法解釈もさ、まともにやると

道路交通規則は「安全に必要な音または声」が聞こえていることを求める一方、例示としてイヤホンのように音量に関わりなく聴覚を妨げるものとして戒めを例示している。
そしてイヤホンをしている本人は聞こえていない音があるか否かはイヤホンを外さぬ限り確認できないのであり、また、現実に必要な音が聞こえていない者に限って警告を発することは事実上不可能である。
ではイヤホンの規制を放棄するのか。否。
イヤホンを装用していることを以て違反として警告を発し、真に危険な状態であり警告を聞かず装用を止めない場合等悪質な者は検挙するのが相当であり、法を法たらしめる為に必要な措置である。
従って、イヤホン、ヘッドホン、耳栓等聴覚を妨げる装置の装用は直ちに違反とするのが法の意図するところに合致する。

となる訳だ。