自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0458名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/12(火) 12:33:46.91ID:M6hKix1O> 「禁止された状態を生じる得る行為の一例」と
> 「禁止された状態の一例」は同じだよ
お前読解力ないなあ。全然違うぞw
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」は「禁止された状態を生じ得る行為」だが、「禁止された状態」じゃない。
せめてその位は読み取れw
>>443
> どこにもそんなこと書いてないな。
「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だと繰り返し言ってるよ。
お得意のCtrl+Fで検索してみなw
> どっち?
細かい法解釈を端折った不正確な文言が一部に書いて「ある」なw
こっちも聞くけど、>>6-7には警視庁からの回答として下記が書いてあるの?書いてないの?どっち?
「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない」
「イヤホン使用そのものは違法ではない」
答えは「ある」か「ない」の二択でよろしくw
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