>557
>警察庁の回答は条文自体を法解釈してないぞ。

衆議院答弁と中身はほぼ一緒。
>>270
イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、
法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、
その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

お前にわかりやすく言うと、道交法の解釈とそれに基づく交通規則と取扱は自治体に委ねられている、ということだよ。

わかるか?無理か?ん?イヤだからーか?