>>853 >>857
「安全な運転に必要な音又は声」は「道を空けろ」、「止まれ」などの要請であり、それに応じなければならないことになっている。だから聴く必要がある。
ただし、違法に鳴らされたクラクションは別。

>>854
警視庁が他県の道路交通規則の当該条文を解釈している訳ではない。
47都道府県の道路交通規則の当該条文がほぼ同じだから法解釈も同じだというだけ。

見解に関与したなら複数で記名したって何らおかしくはない。

>>855
車を運転したことはないのか?普通の運転者は音に頼ったりしないぞ。
だから皆普通にカーステを使う。イヤホンチャリも同じ。

>>856
どっちにしろ車の運転中に「安全な運転に必要な音又は声」よりも小さな音なんてほとんど聴こえないし、普通の運転者はそういう音に頼ったりしない。