>>851
イヤホンを装着しているのを現認しただけでは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態であることを現認したことにならない。>>6-7 >>675参照。

嘘でもなんでもなく首尾一貫していることを>>689で説明済み。何ら矛盾はない。
疑うならまた過去スレを漁ってみればいい。

>>852
俺の知る限りでは>>4以外の定義付けをしている警察組織はない。
もしあるなら引用してくれ。