自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0054名無しさん@お腹いっぱい。
2018/05/09(水) 12:23:36.84ID:jXGn4/Xk「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違法ではない。
イヤホンチャリ関連の道路交通規則は、どの都道府県も「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」という意味であり、事実上共通の内容。
条文に含まれるイヤホンやカーラジオ、カーステレオ等は例示でしかなく、それらを使用しながらの車両運転が禁止されている訳ではない。
禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転のみ。
>>4 >>6-7参照。
自治体が違っても、同じ意味の法令に対して真逆の法解釈は成り立たない。
島根や山口など一部の県警は「イヤホン使用は安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聴こえない状態だ」と強引に定義しているが、事実に反しており、定義の根拠も全く示されていない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない状態であることを証明しなければ違反に問えないし、実際に検挙もしていない。
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