>>876
>どこが全然違うんだ?
お前単なる(検挙に関する)取締実務や例えの与太話を「法解釈」とか言ってっから臍が茶を沸かすのよ。

法が意図するのは、聴力を損ない危険を増大させる行為を禁じることであり、これは「結果として聞こえていなかったことが判明した場合」に限って違法とするだけでは成就できないことが自明(理由の一つはペナルティが重くないこと。
従って条文で聞こえない状態と例示されている行為は違反として警告し、悪質な場合に検挙するのが相当。

これが、法解釈の一例。