>>861
>イヤホンを装着しているのを現認しただけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態であることを現認したことにならない。
イヤホンだけで違反として警告してるのが警視庁京都三重山口長野宮城。
大阪も、条文は音の出てるイヤホンを前提とした書きぶりだが、イヤホンだけで警告やり始めた。