自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28
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0327名無しさん@お腹いっぱい。
2018/06/06(水) 12:22:18.83ID:FnvmWIkO警告票が交付されるかどうかは関係ないよ。
自転車は「車両等」に含まれるから道交法第65条により酒気帯び運転は違反。
>>316
門外漢がネットで「法理」を検索して出てきた法律用語を見よう見まねで使ってみてる様が実に笑えるねw
>>317
間違ってるんだから「間違ってる」と指摘するしかないだろw
いつまでもごまかしてないでさっさと警視庁に確認しなよ。
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われて>>6-7を繰り返されれば決着つくんだからw
警視庁相談窓口
交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話:03-3593-0941
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