>>766
大阪府や愛知県のように「大音量のイヤホンチャリ」を違反例として挙げているケースも多い。
何にせよ、所詮それらは例示でしかない。
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。

>>767
酒気帯び運転が違反なのは、酒気帯び運転の事故も多発してるからだ。酒酔い未満だからじゃない。
>>546の実験でも、酒気帯び運転は反応や判断力が有意に低下してる。
一方、イヤホンチャリは事故自体が稀。>>6 >>8-9参照。