>>831
>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。走行音は入ってない。

神奈川県の定義じゃなくって、実際に軽車両を公道で運転する上で
「車が迫っている音」は「安全な運転に必要な音又は声」なんじゃないのか?w
「車が迫っている音」がサイレンのときのみ「安全な運転に必要な音又は声」になるのかなw

「実際に軽車両を公道で運転する上で」の話なw