>>397
>「禁止された状態を生じる得る行為の一例」な
大音量のカーステ
イヤホン

等聴覚を妨げる装置の利用だな。

他にはヘッドホン、耳栓等があるな。

自動車の窓が該当しないのは明らかだな。これは法理と言っていい。
ここにお前の決定的な勘違いがあるな。

また、無音のambieや完全開放型ヘッドホンも聴覚を
妨げてる懸念はないから該当しない。