自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0776名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/02(月) 12:59:18.82ID:k6+4J+9h法令上、耳を塞いでいるか否かで違いは生じない。
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。
>>762
違反じゃないことを違反だと警察官が言ってしまうのは問題ありだな。
そういう嘘は法執行官にあるまじきことだ。実際はありがちだけどな。
>>764
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態だから、「止まれ」と言われれば当然聴こえるし止まる。
>>765
>>93の山口県警は、大音量ではなく「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリであっても違反と言えるのかどうかには答えず、県警が運用上条例違反としているという運用実態についてのみ答えている。
条例違反としていることの法的根拠も説明されていない。
こういうのをご飯論法と言う。
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