>>754-756
違反かどうかの判断基準は「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているか否か、でしかない。条文にそれ以上のことは書いてない。
現行の条文では、事故が起きてない段階でイヤホンチャリを違反認定するのは無理がある、ということだ。
何にせよ、イヤホンチャリの事故自体が稀だからそれで十分。>>6 >>8-9参照。

>>757
>>743で回答済み。

>>758
自転車指導警告票には何の法的効力もないぞ。