自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0751名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/29(金) 20:05:26.07ID:hybtemlA>警察庁は条文の法解釈をしていないな。
各都道府県の条例だからな
各都道府県の警察が法解釈をした上での見解だから
なんの問題もないなw
>Legalusの方は誰の回答なのか明記してないな。
交通違反を得意としている弁護士
回答の上に自分の顔と名前が載っている状態だから、間違っていると思えば指摘するだろうな。
そのまま掲載されているということは各都道府県の6人の「交通違反を得意としている弁護士」が認めているのと同じことw
>何しろこの問題を所掌する法執行機関だからな。
東京都限定のなw
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