>>817 >>821
警視庁は>>6-7 >>675の法解釈を示しつつ、イヤホンチャリに警告票を交付している。
つまり、警告票はその程度のものでしかないということだ。法的効力もない。

>>818-819 >>825
法令上、イヤホンなしなら聴こえるかどうかは関係ない。
カーステなしなら聴こえるかどうかが関係ないのと同じ。