自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0834名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/03(火) 18:08:11.91ID:8vRpz5sH警視庁は>>6-7 >>675の法解釈を示しつつ、イヤホンチャリに警告票を交付している。
つまり、警告票はその程度のものでしかないということだ。法的効力もない。
>>818-819 >>825
法令上、イヤホンなしなら聴こえるかどうかは関係ない。
カーステなしなら聴こえるかどうかが関係ないのと同じ。
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