自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0839名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/04(水) 00:06:37.11ID:jVs8F+Rw>法解釈を示しつつ、イヤホンチャリに警告票を交付している。
つまり、警告票はその程度のものでしかないということだ。法的効力もない。
何が示しつつ、か意味不明だが、イヤホン装用が違反だから警告を発してるのが警視庁京都三重山口長野宮城だな。
もう何度質しても反応無いから法的効力という単語は無視な。
嫌ならどういう意味か言ってみろよ。。違反が違反じゃなくなるのか?クズが。
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