>>863
それは法解釈じゃないな。

>>864
>>6の記事参照。
それで不足なら>>6-7 >>675のように自分で警視庁に電話すればいい。

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941