自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0346名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/06(水) 18:11:40.82ID:FnvmWIkO何言ってんだお前?
「道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒」という実態は衆院答弁をいくら見たって分からないぞ。
その実態は各都道府県の道路交通規則を参照して初めて分かるんだよ。
で、その実態と衆院答弁との間には何の矛盾もないだろw
>>338
だからさあ、「大音量」も所詮は「カーステ」や「イヤホン」なんかと同じで、単なる例示でしかないんだよ。
各都道府県の道路交通規則で禁止されてるのはあくまでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転。
ちなみに大阪府警もイヤホンチャリに対して普通に警告票交付してるよ。
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