トップページwm
920コメント661KB

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part28

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/25(水) 12:46:46.34ID:07EiPjow
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part27
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/wm/1519824145/
0291名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 07:04:25.62ID:eCZYFDGs
>>278
>それともどっかから引用したのか?ならURL貼ってねw

その>>7記事書いたオッさんの法解釈が正しいという根拠もないよな
0292名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 09:59:57.86ID:Mv+NXDlj
>>263
>法理が地域によって変わる訳ないだろw

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA
0293名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 12:16:31.29ID:lmhV4qCe
>>282
「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw
俺が言ってるのは「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」ってことだよ。

>>283
ambieだろうと何だろうと音量を上げ過ぎて「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態のまま車両を運転すれば違反だ、と言ってるんだよカマトト君w
逆に言えば、音量を上げ過ぎず「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態ならambieだろうと何だろうと違反じゃない。
たったそれだけのこと。
0294名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 12:20:41.37ID:lmhV4qCe
>>284 >>287-288
お前こそ意味が分からないのか?
衆院の答弁は>>267の警察庁と同じことを言ってるだけ。

>>285
実際、法解釈でも何でもないだろカマトト君w

>>286
違反状態かも知れない、ってだけだろw
実際に違反に問うには>>6-7のような確認プロセスが必要。
0295名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 12:21:43.04ID:lmhV4qCe
>>289
嘘だなんて誰が言った?
各都道府県条例をきちんと法解釈すれば>>6-7のようにしかならない、と言ってるだけ。

>>290
相変わらず妄想に支配されてるねえカマトト君w
0296名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 12:27:33.41ID:lmhV4qCe
>>291
お前の無根拠な妄想ってことで確定だなw
>>6-7は書き手がそれぞれ警視庁の回答を紹介してるんだよ。
それが信じられないんならお前も警視庁に電話すれば?

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941

>>292
法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?
0297名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 13:53:53.67ID:36EBI46N
>>293
>「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw
なら聞き逃さねえようイヤホンするなタコ。
0298名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 13:56:36.58ID:36EBI46N
>>293
>ambieだろうと何だろうと
ambieは塞がないから無音なら違反にならない。塞ぐ構造は違反。イヤホン、ヘッドホン、耳栓。イヤマフは多分セーフ。
0299名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:00:07.39ID:36EBI46N
>>294

その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

都道府県によって一律ではなう、相違することを認める、という意味だよ。バーーーーーカ!
0300名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:02:32.55ID:36EBI46N
>>294
>法解釈でも何でもないだろ
だから法そのものだって。警察が表明するのは法そのもの。
ホントーーーにバカだな。
0301名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:05:19.93ID:36EBI46N
>>294
>違反状態かも知れない
本人には違反状態かどうかわからないから違反として警告してるんだよ。
無音のambieなら「聞こえなくなっている」ことが明らかだから警告受けない。カナル型イヤホンは耳を塞ぐからアウト。
0302名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:07:05.91ID:36EBI46N
>>295
妄想癖
お前図星突かれるとその言葉出すよな>>290ズッポシ図星か。
0303名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:13:15.25ID:36EBI46N
>>295
>各都道府県条例をきちんと法解釈すれば  のようにしかならない
というふうに一律じゃないと言うのが衆議院答弁だろ?
何でそんなに頭悪いの?バーーーーーカ?
0304名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:44:19.01ID:36EBI46N
>>294
間違えた
無音のambieなら「聞こえなくなっていない」ことが明らかだから警告受けない。カナル型イヤホンは耳を塞ぐからアウト。
0305名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 14:52:18.84ID:36EBI46N
>>294
>違反状態かも知れない

自動車なら飲酒運転に至らずとも酒気帯びで反則金課されるだろ?
酒を飲んで車両を運転するのは違法行為だが自転車には「酒気帯び」の反則金はない。
つまりさ、罰金にならないなら違反じゃないから少しなら飲んでいい、ってのは違法行為脱法行為。
イヤホン自転車も違法。聞こえてるかもしれない、と言ってイヤホンするのは脱法行為。
無音ambieなら、違法とは言えない。
0306名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 17:45:04.04ID:36EBI46N
>>296
読んでる方まで恥ずかしくなるから、「法理」の使い方教えてやるよ。

お前が友達に「自転車で違反にならないイヤホンないかなあ」と相談されて「イヤホンは違反じゃない、これも大丈夫」つってカナル型イヤホンを売りつけたとするわなあ。ところが当然だがその友達はある日警官に警告票を渡される。
「嘘つき、こんなもんいらないから金返せ」とイヤホンを投げつけらられるが返金は拒めない。

禁反言の法理
0307名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 18:41:11.73ID:lmhV4qCe
>>297
イヤホンしてても「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえてるよカマトト君w

>>298
お前って盛んにそれを言うけどさ、無音だと違反にならないことに一体何の意味があるんだ?

>>299
はい妄想。「相違することを認める」なんてどこにも書いてないよカマトト君w

>>300
なら>>6-7は正しい法解釈ってことだなw

>>302
「図星突いた」ってのからしてお前の妄想なんだよカマトト君w
0308名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 18:45:34.82ID:36EBI46N
法解釈もさ、まともにやると

道路交通規則は「安全に必要な音または声」が聞こえていることを求める一方、例示としてイヤホンのように音量に関わりなく聴覚を妨げるものとして戒めを例示している。
そしてイヤホンをしている本人は聞こえていない音があるか否かはイヤホンを外さぬ限り確認できないのであり、また、現実に必要な音が聞こえていない者に限って警告を発することは事実上不可能である。
ではイヤホンの規制を放棄するのか。否。
イヤホンを装用していることを以て違反として警告を発し、真に危険な状態であり警告を聞かず装用を止めない場合等悪質な者は検挙するのが相当であり、法を法たらしめる為に必要な措置である。
従って、イヤホン、ヘッドホン、耳栓等聴覚を妨げる装置の装用は直ちに違反とするのが法の意図するところに合致する。

となる訳だ。
0309名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 18:56:13.00ID:lmhV4qCe
>>303
そんな答弁してないしw
法令の内容が皆ほぼ同じなんだよカマトト君。東京と島根に至っては文言までほぼ完全に一致してる。

[東京都]
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

[島根県]
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
0310名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 18:58:15.11ID:lmhV4qCe
>>304
イヤホンが無音かどうかなんて他人には分からないだろ。もう馬鹿過ぎw

>>305
「罰金にならないなら違反じゃない」なんて誰も言ってないよカマトト君。妄想で捏造すんなよなw
酒気帯び運転はチャリでも違反。なぜなら道交法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明確に規定されてるから。
それとイヤホンチャリが違法かどうかは全く別の話。
0311名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 19:00:44.49ID:lmhV4qCe
>>306
無理して背伸びすんなよカマトト君w

>>308
その解釈も完全に間違ってるよカマトト君。>>6-7参照w
0312名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 20:54:39.84ID:nHA/Bdkz
>>310
>イヤホンが無音かどうかなんて
警官が止めてお得出てなきゃ無音だわなあ。ん?
0313名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 20:57:46.16ID:nHA/Bdkz
>>309
>そんな答弁してないしw
>>299
脳タリンが必死だな爆笑ーーー!
0314名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 20:59:25.45ID:nHA/Bdkz
>>309
>そんな答弁してないしw
>>299抱腹絶倒なんだがあ!
0315名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 21:01:00.80ID:nHA/Bdkz
>>310
>酒気帯び運転はチャリでも違反。
じゃあ警告票出るかなあ?ソースプリーズ!
0316名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 21:02:50.57ID:nHA/Bdkz
>>311
>無理して背伸びすんなよ
ひょっとして意味わからない?爆笑だな。顔真っ赤か?ん?
0317名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 21:05:45.07ID:nHA/Bdkz
>>311
>完全に間違ってるよ
反論できなくてうるうるか?ん?
6-7にしがみつきもたもたナマケモノ状態だなあ!恥知らずーーーー!
0318名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 22:13:07.47ID:IyLsFSeV
>>293
>「音情報はいらない」なんて誰も言ってないんだがw

はい>>257

>「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」

これが間違い
「視覚のみで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」
てことだよ

誰も「走行音だけで車の接近を察知」とは言ってない。
「走行音と視覚の両方で車の接近を察知」
が正解

「走行音と視覚の両方で車の接近を察知」

「視覚のみで車の接近を察知」

わかるよなw
0319名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/05(火) 22:18:58.10ID:IyLsFSeV
>>296
それは東京都の話な

>法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?

走行するエリアによってはイヤホン装着のみでアウトね
>>93
>>261
これに同意するの?しないの?どっち?
0320名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 01:05:05.29ID:XYl6yuaA
>>296
>法理、つまり法の解釈の仕方は日本中どこでも同じだよ。これに同意するの?しないの?どっち?

全国共通の法律ならそうかもだが、違うし
条例は地方公共団体の判断によるとしか

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/index.html
0321名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 10:48:01.73ID:4+mR8AO/
>>307
>無音だと違反にならないことに一体何の意味があるんだ?
無音のambie装用は違反か?お前も大音量なら違反だと認めてるんだよなあ?ん?
0322名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 10:51:03.33ID:4+mR8AO/
>>307
>はい妄想。
可哀想になあ、涙目か?ん?

各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

て自治体にゆだねてるって意味なんだけどわからないんだなあ。
バカって書いたけどたぶんバカの意味もわからんのだよな。
0323名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 10:53:13.07ID:4+mR8AO/
>>307
>ってのからしてお前の妄想なんだよ
痛々しいなあ。ひたすら妄想と言うことばを繰り返すだけで反論しないもんなあ。そういうのを「図星」っていうんだよ。わかった?
0324名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 11:47:25.51ID:4+mR8AO/
>>307
>イヤホンしてても「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえてるよ

と言ってるだけだよなあ。何で聞こえてるってわかるの?音感センサーでも使ってるの?論証しろやタコが。
0325名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 11:49:58.09ID:4+mR8AO/
>>311
でお前、法理とか法解釈とかの意味わかったの?読んでる方まで恥ずかしくなるから間違えんなよ。
0326名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 12:21:48.83ID:FnvmWIkO
>>312, 321
だからさ、音の出てないイヤホンを装着することに何の意味があるのか?って訊いてるんだよw
ごまかさないで答えてね。

>>313-314
これもごまかすなよ。実際そんな答弁じゃないだろw
0327名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 12:22:18.83ID:FnvmWIkO
>>315
警告票が交付されるかどうかは関係ないよ。
自転車は「車両等」に含まれるから道交法第65条により酒気帯び運転は違反。

>>316
門外漢がネットで「法理」を検索して出てきた法律用語を見よう見まねで使ってみてる様が実に笑えるねw

>>317
間違ってるんだから「間違ってる」と指摘するしかないだろw
いつまでもごまかしてないでさっさと警視庁に確認しなよ。
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われて>>6-7を繰り返されれば決着つくんだからw

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941
0328名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 12:25:43.50ID:FnvmWIkO
>>318
「音情報はいらない」なんて>>257のどこにも書いてないんだけど?
イヤホンの有無で安全性は変わらないよ。
実際、イヤホンチャリの事故なんてほとんど起きてない。事故のほとんどは非イヤホンチャリが起こしてる。>>6 >>8-9参照。
結局、安全に運転できるかどうかはイヤホンの有無ではなく、目視確認を厳密にやるか否かで決まる。

>>319
同意しないよ。
各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

>>320
道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?
どんな道路交通規則を施行するかは各自治体に一任されてるけど、東京都と同様の規則を定めた以上、その正当な法解釈も同じ。すなわち>>6-7
0329名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 12:33:40.10ID:FnvmWIkO
>>322
> 自治体にゆだねてるって意味なんだけど

その通りだよカマトト君w
逆に言えば、答弁ではそれしか言ってない。
委ねたといっても、自治体が法を歪曲して解釈することはもちろん許されないよ。

>>323
妄想に対してまで一々反論なんてしないよカマトト君w

>>324
「安全な運転に必要な音又は声」の定義と警察の確認方法は>>4 >>6-7参照w

>>325
何だか必死で拘ってるようだけど、法理という単語には「法の理(ことわり)」という意味しかないよカマトト君w
あ、仏教用語は別ねw
0330名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:22:24.20ID:k+dlyVCV
>>329
>法を歪曲して解釈
歪曲ってどんなこと言ってるの?イヤホンが危険であるにも拘らずイヤホンして自転車に乗ってもいいとか?
0331名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:28:44.64ID:k+dlyVCV
>>327
>自転車は「車両等」に含まれるから道交法第65条により酒気帯び運転は違反。

じゃあその自転車の酒気帯び運転の定義を説明した上で違反者への措置を説明してみろよ。

自動車の場合は政令に定めがあり
>http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-sake.htm


「軽車両を除く」とされており、自転車にはこの罰則は適用されません。となってるけどお????
0332名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:30:11.51ID:k+dlyVCV
>>327
>門外漢
お前は法曹か?ブーメラン痛いだろ!
0333名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:37:19.02ID:k+dlyVCV
>>327
>「間違ってる」と指摘するしかないだろw
どこがどう間違ってる?法解釈というのは解釈する者の数だけ存在することを認識した上で、法との矛盾点或いは他法との不整合を指摘してごらんよ。
間違ってるんだから「間違ってる」とか、俺がが最高権力者ダーみたいな繰り言やめろよみっともねえから。
0334名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:42:06.32ID:k+dlyVCV
>>328
>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

だからさあ、イヤホンしてて何で聞こえてるってわかるの?耳四つ?音感センサー?外音を完全に拾うマイク付きイヤホン?ん?何でわかるの?
0335名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 13:54:50.11ID:k+dlyVCV
>>329
>定義

これでいいのかなあ?
>>4
イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。
0336名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 14:09:57.19ID:k+dlyVCV
>>329
>法の理
どういう意味なの?ん?ことわりって?

成文法の解釈や運用なんかじゃないってことぐらいはわかった?
0337名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 14:27:05.87ID:k+dlyVCV
>>328
>各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?

衆議院答弁

お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、

イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止

の取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

道交法を遵守させる為の取組方は都道府県を信頼しその自治に委ねられているってことだよ。

だから 全国一律でイヤホンしてるだけで違反、とはなっていない。

東京、京都、山口、三重、長野ではしてるだけで違反。実際交通規則に定めたのがここ2年ぐらい、とか、まだ定めてない、とかあるもんな。

口からでまかせもほどほどにしてよ。
0338名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 14:40:52.77ID:k+dlyVCV
>>309
けどさあ、イヤホンについても大音量の場合に限っている書きぶりの自治体は、東京とか京都とか山口とか三重とか長野みたいにイヤホンしてるだけで違反として警告することはできないと思うよ。
実態は知らんけど。警告票の体裁もイヤホンは印字されてないとこもあるしね。大阪とか名古屋とか。
0339名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 16:31:25.80ID:k+dlyVCV
>>309
>>338一部訂正
名古屋は大音量(限定?)のイヤホン使用等と印字されてた
0340名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 16:36:38.75ID:k+dlyVCV
>>329
>一々反論なんてしないよ
無理だよなあ図星なんだから!
0341名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 16:45:17.69ID:k+dlyVCV
>>326
>音の出てないイヤホンを装着することに何の意味があるのか?
カナル型なら耳栓替わりになるな。そして違反。
ambieの場合、自転車に乗ってるときだけ音楽を停めるって人いるだろな。そのほうが安全だから。
もともと仕事中でも歩行中でも遊んでるときでも、基本ある程度倍音は聞こえるけど、音や声をしっかり聞き取りたかったら停めるだろうな。
で、ambieは装用したままでも、音楽を止めてあれば警告は受けないだろうな、って言ってるんだけど?たぶんハンドルにつけたスピーカーとか骨伝導とか完全開放型ヘッドホンなんかも構造的に聴覚を妨げないから
0342名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 16:46:38.43ID:k+dlyVCV
>>341に続く

無音なら警告受けないと思うよ。あ、以上東京の場合ね。
0343名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:02:17.98ID:FnvmWIkO
>>330 >>333
>>6-7とあまりにもかけ離れた法解釈は歪曲と言われても仕方ないわなw

>>331
色々と勘違いしてるようだが、酒気帯びの定義はチャリも車やバイクも皆同じだよ。
措置の有無と違反かどうかとは別の問題。措置がなくても違反は違反。

>>332
もちろん俺もお前と同じ門外漢だよ。安心した?
お前と違うのは、法理という普遍的な言葉の用法についてマヌケな素人講釈を垂れたりしない、ってところだな。
0344名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:05:06.09ID:FnvmWIkO
>>334
「安全な運転に必要な音又は声」は大きな音声だから、イヤホンの音量を上げ過ぎていなければ誰でも普通に聴こえるんだよカマトト君w

>>335
これに決まってるだろカマトト君w

>>4
> 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。
0345名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:06:18.61ID:FnvmWIkO
>>336
> どういう意味なの?ん?ことわりって?

ほらほら、そういうのが「カマトト君」と呼ばれる所以なんだよカマトト君w

> 成文法の解釈や運用なんかじゃない

ん?何それ?
成文法の解釈や運用は法理に基づいて行われてるだろw
0346名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:11:40.82ID:FnvmWIkO
>>337
何言ってんだお前?
「道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒」という実態は衆院答弁をいくら見たって分からないぞ。
その実態は各都道府県の道路交通規則を参照して初めて分かるんだよ。
で、その実態と衆院答弁との間には何の矛盾もないだろw

>>338
だからさあ、「大音量」も所詮は「カーステ」や「イヤホン」なんかと同じで、単なる例示でしかないんだよ。
各都道府県の道路交通規則で禁止されてるのはあくまでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転。
ちなみに大阪府警もイヤホンチャリに対して普通に警告票交付してるよ。
0347名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:20:03.66ID:FnvmWIkO
>>340
無理なのは妄想だからだよカマトト君w

>>341
苦しい理由だなあ。聴いてない時は外せばいいだけだろw
何にせよ、イヤホンってものは音を鳴らすためにあるんだから、無音で装着してる時の周囲音の聴こえ具合には何の意味もない。
ましてや、無音での装着時の違法性なんてことを論じるのは完全に無意味。
それにイヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないからw
0348名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:24:24.45ID:6yw1hn0j
イヤチャリも、糞スレ限定の屁理屈も
勝手にやらせとけばいいんだよ

あんなもの、馬鹿にして見てりゃいいだけなんだから
0349名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:47:48.71ID:fmsL49Nf
>>343
>>6-7とあまりにもかけ離れた法解釈
相変わらずぶらさがりナマケモノだな。
6-7のlegitimacyを論証してみろよ。少なくともお前の評価は根拠にならないぞ。
0350名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:52:17.49ID:fmsL49Nf
>>343
>俺もお前と同じ門外漢だよ。
そりゃ阿呆な用語の使い方でわかるよ!
で、俺は法学士ですう。だからホントに抱腹絶倒なんだよお前の書き込み。

>法理という普遍的な言葉の用法
これ何?何?何回取り敢えず書き込んでみた?恥の上塗りって知ってる?てかそれ趣味?
0351名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:54:56.22ID:fmsL49Nf
>>343
>違反は違反。
一滴酒を口にしたら永久に違法状態かなあ?ん?


じゃあその自転車の酒気帯び運転の定義を説明した上で、と書いただろ?
0352名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 18:56:45.04ID:fmsL49Nf
>>344
>大きな音声だから
公的ソースプリーズ!私人の思い込み書き込みとか取材記事とかだめよー!
0353名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:00:08.53ID:fmsL49Nf
>>345
>成文法の解釈や運用は法理に基づいて行われてるだろ
恥ずかしい奴だな。
解釈や運用は論理的に(普通)為されるが法理はそれが成文化されると消えるんだよ。要らなくなるなるからな。
0354名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:03:04.33ID:fmsL49Nf
>>346
>何言ってんだお前?
なんかただ切れてるなあ。
>各都道府県とも意味が一緒
てどこに根拠があるの?まさか「俺がそう言ってんだあ」じゃねえだろな、バカが。
0355名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:05:31.16ID:fmsL49Nf
>>344
>これに決まってるだろ

>344大きな音声

じゃなくて

>イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

なんだな。
0356名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:08:58.86ID:fmsL49Nf
>>346
>だからさあ

気違いにそう言わてもねえ。むしろ嘘と疑うよねえ。俺は、お前目茶苦茶ってわかってるけどさあ。

何が「だからさあ」よ。恥知らず嘘つき。
0357名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:12:18.22ID:fmsL49Nf
>>347
>苦しい理由だなあ。聴いてない時は外せばいいだけだろw
みっともないな。スマホ使って通勤してりゃ停めるほうが合理的ってわかるんだけどなあ。
そういやお前ニュース聞いてるっていってたなあ。ひょっとしてAMラジオで競馬中継でも聞いてる系か?
0358名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:19:09.74ID:fmsL49Nf
>>347
>無音での装着時の違法性なんてことを論じるのは完全に無意味。
カナル型イヤホン、密閉型ヘッドホン、耳栓はそれだけで 違反という論点でしょ。バーーーカ!
0359名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:21:26.83ID:fmsL49Nf
>>347
>イヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないから
これさあ、周囲の音が聞こえない状態でも本人にしかわからない、と同義、でいい?
0360名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 19:41:00.37ID:fmsL49Nf
>>348
けどさあ、ヤクの売人と同じようなもんだぞあいつ。
0361名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 21:20:48.59ID:efiNsXTL
>>309
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」

なら法解釈としては「交通に関する音又は声が聞こえないような状態」は
カーラジオ=高音での使用
イヤホーン等=音量に関わらず
って解釈するのが普通だろ
0362名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 21:21:10.39ID:efiNsXTL
>>328
>「音情報はいらない」なんて>>257のどこにも書いてないんだけど?

>目視による安全確認をするかしないかが安全を左右してる。それ以外は関係ない。
なら音情報は不要だよなw

>音では「確認」は絶対にできないんだよ。安全確認は目視によってのみ可能。
なら音情報は不要だよなw

>音情報は信用しちゃダメだろw
>安全は目視によってしか確認できない。
なら音情報は不要だよなw

>音では絶対に安全を「確認」できない
なら音情報は不要だよなw

>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。
0363名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 21:21:48.11ID:efiNsXTL
>>328
もう一度よんでみ
>>93
>>261

新潟

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。
0364名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/06(水) 22:35:02.32ID:XYl6yuaA
>>328

>各都道府県のどの法令を読んでも「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態のイヤホンチャリは違反じゃない、としか解釈できない。

残念な頭だな…

>道路交通規則のイヤホン関連の条文は各都道府県とも意味が一緒なんだよ。だろ?
>どんな道路交通規則を施行するかは各自治体に一任されてるけど、東京都と同様の規則を定めた以上、その正当な法解釈も同じ。すなわち>>6-7

いや条例の意味は各都道府県が決めることだし
>>6-7という判断もあれば>>230-232という判断もあるってだけ
正解が一つという思い込みがひどい…
0365名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 12:28:50.71ID:zHclv142
>>349
馬鹿なの?俺の評価が根拠にならないという前提なら俺が論証しても無駄だろw

>>350
阿呆学部卒?それならもちっと論理的な法解釈が身についてそうなもんだがなあ。
これまでのお前のレスにはその片鱗も見当たらないぞw

>>351
阿呆学士様なら飲酒量が基準じゃないことぐらい知っとけよw
0366名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 12:31:19.17ID:zHclv142
>>352
>>4参照。クラクションもサイレンも警察官による指示も相当大きな音声だろw
「安全な運転に必要な音又は声」が小さな音声だとしたらソース出してねw

>>353
やれやれ、勝手に狭義の解釈をして無理矢理勝ち誇ってて楽しいかね、カマトト君w

>>354
47都道府県の道路交通規則を参照しろよ。誰でも見られるぞw

>>355
Q5で具体例を示したからQ6では表現を省略してるだけだよカマトト君w
0367名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 12:34:14.59ID:zHclv142
>>356
難しかったか?
じゃあ阿呆学部で一から勉強し直して、いつか理解できるようになってねw

>>357
何が合理的なのか意味不明だわw

>>358
何を使ったって「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてる状態は違反じゃないんだよカマトト君。>>6-7参照w

>>359
全く違うよ。
カマトト君ってとことん頭悪いなあw
0368名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 12:36:52.18ID:zHclv142
>>361
その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

>>362
「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だ、とハナから言い続けてるんだが。
こんなトートロジーすら分からないかなw
俺が言ってるのは「走行音などで車の接近を察知しようとすれば察知漏れが多発するから却って危険」ってことだよ。

>>363
読んだよ。それが何か?
0369名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 12:38:01.79ID:zHclv142
>>364
滅茶苦茶な言い分だな。全く同じ文言の条例の解釈が自治体によって真逆になっていい訳がないだろw
>>2>>4の条文の正しい読み方は1つしかないよ。すなわち>>6-7だ。
0370名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:17:14.00ID:MSY7aLBX
>>369
>真逆

頭わるぅw
0371名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:27:49.52ID:4S6UHa/f
>>365
評価 と 論証 の違いもわからないんだもんなあ。

>飲酒量が基準じゃない

だから

一滴酒を口にしたら永久に違法状態かなあ?ん?

それとも?
0372名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:34:01.77ID:4S6UHa/f
>>365
>論理的な法解
お前のだーい好きな6-7は「て言ってたよ」って聞いた話を書いてあるだけ。論証でも法解釈でも無い。

規則の運用に思いを致していない点で法理めいたものも破壊されてるな。まあ法理なんて代物か無いんだけどさ。

片鱗も見当たらないのはお前の論理思考力の欠如故だよ。
0373名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:34:53.29ID:4S6UHa/f
>>366
>警察官による指示も相当大きな音声だ
何メートル以内かなあ?
0374名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:36:27.29ID:4S6UHa/f
>>366
>勝手に狭義の解釈
やっぱわからんようだね。仕事相手じゃなくて良かった。
0375名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:37:30.09ID:4S6UHa/f
>>366
>>355でいいんだよなあ。
0376名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:39:40.61ID:4S6UHa/f
>>366
>47都道府県の道路交通規則を参照しろよ。
結構バラバラだよな。
0377名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:43:38.48ID:4S6UHa/f
>>367
>難しかったか?
自転車については聴覚を妨げる装置等の装用を指してるね。
イヤホン、ヘッドホン、耳栓。大音量の完全開放型ヘッドホン、大音量のambience等。お前何回言ってもわかんねえよな。評価と論証もごっちゃだし。可哀想にな。
0378名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:46:41.13ID:4S6UHa/f
>>367
>何が合理的なのか意味不明だわw
お前スマホのプレーヤーも、スイッチやボリュームついたイヤホン見たことないんだよね。ごめんごめん東京っつても小笠原とかか?
0379名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:48:47.07ID:4S6UHa/f
>>367
>イヤホンが無音状態かどうかなんて本人にしか分からないから
だから何だって言いたいの?
0380名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:52:01.37ID:4S6UHa/f
>>368
>間違いだと>>6-7は言ってる訳だ
違うこと言ってるだけで間違ってるとは言ってないだろ。

お前知らないだろうが、法学者や法曹は自分と相違するからそっちが間違いだなんて決して言わないよ。

ましてやなんとかいう取材屋と行政書士だっけ?言える訳ないわなあ。
0381名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:55:36.16ID:4S6UHa/f
>>369
>真逆

あのさあ、真逆じゃなくって相違、なんだけど?
切れながら単語の意味を見失ってんだよなあ。困ったな。
周りの人いつも遠巻きだろ。

>正しい読み方は1つしかないよ。
お前どっかのカルトに犯されてるか
0382名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 14:59:16.10ID:4S6UHa/f
>>369
だいたい京都や山口の田舎のことは関係ない、僕ちゃん東京だからあ、とか言ってたのお前のほうだろ?

俺は東京京都山口三重長野あたりは一緒と見てるけどな。
0383名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 17:49:46.77ID:zHclv142
>>371
はい言い逃れ乙w

>>372-373 >>375 >>377
だからそれを確認するためにさっさと警視庁に問い合わせろよw
そんでもってお前が担当者に鼻で笑われて面倒臭そうに>>6-7を繰り返されたらそれで終了。
明日こそは勇気を出して電話しようね、カマトト君w

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941
0384名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 17:51:36.01ID:zHclv142
>>374
お前、仕事相手にもそういう難癖つけてんの?相手に同情するわw

>>376
まあ頑張れやw

>>378
俺はイヤホン使わない時は普通に電源切って耳から外すよ。そんなことに合理的もへったくれもないわw

>>379
「ambieは装用したままでも、音楽を止めてあれば警告は受けないだろうな」なんて言ってるお前は馬鹿丸出しだ、ってことだよ。
お前が音楽を止めてるかどうかなんてお前以外には分からないからw
0385名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 17:54:47.19ID:zHclv142
>>380
でも自称阿呆学士のお前は「間違いダカラー!」と絶叫してしつこく粘着してる訳だな。

>>381
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリが違反か否か、の観点で真逆じゃんw

>>382
47都道府県のうちごく少数の自治体は、自ら定めた条文を正しく解釈できてないってことだな。
ま、田舎ならリテラシーの関係でそれも仕方ないかもね。
0386名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 20:02:53.70ID:yZmyUrWn
>>368
>その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

>>6-7では「条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり」とあるな

禁止された状態を生じる得る行為として
カーラジオ=高音での使用
イヤホーン等=音量に関わらず
って解釈するのが普通だろ
0387名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 20:04:39.60ID:yZmyUrWn
>>368
>「安全な運転に必要な音又は声」は安全な運転に必要だ、とハナから言い続けてるんだが。

>>257と矛盾しまくってるな

たとえば
>音情報は信用しちゃダメだろw

「安全な運転に必要な音又は声」は
音情報?
音情報じゃない?
どっち?
0388名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 20:05:03.47ID:yZmyUrWn
>>368
>読んだよ。それが何か?

なら
>>93
>>261
に条例違反や禁止という文字は
書いてあるの?
書いてないの?
どっち?
0389名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 20:58:38.69ID:yZmyUrWn
「高音」でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

「高音でカーラジオ等を聞き」
又は
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く等」

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
の「例示」なら

カーラジオ=高音での使用 (なら聞こえない)
イヤホーン等=音量に関わらず(聞こえない)

の行為が「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
を示していることになるよな

実にわかりやすい「例示」だなw
0390名無しさん@お腹いっぱい。2018/06/07(木) 21:06:53.96ID:iqTnJzAT
>>385
>「間違いダカラー!」と絶叫して
それお前だろ
>>368
その解釈は間違いだと>>6-7は言ってる訳だw

何かルンルンだわ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています