
私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、
「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。
http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html
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