>>556
>有意な影響があれば違反の根拠として十二分
酒気帯びの基準は統計的に「たぶん影響しているであろう」数値で定めているが、これがもれなく所謂「酒酔い」状態に該当すると立証されたものではない。
しかし危険な「酒酔い」運転を未然に抑制する目的での酒気帯び取締には賛成だよ。
自転車のイヤホンの違反警告も、判明すれば直ちに検挙となるような悪質なものと立証さではない。
しかし危険な「イヤホンで完全に聴力を損なった」状態の運転を未然に抑制する意味でイヤホンしタコバカに警告カードを叩きつけることに賛成だよ。
どちらも法規制通り。