自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0402名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/08(金) 13:52:48.93ID:anW45Ssf>「禁止された状態を生じる得る行為の一例」な
大音量のカーステ
イヤホン
等聴覚を妨げる装置の利用だな。
他にはヘッドホン、耳栓等があるな。
自動車の窓が該当しないのは明らかだな。これは法理と言っていい。
ここにお前の決定的な勘違いがあるな。
また、無音のambieや完全開放型ヘッドホンも聴覚を
妨げてる懸念はないから該当しない。
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