>>839 >>847-848 >>850
警視庁の法解釈は>>6-7 >>675の通り。
警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしているという。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

だそうだ。>>6の記事参照。
要するに、違反を現認してなくても任意の指導として自転車指導警告票を交付してるということだ。
実に明快だな。