>>428
>飲酒量が基準じゃない

と言いながら舐める程度の摂取での自転車乗用は違反とは言えないってことなんだよ(加罰的違法性不存在)。

一方イヤホンは、違反者の聞こえているという主張だけで取締を放棄するなら法規制の実効性を毀損するから、聞こえていることを本人が立証するのでない限り、違法として警告しているんだよ。そして悪質と判明すれば検挙する。

どう?どの辺が法理とか、わかる?