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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0781
名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/02(月) 14:47:56.69
ID:41Qm0Kfx
>>773
>現認できなければ違反に問えない。
イヤホン装用の違反を現認して警告票交付してるのが
警視庁京都山口三重長野宮城だな。
そうだろ?ん?
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