自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0852名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/04(水) 08:15:16.08ID:dKUy6T2v>「安全な運転に必要な音又は声」の定義は>>4参照。走行音は入ってない。
神奈川県の定義じゃなくって、実際に軽車両を公道で運転する上で
「車が迫っている音」は「安全な運転に必要な音又は声」なんじゃないのか?w
「車が迫っている音」がサイレンのときのみ「安全な運転に必要な音又は声」になるのかなw
「実際に軽車両を公道で運転する上で」の話なw
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