http://www.police.pref.yamaguchi.jp/files/300239949.pdf

Q14 イヤホンを使用して自転車を運転したら違反になるか。

A. イヤホン使用の禁止については明文化されていませんが、山口県道路交通規則により、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転を禁止しており、イヤホンの使用についても本規則を根拠に禁止されるものと解されます。

■ 山口県道路交通規則第11条第6号
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、山口県道路交通規則第11条第6号