自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0748名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/29(金) 20:03:23.69ID:hybtemlA>現認できなければ違反に問えない。
それを判断するのはお前じゃないw
もちろんお前の大好きな警視庁でもブログの記事でもないw
判断するのは
「実際に走行するエリアを担当している警察署」
警察庁が回答してるな
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA
各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。
まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。
次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。
との回答
自治体によってはイヤホン装着のみで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が聞こえないような状態と判断されるw
>>93
>>261
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