>>647
なんだ、目安すら言えないのか。
例えば100dbでも「通常使用の音量」や「音量はいつも程度」だとでも?

>>648
文脈ってのは直近の前後だけを指す訳じゃない。>>614参照。
こっちは首尾一貫して同じことしか言ってない。

>>649
その弁護士は自分の見解を述べてるだけで、その見解に至る筋道を何も説明してない。
条文を正しく解釈すれば>>6-7のようにしかならない。

そのチラシの書き方は割と正確だな。神奈川県警の>>4とほぼ同じ内容だ。

運転者が「大音量」でないと思っても、安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえなければ違反になる可能性があります。

とある。
つまり「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないってことだな。